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1.2 商号と商標登録の関係~解説商標法

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商号と商標登録の関係

商号と商標の違い

 商標と商号は、一見よく似た名前なので混同する方もおられますが、法律上は全く別のものです。商標は、商品・サービスを識別するための標識(文字・図形・立体形状等)であるのに対し、商号は、会社を識別するための名称(会社名)です。

 商号は、法務局で登記します。商号には基本的に独占権はありません。それで、ある場所に商号登記をしても、同じ地域や別の地域でで別の会社が同じ商号の登記をすることは可能です。ですから、日本中に同一の商号や類似する商号を持つ会社が多数存在することになります。

 他方、商標は、商品・サービスを識別するための目印(マーク)です。商標は、特許庁に登録し、商標登録できれば、独占権が発生します。つまり、日本国内においては、商標登録をした人・法人だけが、その商標を、その指定商品に使用することができるようになり、他人が、これと類似の商標について、類似の商品に使用することを禁止することができるようになります。

 したがって、商号として自社名を登記するだけでは、他社が同一の名称を使うことを止めることは原則としてできませんので、この点留意が必要です。

商号を商標として登録できるでしょうか

 ビジネスの世界では、商品を宣伝する際、商品を扱う会社又は商人が自分の 取扱商品であることを宣伝するのが普通ですから、商号が商標の意味でも使用されるようになります。 そして、企業名と商標を一致させることにより、広告宣伝が、商品と企業の両方のPRになります。 そのため、確立したブランドにあわせて商号を変えるケースも多く見られます(例 ケンウッド)。

 それで、商号を商標として登録することは、登録しようとする標章が、商標法の要件に合致していれば 可能です。それで、確立した強い商標を持っているのであれば、商号をこれに合わせることは検討に値するでしょう。

自社の商号が他者の商標権侵害となる場合

 他方、気に入った商号で会社を設立し、営業活動を開始、売上げも順調に伸びてきたところ、類似の商号を持つ競業企業から、その商号の使用中止を求める警告書が送られてくるということがある場合があります。それは、その競合企業が、既にその商号と同じ言葉や、その言葉を含むマークについて商標権を取得している場合です。

 そして、こうした場合、「自社で商号として登記が認められたのになぜ使えないのか」とおっしゃる方も少なくありませんが、商号の登記が出きることと、商標登録は全く別であることに留意する必要があります。それで、会社名を決定する際には、自社が展開するサービスを考えて、他者の商標登録の調査を実施することは、実は重要といえます。

 また可能なら、自社の商号と同じ商標を、早い時期に出願して登録を受けることも、自社の防御という観点からも検討に値するものといえます。

 

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