英文契約一般条項 Arbitration(仲裁)

 
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Arbitration(仲裁条項)の一般例

 英文契約の一般条項に頻繁に含まれるものに、Arbitration(仲裁条項)があります。典型例としては以下のようなものです(日本商事仲裁協会のウェブサイトから引用)。

All disputes, controversies or differences which may arise between the parties hereto, out of or in relation to or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration in (name of city), in accordance with the Commercial Arbitration Rules of The Japan Commercial Arbitration Association.

 この契約からまたはこの契約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争または意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、(都市名)において仲裁により最終的に解決されるものとする。

仲裁規定の意味・意図

 この規定は、紛争解決条項の一つ、つまり、紛争発生時の解決方法について定めた規定です。この点、日本国内の企業どうしの契約であれば、紛争解決条項としては、合意管轄裁判所を定めることがほとんどです。

 他方、国際契約においては、仲裁(ちゅうさい)という手続紛争解決条項において選択されることが少なくありません。仲裁とは、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、第三者(仲裁人)の判断(仲裁判断)によって紛争解決を行う手続のことです。

 なお、仲裁手続のメリット・デメリット、仲裁規定作成に当たっての留意点等は、「ポイント解説国際法務~国際商事仲裁」のページをご覧ください。

 


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