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解説商標法
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| 解説商標法目次 |
| どんな商標が登録できるか |
| どんな商標が効果的ですか 商標として登録できないものにはどんなものがありますか 商号を商標として登録できるでしょうか キャッチフレーズは商標登録できますか 書籍の題号は登録できますか 商標の類似はどのように判断されますか 商品の類似はどのように判断されますか |
| 出願と審査 |
| 出願の時にその商標を使用している必要がありますか 出願から登録までどの程度かかりますか。 特許庁から拒絶査定が来ました 第三者が商標登録を阻止する方法がありますか 他社がすでに登録しているが現実に使用していない商標を自社で使う方法がありますか。 |
| 商標ライセンス・紛争処理 |
| 商標のライセンス契約に関する注意事項 自社の商標権が侵害されていると思ったら 商標権侵害であると言われたら |
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まず,その商品の特徴・種類・内容を暗示させる商標が,多くの場合好まれて
使用されています。このネーミングの特徴は,消費者が商品・サービスの特徴を比較的短期間に記憶しやすい
という点にあります。それで,商標が短期間使用される予定のものである場合,今まで世の中になかった画期
的な技術又は機能を採用した,又は同様の商品がなかったという場合に,このネーミングを用いると効果的で
しょう。特に後者の場合,ブランドの管理を怠らなければ,競業者から多くの同種の商品が出ても,同種の商
品を表す代名詞として消費者の間に浸透し,大きなメリットをもたらします(例 宅急便,ウォークマン)の
ただし,商品の性質・特徴・用途を直接示す言葉は,「記述的商標」として,登録を受けることができません
ので注意が必要です。
すべての言葉が商標として登録可能というわけではなく,商標法で一定の制限が設けられています。例えば,
その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,数量,形状,価格,生産又は使用の方法又は時期等を,
普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,登録を受けることができません。 ビジネスの世界では,商品を宣伝する際,商品を扱う会社又は商人が自分の
取扱商品であることを宣伝するのが普通ですから,商号が商標の意味でも使用されるようになります。
そして,企業名と商標を一致させることにより,広告宣伝が,商品と企業の両方のPRになります。
そのため,確立したブランドにあわせて商号を変えるケースも多く見られます(例 ケンウッド)。 商標とは,おおざっぱにいえば,その商品・サービスを見分ける印という意味であり,
一般的に,キャッチフレーズは原則として,登録を受けることができないと解さ
れています。それは,キャッチフレーズが,商品・サービスの機能,特徴を簡潔に表現したものであり,見分ける印
とはならないとされているからです。 商標は,その商品・サービスを見分ける印であり,他の商品・サービスとを見分ける機能を
有するものです。それで,一般に書籍の題号は,その書籍の内容を示すものではあっても,他の商品としての書籍と見分
ける機能は有していないため,登録を受けることができないと解されています。例えば,志賀直哉著の「暗夜行路」は,
文庫本としては新潮社と角川書店から出版されています。ですから,「暗夜行路」という書籍の題号だけでは,新潮社の
出版している商品と角川書店の出版している商品を区別する機能はないわけです。 商標法は,登録した商標の指定商品・役務(サービス)との出所の混同を生じるおそれのある
他人の商標の登録及び使用を禁止しています。つまり,同一又は類似の商品・サービスについて,同一又は類似の商標の
登録は認められない,ということです。ここでは,商標の類似をどのように判断するかについて説明します。商品の類似
をどのように判断するかについては,商品の類似はどのように判断されます
かをご覧ください。
特許庁では,この点で審査基準を作成し,公表しています。インターネット上でも,特許庁のサイト 結論的には,出願時に現実に使用している必要はなく,査定時(又は審決時)に使用の意思があれば足ります。 一般には,願書を提出してから登録されるまで,最低1年程度かかると言われています。 拒絶査定を受けたからといって,すぐにあきらめる必要はありません。不服申立制度について,弁護士,弁理士に依頼することもできます。 本来登録を受けるべきでない商標が誤って登録されないようにするため,第三者が異議を申し立てる制度があります。これらについて,弁護士,弁理士に依頼することもできます。 他社がすでに登録しているが現実に使用していない商標を自社で使う方法がありますか。 不使用取消審判,という制度があります。不使用取消審判は,商標登録後3年間以上継続して使用されていな
い商標について,登録の取消を請求する審判です。そして,争いがあれば,商標権者が過去3年以内に商標を使用したことを立証しなけれ
