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4.8 商標権侵害行為に対して行使できる権利

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 本ページでは、商標権の侵害という事実があった場合、侵害者に対してどんな請求ができるのか、その概要をご説明します。

商標権者の権利の概要

 商標権の侵害があった場合、商標権者には、以下の権利があります。

差止請求

 商標法36条に定められている権利です。簡単にいえば、商標権の侵害行為の停止を請求するほか、侵害の予防の請求を行うことのできる権利です(商標法36条1項[カーソルを載せて条文表示])。

 また、侵害製品の廃棄やその製造設備の除却などの請求ができる場合もあります(商標法36条2項[カーソルを載せて条文表示])。

損害賠償請求

 商標権侵害行為によって被った損害について賠償を求めることができる権利です。

 商標法の特徴は、侵害行為による損害額の算定規定を特に設けていることです(商標法38条)。それによって、侵害行為との因果関係のある損害の立証という高いハードルを大幅に下げることができます。

 また、一般に、侵害者に対して損害賠償請求をするためには、侵害者に故意・過失が必要ですが、この点でも、侵害行為があれば過失があったものと推定する(商標法39条で準用する特許法103条)とされており、立証のハードルが下がっています。

 この点、商標権の侵害による損害賠償の考え方の詳細は、こちらのページをご覧ください。

信用回復措置請求

 商標権者の業務上の信用を害した者に対して、商標権者は、信用を回復するための措置を求めることができます(商標法39条で準用する特許法106条)。

差止請求権の概要

 以下、商標権侵害行為に対して行使できる権利の一つとしての「差止請求権」について解説します。

 差止請求には、以下のような請求があります。

侵害行為の停止を求める権利

 商標権侵害に当たる行為の停止を求める権利です(商標法36条1項[カーソルを載せて条文表示])。

 例えば、商標権を侵害する商品の製造や販売の停止を求めることができます。また、侵害製品を展示したり、侵害製品について広告をしたり、販促資料を頒布するといった行為の停止を求めることもできます。

侵害行為を組成した物の廃棄を求める権利

 「侵害行為を組成した物」の典型例としては、侵害となる標章が付された製品の廃棄を求めることができます。

 また、侵害となる標章が付されたポスター、チラシ、カタログといった販促資料の廃棄を求めることができます。看板といった掲示も廃棄の対象となる場合があります。

 さらに、飲食業などであれば、侵害となる標章が、食器などの用具に付されていると、これも廃棄の対象となる場合があります。

侵害行為に供した設備の除却を求める権利

 「侵害行為に供した設備」としては、例えば侵害品を製造するための金型の除却といったものが考えられます。また、侵害品の半製品も除却請求の対象となる余地があります。

信用回復の措置の請求の概要

信用回復の措置とは

 信用回復の措置とは、商標権の侵害行為によって害された商標権者の業務上の信用を回復するための措置のことをいいます。これは、商標法39条で準用する特許法106条([カーソルを載せて条文表示])に定められています。

 例えば、侵害品の品質が粗悪であったため、商標権者のブランド価値が毀損され、商標権者の業務上の信頼が害されるというケースが想定されます。そのような場合に、この信用回復措置を求めることを検討できます。

信用回復の措置の例

 信用回復の措置としては、謝罪広告の掲載を求める例が多いといえます。具体的には、一般紙(全国紙、地方紙)の場合、業界紙の場合もありますし、侵害者のウェブサイトへの謝罪広告も挙げられます。

 この点、どんな媒体にどの範囲での謝罪広告を求めるかについては、信用が害された程度等に照らして必要な限度に留める必要があります。

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