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契約法務解説(工事中)
弁護士でないと契約書は作成できないか まずそもそも契約書の作成やチェックのために弁護士に依頼する必要はない、自社で作成したり、自社でチェックすれば足りる、と考えている方々は少なくありません。
確かにそのような考えも一理あります。今はインターネットなどから「ひな形」を見つけてそれらしい契約書にすることはできますし、取引の内容は分かっているのだから、契約書を自分でチェックすれば十分だろう、と考えることはできます。そして、それでも多くの場合深刻な問題に陥ることはありません。世の中の取引のほとんどは大きなトラブルがなく円満に完了するからでです。またそうすれば費用もかかりません。
ただし、自社で契約書の作成・チェックを行うということは、例えるならば地雷が埋まっているかもしれない土地を地雷の有無を専門家にチェックさせることなく購入することに似ています。つまり、大きなリスクを抱えたまま、しかもそのリスクを知らずに取引や事業を行うことになる、ということです。
また、きちんとした契約書を専門家に作成してもらう、または専門家のチェックを受けることは、自動車を運転する前に任意保険に入っておくこととも似ています。多くの人は万一の事故のために自動車保険に入りますが、自動車事故は頻繁に起こるものではありません。1年分の保険料を支払ってもその間一度も保険を使わないことの方がむしろ多いでしょう。でも、多くの人は、支払った保険料を無駄とは考えません。別の言い方をすれば、契約書を作らずに、またはそれらしい契約書だけで取引をしてトラブルが生じなかったから良かったと考えることは、費用を惜しんで自動車保険に入らなかったがたまたま交通事故を起こさなかったので保険に入らなくて良かった、と考えることと似ています。しかし、そのような考えは企業経営上のリスク管理として妥当でしょうか。
そのため、健全な判断をする多くの経営者にとっては、取引や事業に伴うリスクを避け・軽減するためには、事前に専門家にコストをかけ契約書を整えることは、自動車保険と同様の必要経費と見られているのです。
「素人」による契約書に潜むリスク
例えば、弊所弁護士の経験でいえば、「素人」による契約書の作成などには、以下のようなリスクが残される可能性があります。数例を挙げましょう。
契約書は中立ではない 契約書は、作る立場によって内容がかなり異なります。例えば開発業務委託契約でいえば、発注者側が提示する契約書と、受注者側が提示する契約書は大きく異なります。しかし、自社が受注者であるにもかかわらず、インターネットからたまたま見つけてきた発注者側に有利な契約書を、それと気づかずに使ってしまい、自社の首を絞めた、ということがありました。これは相当重大な問題だと思います。法律の専門家でないと、あるひな形を使っていいのか良くないのか、と識別は必ずしも容易ではないでしょう。
同じような内容でも書き方で効果が異なる 契約書の世界では、同じような内容でも、言い方によって効果が180度近く変わったり、表面上書かれている効果が実際は骨抜きになったりすることがあります。
例えば、ある条項が、一見すると自社に有利な内容に見えることがありますが、実際裁判になったとき、その有利な条項の適用を主張するための事実の立証がきわめて厳しい、という場合があります。あるいは、一見自社に有利な条項ですが、いざ訴訟に勝っても現実的に執行ができない、という場合もあります。これらの場合には、結果的にはその有利な条項はほとんど意味をなさなくなり、悪い言い方をすれば相手方の策にはまった、ということになります。
したがって、ある契約書の規定・書き方を判断するに当たっては「最終的に裁判になった場合通用するか」という視点が重要となってきます。この判断は法律の非専門家では通常無理でしょうし、行政書士など業務として訴訟を行う経験がない法律家にとっても困難な場合があるでしょう。
書いていることより書いていないことが重要なことがある 契約書では、すべての内容がカバーされているわけではない場合があります。この場合には、通常、民法や商法などの規定が適用されることになります。
それで、契約書を提示してきた相手方が、ある規定をあえて書かず、それによって自社に有利な民法や商法の規定の適用を狙う場合があります。しかしこの場合、法律の専門家ではないとこのことを見抜くのは困難でしょう。
以上のリスクを考えると、自社にとって重要な契約書については、作成やチェックを弁護士に依頼することは、一つの選択肢として考えることは決してマイナスではないでしょう。
弁護士に契約書作成・点検を依頼する意味