ばなりません。 商標のライセンス契約に関する注意事項にはどんなものがありますか 弁護士に相談し,作成してもらうのが最善 ライセンス契約は,一般の契約と異なり,検討しなければならない事項は非常に多く,落とし穴も多い契約です。ですから,多少費用がかかっても,弁護士に相談し,また,弁護士に作成してもらうことが最善でしょう。 契約当事者(ライセンサーとしての適格) 相手方のライセンサーとしての適格をまず確認しなければなりません。例えば,商標権が共有の場合,他の共有者の同意なくしては,ライセンスを供与できませんし,また,第三者に専用実施権を設定した後は,設定行為で定めた範囲内において,他の者に,重ねてライセンス供与ができません。また,上記のほか,相手方が,第三者との間で独占的ライセンス契約を許諾していないか,また,第三者に対して担保設定等をしている事実がないかを確認します。 契約当事者(ライセンシーの範囲) ライセンシー側では,許諾を受ける会社の範囲が,契約当事会社のほか,親会社,子会社,関連会社を含めるのかを検討します。 ライセンスの態様 専用実施権か,独占的ライセンスか,非独占的ライセンスかを確認します。専用実施権を与える場合,ライセンサーは,自己で当該商標を使用できなくなるので注意が必要です。独占的ライセンスの場合で,すでに先発の非独占的実施権がある場合には,ライセンサーは,ライセンシーに,先発の前記非独占的実施権を承認してもらう必要がありますし,他方,ライセンシーは,先発の非独占的実施権の有無を確認する必要があります。また独占的実施権を与えるものの,ライセンサーが,自分で当該商標を使用したいと思う場合には,自己使用権の留保条項を記載する必要があります。 実施範囲・態様 対象商品・サービスの内容・範囲をチェックします。 また,商標を使用して何を行えるのかについて,制限が必要であればそれを明示します。さらに,ライセンシーが,当該商標のほか, 自己の商標をも使用できるのかも定め,使用できる場合には,どのような形で使用しなければならないかを定めないと,ライセンスを受 けた当該商標とライセンシーの自分の商標が区別なく使用され,当該商標の信用・名声・価値が低下しかねませんので注意が必要です。 また,これと関連し,ライセンサーは,ライセンシーに,当該商標を使用する場合,これがライセンスを受けたものであることを表示 すべき義務を負わせることも検討すべきです。 再実施権 再実施権に関する条項を検討します。ライセンシー側にとっては,グループ企業,子会社,販売代理店などの第三者を通じた使用が必要であれば,再許諾権を付与する条項を挿入することを検討します。 ライセンス対価の支払い ライセンス対価(イニシアル又はロイアルティ)の条項も,慎重な検討が必要です。 ロイヤルティの料率及び計算方法 ロイアルティ(実施料)の決め方は様々ですが,以下,代表的なもののみ記載します。 侵害者との関係 まず,当該商標が,第三者の有する商標権を侵害 することが明らかになった場合に,ライセンシーのライセンサーに対する報告義務を課す条項を入れることができます。また,商標の使 用が不可能になった場合に,ロイヤルティの免除,減額,延期ができる旨の条項,解約権を行使できる条項も含められます。 秘密保持 秘密保持の対象の範囲をどこまでとするか(ライセンス契約 締結の事実又はその条件まで含めるか),秘密保持の主体として,当事者,役員,従業員,子会社,下請者,販売店,原材料購入先等を 含めること,秘密保持の期間を検討します。 契約の変更,更新,終了 中途解除の条項として,解約事由の内容,解約権行使の方法,当該商標を付した在庫品をどうするのか,イニシアル(一時金)の返還の有無などを検討します。契約期間満了による終了の場合も同様に,在庫品の処理を検討します。不可抗力による履行不能の状態が生じた場合の措置も定めます。 その他の注意事項 以上のほか,準拠法,紛争解決の方法として,裁判とするか仲裁とするか,裁判の場合の管轄裁判所,仲裁の場合の仲裁機関を検討します。
自社の長年の努力で築き上げてきた信用ある商標を,第三者が勝手に使用していることに気づく,ということがあるかもしれません。しかし,無闇な方法を取ると,思わぬ落とし穴があるかもしれません。やはり弁護士又は弁理士に相談し物事を進めることが確実でしょう。
どんな行為が侵害に当たるか
まず,どんな行為が侵害に当たるのかについて説明します。主には以下のような行為です。
権利行使の方法
商標権侵害に対し,どのような権利行使ができるでしょうか。以下主な方法を説明します。 警告書の送付 通常は内容証明郵便で,相手方に警告します。
他社から,「御社が弊社の商標権を侵害している」と指摘されたら,どのように対処すべきでしょうか。
権利の確認−資料収集
商標の有効性の調査 商標公報,商標登録簿謄本から,商標権が有効かどうか調査します。 侵害の有無の確認と対応方針 相手方の主張にある程度の理由があると思われる場合 以上の調査の結果,相手方の主張に理由がある(侵害の可能性が高い)と判断された場合は,速やかな対応が必要です。自社商品の商標の変更が可能であるかを検討します。 相手方の主張に理由がないと判断する場合 以上の調査の結果,相手方の主張に理由がないと判断される場合,侵害主張に理由がない旨の回答を,内容証明郵便等により回答します。また,特許庁に対する無効審判請求を行うことも検討できます。
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