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債権保全・回収の法律


新規取引開始時の債権管理


 新規取引段階では,特に慎重な検討が必要です。新規取引候補者の信用の調査,取引量と取引条件の決定,契約書の内容について,検討します。


取引先当事者は誰かを確認する

個人であるのか法人であるのかまず確認します。相手方の名称が個人名とは異なっており,法人のように見えながら,単に屋号であることもあります。この場合,取引の相手方は個人ということになります。

信用調査の方法

以下のような情報源から調査ができるか否か検討します。

(1)官公署で入手可能な資料
 法人登記簿謄本不動産登記簿謄本等。詳しくは次の項で解説します。

(2)公刊されている資料
 会社年鑑,会社総監,会社四季報,会社要覧,信用録,紳士録,有価証券報告書,日経NEEDSなどのデータベース

(3)同業者,組合,商工団体
 同業者のその会社に対する評判(詳しくはここをご覧ください。),業界でのシェア,業界全体の動向を知ることができる場合がある。

(3)その会社の取引先
 取引状況,支払状況,取引年数,その会社の評価をを知ることができる場合がある。

(4)興信所

(5)決算書の検討

 詳しくは,ここをクリックしてください。

商業登記簿の確認

相手方が法人の場合,商業登記簿謄本をチェックします。商業登記簿は情報の宝庫です。以下のような事項を確認するとよいでしょう。

不動産登記簿の確認

相手方の本店所在地又は代表者個人の住所から,その所在地の不動産の状況を調べることができ,以下の事実を知ることができます。

会社,従業員の様子

会社・従業員についての様子・評判は,会社の状況を知る重要な手がかりとなります。以下のような点での評判は,参考になることがあります。


(1)経営者について
(2)職場,従業員について
(3)取引状態について

決算書のチェック

1)検討事項の例
2)比較損益計算書,比較貸借対照表の作成

 過去三期分以上の決算書が入手できた場合,比較損益計算書・比較貸借対照表を作成し,過去からの推移を見ると,多くの情報が得られます。

取引先の危機発生時における債権保全

 取引先の信用状態が悪化している兆候をどのように見分けられるでしょうか。兆候が見られるなら,取引条件を見直したり,場合によっては取引を停止し,債権の保全を行う必要が生じます。


危機を示す兆候
危機の兆候への対処
1)事情聴取

その取引先から,以下のような点を中心に,事情を説明してもらいます。 2)方針の決定

取引を継続するか,取引を打ち切って債権回収に力を注ぐかを,この事情聴取の結果から決定します。

3)取引継続の場合の注意点

危険な兆候を示すものの,取引を継続する場合でも,以下のような注意をするとよいかもしれません。 4)担保取得

効果的な担保取得方法の一部です。

債権回収の実践
危険な兆候が見られた段階で,また危険が表面化した段階で,債権回収の行動に出ることを決定することがあります。この場合,どんな方法があるでしょうか。


自社商品引き上げ
 法律上は,「自力救済の禁止」の原則があります。これは,権利があっても,相手方の承諾がない限り,その行使は,裁判所など所定の手続を踏まなければならない,という原則です。それで,自社商品を引揚げる場合でも,相手方の承諾がなければ,民事上は不法行為に当たります。また,窃盗罪、建造物侵入罪等などの犯罪に該当する可能性もあります。
 それで,一枚の紙に簡単な文言でよいので,自社商品を引き上げるに際し,「承諾書」をもらうことが必要です。
 もっとも,売買契約書,取引基本契約書を作成する時点で,特定の場合,商品引揚げを承諾し,そのために商品の所在場所に立ち入ることを承諾する条項を定めておくことができればよいでしょう。

相殺による回収

 自社が,相手方への債務(借入金,買掛金など)を負っているなら,自社の相手方への債務と,自社の相手方への債権を相殺し,債権の回収を図ることができます。相殺するには,内容証明郵便で,通知をします。
 また,関連会社が相手方に債務を負っている場合、自社の相手方に対する債権を,その関連会社に譲渡し,その関連会社が相殺する,という方法もあります。


仮差押
1)仮差押とは
 通常,差押などの強制執行をするには,公正証書がない限り,裁判を起こして時間をかけて判決を得る必要があります。しかし,この間に債務者が,財産を隠匿したり,処分する可能性があります。そうすると,時間をかけて裁判を行っても,結局債権の回収がされなくなる可能性があります。
 この場合,裁判所に「仮差押」の申立を行い,裁判所が認めてくれれば,裁判を起こす前に,債務者が財産を処分することを防ぐことができます。

2)仮差押の債権回収効果
 仮差押は,本来裁判を経た後の強制執行のための準備として行うものですが,実際は,仮差押だけで債権を回収できるケースもあります。
 例えば,債務者が,売買代金,請負代金等の債権仮差押を受けると,期待していた入金がなくなり,資金繰りに窮することになります。不動産の仮差押であっても,例えば債務者が不動産業者れば商品を動かせなくなってしまいます。それで,債務者が,債権者に,仮差押の取下を求め,全部又は一部弁済を申し出る,という結果になることがあります。
 この場合,必ずしも全額回収にこだわらず,一定の割合の回収で譲歩する必要があることが多いといえます。それは,債務者としては,全額の回収を受けるくらいなら,交渉のメリットがないからです。
 そして,仮差押取下げとの引換え条件として,担保を要求する,社長の個人保証を求めるなど,有利な条件を持ち出す機会です。

倒産について,会社役員に対する責任追求できるか

会社と個人は法的に別個の存在ですから,役員が保証人になっているという事情がない限り,会社が倒産したからといって,社長や取締役など役員個人に対して責任追及をすることはできなのが原則です。

しかし,例外として,商法266条のの3によって,取締役がその職務を行うにつき悪意又は重過失があるときは第三者に対する損害賠償責任を負うことがあります。詳細は,会社役員の法律をご覧ください。



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