弊所の弁護士は、毎年多数の契約書に接し、契約書その他の書面の作成を経験しています。そしてさらには、実際の多数の事件、また、その数倍の多数の相談、及び多数の判例を通じた多数の取引契約の経験があります。
そして、単にひな型に当てはめる契約書を作るだけではなく、取引の目的を最大限実現し生かすための効果的な法戦略、紛争を予防し、資金の効果的な回収まで視野に入れた提案をし、クライアントの高度な要求に答える契約書を作成します。
さらには、以下のような高度な法的判断に基づいた万全のサポートし、思わぬ落とし穴を避けるお手伝いをします。
● 契約書の各条項法令(独禁法、会社法、民法その他関係法令)適合性
● 契約書の各条項に相互に矛盾がないかどうか
● 契約書の各条項の用語の意味と統一性
● 契約書の各条項における依頼者の不利な点の検討とリスクの程度の判定
● 契約書の各条項の違約防止の実効性と取りうる違約防止手段の検討
● 前記各観点から問題のあると判断された各条項について代替案の検討
● 契約全体の目的から見た場合の不足条項の検討と補充条項の検討また、契約の目的にそった、既存の前例にとらわれない、新たな法スキームの作成をもお手伝いし、企業収益の増進をサポートします。
英文契約(英語契約)対応 契約書作成・契約書チェックについては、英文契約にも対応しており、グローバルな取引を行なうクライアントをサポートいたします。
作成・チェック可能な主な契約 これまで弊所が取り扱ってきた主な契約書は以下のとおりです。また、下記に該当しないものであってもビジネス上の契約であれば基本的に対応可能です。
● 特許実施許諾契約、実用新案実施許諾契約
● 商標使用許諾契約、著作物使用許諾契約
● 商品化権関連契約
● ソフトウェア使用許諾契約
● 共同開発契約、開発委託契約、製造委託契約
● 特許権、実用新案権、商標権、著作権の譲渡契約
● 職務発明規程、雇用著作契約書
● ノウハウ実施契約
● 秘密保持契約(NDA)
● インターネット関連、電子商取引関連契約
● インターネットサイト利用規約
● 技術移転契約
● 商品供給契約、販売契約、OEM契約
● フランチャイズ契約、代理店契約
● 原盤権使用契約
● 事業譲渡契約、合併契約
● 出資契約書、株主間契約書
● アウトソーシング契約書、請負契約書
● 雇用契約、就業規則、社内規程、労働関係契約
● 任意後見契約
● 遺産分割協議書
● 財産分与契約書
● 売買、賃貸借、贈与、その他契約
明瞭な費用体系・事前見積可能 弊所では、日本語の契約書、英文契約書を問わず、契約書作成・契約書リーガルチェックの料金は、タイムチャージ(時間制料金)ではなく、基本的には、作成対象の契約書の字数(日本語)又は語数(英文)に応じて算定しており、明瞭な料金体系を取っております。
また、弊所では、お問い合わせに応じて無料でお見積をいたします。遠慮なくお問い合わせください。また、契約書のリーガルチェック・レビューについては、こちらから、オンラインで即座に費用の目安を知ることができます。あわせてご利用ください。
なお、契約書チェックのお問い合わせについては、契約書の字数(日本語)又は語数(英文)の情報が必要となります。
お申込手順
■ お電話によるお申込
1)045-444-2455までお電話をお願いいたします。
2)受付の者に、契約書の種類(英文契約か、和文契約か)ご依頼内容
(作成か、チェック・レビューか)とご希望の納期をお伝えください。
3)ご依頼内容が契約書のチェック・レビューの場合、対象となる文書を、電子
メール又はFAXでお送り頂きます。
3)ご依頼内容が契約書の作成の場合、以下の事項をFAX又はメールでお伺い
します。
◇ 英文か、和文か
◇ 契約書の内容(例えば、代理店契約とか、商標ライセンス契約とか)
◇ ご相談者の立場(例えば、代理店契約なら、代理店の立場か、メーカーの
立場かなど)
◇ 主要な契約条件
◇ 特に含めてほしい事項
4)弊所において、ご依頼をお受けできるか否かと、正式な費用のお見積をご連絡いたします。
5)所定の弊所振込先に、費用のお振込をお願いいたします。
6)弊所にて振込確認後、所定の納期までに作業を行います。
■ メールによるお申込
1)契約書のチェック・レビューのお申込は こちらをクリックください。
契約書の作成のお申込は こちらをクリックください。
2)クリックすると、メール下書きが現れますので、そこに必要事項を記入し、ご依頼対象の契約書
・法律文書をメール添付の上、送信ください
3)弊所において、ご依頼をお受けできるか否か・正式な費用のお見積
・当方で可能な納期をご連絡いたします。
4)所定の弊所振込先に、費用のお振込をお願いいたします。
5)弊所にて振込確認後、所定の納期までに作業を行います。
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