システム開発契約のスタイル・形式等

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 ここでは、システム開発委託契約のうち、契約の形式・スタイルや、形式的記載事項(当事者、タイトル等)についてご説明します。

 なお、システム開発委託契約の主要な条項の一覧は、こちらからご覧になれます。

契約書の形式・スタイル・種類

基本契約と個別契約

 システム開発の契約においては、「基本契約」「個別契約」方式での締結が行われることが少なくありません。

 一般に基本契約とは、企業間で反復・継続して行われることを予定している商取引に共通して適用される規定をあらかじめ定めたものです。ここでは、開発成果物の権利の帰属、瑕疵担保責任の期間、検査方法、保証の内容などが規定されます。

 他方、個別契約には、開発案件ごとの、個別の取引条件(成果物の対象、納期、納品場所その他)を決めることになります。いずれにせよ、重要なのは、各契約において、必要な事項を十分に規定することです。

開発フェーズごとの契約

開発フェーズごとの契約の概要

 従来から多くのケースで採用されている開発手法は「ウォーターフォール」と呼ばれるモデルで、要件定義、基本設計(外部設計)、詳細設計(内部設計)、製造(プログラミング)、単体テスト、結合テスト、総合テスト、運用テストといった工程を経ることが一般的です。

 そして、契約書、特に個別契約の場合、開発工程全体を網羅した契約のほか、フェーズごとに契約書が作成されることも珍しくありません(特に規模が大きい場合)。

 その理由の一つには、各工程の作業について若干法的性質が異なることにあります。そして、多くのケースでは、要件定義は「準委任」という性質、製造(プログラミング)以降は「請負」という性質があると考えられ、設計については両方がありうると考えられています(もちろんあくまでも一般論です)。こうした法的性質の違いが、フェーズごとの契約についての一つの法的な根拠づけといえます。

 なお、システム開発契約における「請負」と「準委任」の詳細は、こちらのページをご覧ください。

開発フェーズごとの契約の利点

 また、実務的観点でも、このような段階的契約には一定のメリットがあります。特にベンダ側にとっては一定の利点があります。ひとつは、開発全体の規模が見えない段階で、見積額を確定させることによるリスクを回避できることにあります。

 すなわち、大規模な開発の場合、初期のフェーズでは開発全体の範囲、規模、内容が見えず、金額も算定しがたい場合があります。そのため、上のようなリスク回避のためにフェーズごとに契約が締結されることがあるわけです。

 また、ベンダー側では、フェーズごとに費用の請求ができ、資金繰りの観点からもメリットがあると考えられます。

 加えて、フェーズごとに個別契約を締結する場合、要件定義や基本設計によって開発の対象が特定されるため、成果物の完成未完成にあたって万一紛争が生じた場合などに重大な論点となりうる「開発対象の特定」という点が比較的容易にクリアされることがあります。

開発フェーズごとの契約のデメリット・リスク

しかし、発注者側が、ベンダー側から示された提案書の金額で社内決裁を得たのに、フェーズごとの契約締結によって、ベンダー側のからの金額が増加し、提案書の金額と大きな差が出てくる、というケースがあり、これが障害となることがありえます。当然ですが発注者(ユーザー)の立場からみれば、システムの導入にあたって、全部についての予算を取りたいと考えるからです。

そこで、発注者(ユーザー)側としては、こうした金額の差異が生じうることについて、予め社内の理解を得ておくか、あるいは全フェーズを網羅した一括契約を求めるか、または契約その他のドキュメントでベンダー側とすりあわせておく必要があります。

システム開発契約書ポイント1~ 形式的記載事項

契約書の表題・名称の意味

 契約書の表題(タイトル)には法的な意味があるのでしょうか。結論からいえば、表題(タイトル)には本質的な意味はありません。したがって、「開発委託契約」というタイトルであっても、法的には「準委任」という契約となる場合もあれば、請負契約となることもあります。

 また、書面の名称については、「契約書」、「合意書」、「覚書」など諸々ありますが、これについても、名称によって法解釈が大きく変わることはありません。重要なのはあくまでも中身・内容です。

契約当事者

 契約のタイトルとは異なり、契約当事者はきちんと特定する必要があります。例を挙げると以下のとおりです。

● 契約当事者が個人事業主であって、屋号を使用している場合

この場合、住所、屋号だけではなく、個人名の表記も求めるほうが安全です。屋号だけだと当事者が特定されない場合があるからです。

● 契約当事者が法人の場合

この場合、法人の本店所在地、法人名、肩書(代表取締役など)と代表者名を表示し、代表者印を押印してもらいます。

 もっとも契約当事者が大企業の場合、契約当事者が代表取締役ではなく、事業部長名だったり、執行役員名だったりすることもあります。ただし、大企業の場合、一定の役職者に契約締結の権限を与えていることは珍しくありませんので、通常は問題ありません。

 
 

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