英文契約一般条項 Notice(通知条項)

Notice(通知条項)の概要

 英文契約書に頻繁に登場する一般条項(General Provisions)として、”Notice(通知条項)”があります。

 通知条項とは、契約の相手方当事者への通知方法、通知の宛先(担当者等)、通知の効力が発生する時期などを定める条項です。

 以下のような規定が、シンプルな条項としてはひとつの典型例です。

All notices required or permitted hereunder shall be given in writing by (i) personal delivery (ii) reputable courier, (iii) registered airmail, with postage prepaid, and return receipt requested, or (iv) facsimile transmission, to the address set forth below or to the address notified in writing from time to time. Any such notice shall be deemed given, (i) upon receipt if it is delivered personally, or by courier or by facsimile transmission, or (ii) five (5) business days after deposit if it is delivered by registered airmail.

本契約上義務のある、または許されるすべての通知は、(i)直接の手渡し、(ii)定評のある国際宅配便業者、(iii)郵便料先払いの配達証明書留郵便、(iv) ファクシミリによって、以下に記載された住所、または、都度書面で通知した住所に送られるものとする。
 通知は、直接の手渡し、国際宅配便業者、もしくはファクシミリによってなされた場合、受領時に、または書留郵便による場合には郵便局が受領してから5日営業日後に到達したものとする。

規定のポイント1~通知受領者の定め

 まずこの通知条項では、通知先の住所や、宛先(役職や個人名)を定めます。当事者の本店所在地の住所と代表取締役宛と定められることが多いと思いますが、そのほか、当該契約を所管する事業部長や支店長を指名したり、法務部長を指名することもあります。

規定のポイント2~到達みなし時期の定め

 また、書面を出したものの配達記録が確認できず、相手方から「受け取っていない」といった主張がなされる事態を防止するため、発送を証明できる場合に「発送から●日後に到達したとみなす」といった規定が置かれることが少なくありません。



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