法務デューデリジェンス後の対応の概要

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本ページの内容

 M&A取引・交渉における法務デュー・ディリジェンスの結果、軽微とはいえない問題点が発見される場合があります。交渉自体を中止せざるをえない場合もありますが、実務上は、以下のような対応方法がありえます。

 ここではどんな対応が選択肢としてあるのか、概要をご説明します。

対応方法の例

問題点に伴うリスクをそのまま受け入れる

 買手が、発見された問題点に伴うリスクが低いと判断し、問題点の存在を認識したうえで現状のまま受け入れて取引を実行するケースもあります。

契約条項上での対処

 発見された問題点に対する対処を、M&Aの契約条項において、盛り込むことが考えられます。代表的な例が、「保証・表明」条項(売手が、あるリスクのある事項について、問題がない旨を保証し、そのリスクが現実化したときに、売手が買手に補償を行うという条項)です。

 「保証・表明」条項は、売手にとっては重大な問題ですので、その詳細な内容はおって別ページで詳述します。

取引実行前の買手側の改善

 発見された問題点が、売手にとって取引実行日(クロージング日)までに改善できる内容である場合、クロージングまでに売手が改善する、という方法もあります。

この場合、問題点を改善するための具体的な手続を売手が取ることをクロージングの前提条件とする旨の記載を、譲渡契約その他の契約書に明記することになります。

売却価格へのリスクの反映

 法務デュー・ディリジェンスの結果発見された問題点・リスクを、売却価格に織り込み、売却に反映させることで解決できる場合もあります。これは、売手にとっても、偶発債務の危険を、一定の金銭で買手に移転させることで、将来の補償責任から解放されるというメリットがあります。

 しかしながら、法務上の問題点は、定量的判断になじみにくく、リスクを金銭評価できる場合は多くはないと思われます。また、売手と買手との間で当該問題点に関するリスクの程度についての認識が大きく異なることもあり、金銭評価に大きな差が出ることもあります。

 しかしながら、例えば、取引終了後長期間を要するものの改善が可能な問題点については、買手が取引終了後に行う改善の費用を金銭評価し売却価格に反映させることが比較的容易である場合もあります。

取引方法の変更

 事業売却の方法を変更して、交渉を継続できる場合もあります。例えば、法務デュー・ディリジェンスの結果、重大な簿外債務がある可能性が発見されたり、対象企業が抱えている訴訟の結果によっては大きな債務を負う可能性が発見されたりするかもしれません。

 そしてこれらの簿外債務の負担を買手が避けたいと考える場合、株式譲渡のスキームから、事業譲渡または会社分割のスキームへの変更が検討できることがあります。

交渉延期

発見された問題点が、ただちに改善は困難であるものの、M&Aを一定期間延期し、売手において問題点を改善してから再度交渉に着手することが望ましい場合もあります。

取引中止

法務デュー・ディリジェンスの結果、改善が困難で、以上に述べる他の方策でも対応ができないような問題点が発見された場合は、交渉そのものを中止せざるをえない場合も生じます。

例えば、予定しているスキーム等によって、または、買手もしくは対象企業の業種、シェア等によっては、取引を実行することが独占禁止法等によって認められない場合や、または大きな制約がある可能性があり、その場合、取引自体を中止せざるをえない場合があります。

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