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1.5.8 公序良俗を害するおそれのある商標 商標法解説

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商標法4条1項7号の登録拒絶理由

 商標法4条には、登録できない商標についての規定があります。

 そして、商標法4条1項7号もこれら登録拒絶理由の一つであり、同号には、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録を受けることができないと規定されています。

7号に該当するとされた具体例

 同号に定める「公序良俗を害するおそれのある商標」という規定は抽象的であり、何が該当するのか分かりにくいことは事実です。

 そこで、7号に関する特許庁の過去の判断を見てみると、概ね以下のようなケースが該当する代表例と言われています(ただしこれらだけに限るものではありませんし、これらに該当するからといって常に登録が認められないというわけでもありません)。

  • 差別的・他人に不快な印象を与えるような文字、図形等からなる商標
  • 国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれのある商標(「××士」等)
  • 行政組織・各種団体との関連を誤認させるおそれのある商標
  • 著名な故人・歴史上の人物名からなる商標登録出願
  • 公共的利益を私的に独占させるような結果になるおそれのある商標
  • 判例・審決例

     以下、「公序良俗を害するおそれのある商標」と判断された具体的な判決例・審決例をご紹介します。

    「KILL」

     「殺す、殺害する」等の意味を有する英語として広く知られている「KILL」の文字を表してなる商標は、あたかも人命を軽視するかの如く他人に不快な印象を与えるおそれがあるから、これを商標として登録して指定商品に使用することは公序良俗を害するおそれがある(平成16年5月31日審決)。

    「がんばれ日本」

     本件商標出願行為は、あたかもJOCの協賛企業であると誤信させ、祉会的に貢献していることの企業イメージを得ようとする意図をもってされたものといわざるを得ないものであるから、社会通念上商道徳に反するものであり、公正な商取引秩序を乱すおそれがある(平成16年7月20日審決)。

    「医療保育士」

     児童福祉法では無資格者が「保育士」を名乗ることを禁止しており、医療と密接な関連を有する現場で働く保育士が育成・確立されつつあることから、「保育士」の文字を有してなる商標に接する需要者等が「保育士」以外に当該医療に関連した国家資格等が存すると誤認する場合があると判断しました(平成16年9月1日審決)。

    「シャンパン」

     公序良俗を害する恐れのある商標には、著名な原産地名称を含む表示からなる商標を、同17号によって商標登録を受けることができないとされているぶどう酒等以外の商品に使用した場合、当該表示へのただ乗り又は希釈化を生じさせるおそれがある等公正な取引秩序を乱すおそれがあると認められるものや国際信義に反すると認められるものも含まれると解すべきであるとし、当該商標を指定商品(貴金属等)に使用するときは、著名な「CHAMPAGNE/シャンパン」へのただ乗りおよび同表示の希釈化を生じさせるおそれがあるほか、国を挙げてぶどう酒等の原産地名称等の保護に努めているフランス国民の感情を害するおそれがある(平成16年9月15日審決)。

    「仏陀/Budda」

     「Buddha」「仏陀」は、仏教の開祖、釈迦ともみられ、仏教信者にとってはかけがいのない信仰のよりどころとなるものでもあるから、当該商標をその指定商品に使用するときには、「仏陀」の尊厳を損ない、信者の信仰上の感情を害し、ひいては、公序良俗を害するおそれがある(平成18年11月27日審決)。

    「出版大学」

     「出版大学」の文字を含む商標を指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授」の役務について使用するときには、役務の主体が学校教育法に基づいて設置された大学であるかのような誤認を生じる可能性が高く、一定の基準を満たす教育施設にのみ一定の学校の名称を使用させることにより学校教育制度についての信頼を維持しようとする学校教育法の趣旨に反することから、公序良俗を害するおそれがあるとしました(知財高裁平成23年5月17日判決)。

    「ターザン」

     「ターザン」の文字(標準文字)から成り、(第7類)プラスチック加工機械器具等を指定商品とする商標登録について、公序良俗を害するおそれが認められました。

     その理由の一つには、一定の価値を有する標章やキャラクターを生み出した原作小説の著作権が存続し、かつその文化的・経済的価値の維持・管理に努力を払ってきた団体が存在する状況の中で、かかる団体と関わりのない第三者が先に商標出願を行った結果、著作権者側による利用を排除できる結果となることは、公正な取引秩序の維持の観点からみても相当とはいい難いということでした(知財高裁平成24年6月27日判決)。

    「富士山世界文化遺産センター」

     裁判所は、当該商標を一私人であるA社の登録を認めその使用する権利を専有させることは、国・地方公共団体等の公的機関による富士山の「世界遺産」に関連する施策の遂行を阻害するおそれがあるり、これら施策の高度の社会公共性に鑑みれば、本願商標の登録を認めることは社会公共の利益に反すると判断しました(知財高裁平成24年10月30日判決)。

     

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