英文契約の一般条項~Force Majeure(不可抗力条項)

 
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不可抗力条項の一般例

 英文契約書に頻繁に登場する一般条項(General Provisions)として、”Force Majeure(不可抗力条項)”があります。典型例としては以下のようなものです。

Neither party shall be liable to the other party for any delay or failure in the performance of its obligations under this Agreement in the event that such delay or failure arises from any cause beyond the reasonable control of the party affected (hereinafter called the “Force Majeure”).

 本契約上の義務の履行の遅滞又は不履行が、当該当事者の合理的な制御を超える事由(以下「不可抗力」という。)により引き起こされた場合、当該当事者は、当該遅滞又は不履行について相手方に対し責任を負わないものとする。

不可抗力事由を列挙する

 この規定は、契約違反が不可抗力である場合に、契約違反の責任を負わないことを定めた規定です。

 ただし、通常は上の規定だけでは不完全といえます。というのは、上の規定だけでは、何が不可抗力に入るのか不明であり、その点で将来争いの火種を残しているからです。

 それで、以下のような例示規定を含めることが実務上一般的です。ただし、以下の例は、不可抗力事由の列挙がかなり薄い例であり、実務上は不可抗力事由をもっと補充する方向で検討すべきと思います。

The Force Majeure shall include, but not limited to, act of God, acts or orders of governmental authorities, fire, flood, typhoon, tidal wave, or earthquake, war (declared or not), rebellion, riots, strike, or lockout.

 不可効力には、天災、政府機関の行為若しくは命令、火災、洪水、台風、高潮、地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、反乱、革命、暴動、ストライキ、ロックアウトを含むものとする(これらに限られない)。

 


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