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 ビジネス法律ポイント解説

目次

会社が危ないと思ったら

してはいけないこと

再建の道を探る

再建が困難なとき

会社清算/会社再生の法律
 

会社が危ないと思ったら

経営者であれば、誰でも、会社を繁栄させ、株主、従業員とその家族、社会に貢献し、会社をできるだけ存続させたいと思っています。しかし、企業経営はいつもうまくいくとは限りません。危機が訪れることがあります。そのとき、どのように行動すべきでしょうか。

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してはいけないこと

資金繰りが苦しいからといって、無理な金策を繰り返していても何にもなりません。ましてや、そのようにして金策をした資金を返済に回しても、企業の「病状」は悪化するだけですし、親戚友人にさらに迷惑をかけるだけです。また、仮に法的再建を目指す場合、相当の費用がかかります。下のようなことをして乏しい資金を使い果たすに、早急に弁護士に相談して、資金を有効に活用して再建の道を探りましょう。

  1. 融通手形を振り出す
  2. 街金融、商工ローンから借入をしたり、手形を割り引いてもらう
  3. 役員・従業員の名前で、運転資金のために親戚中から、友人から、消費者金融から金を借りる

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早めに弁護士に相談する〜再建の道を探る

まずは自主再建が可能かどうか検討する

 まずは自主再建が可能かどうか検討します。以下のような観点に立って検討します。

  1. 現在の借入金の元利返済を仮に猶予してもらった場合、減価償却費を控除しない段階で黒字となるかどうか
  2. 少なくとも利息だけは支払えるか
  3. 利益増大のために改善できるところはあるか

自主再建が困難であれば法的再建が可能かどうか検討する

 自主再建が不可能であれば、法的再建が可能かどうか検討します。法的再建には以下のようなものがありますが、

  1. 民事再生手続
  2. 会社更生手続
  3. 任意整理手続

 いずれにせよ、法的再建の可能性を検討するにあたり、法的再建が可能かどうかの目安はおおよそ以下のとおりです。

  1. 経営者・従業員に再建の意欲と能力があるかどうか
  2. 現在の借入金の元利返済を仮に猶予してもらった場合、減価償却費を控除しない段階で黒字となるかどうか(またはリストラ等によって黒字となる見込があるかどうか。ただしこの場合退職金等のリストラの原資が必要)
  3. 銀行の資金的支援なしに、現金払いを前提に、当面(3か月から半年)の人件費、仕入代金を支払うための運転資金が確保できるか
  4. 取引先との取引の継続ができるか
  5. カット後の元本を分割弁済する現実に履行可能な再生計画案が描けるか
  6. 費用を用意できるか(裁判所予納金、弁護士費用)

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再建が困難なとき〜会社の清算

 再建の見込がなく、やむをえず清算せざるをえないこともあります。この場合、何もせずに放置するのではなく、弁護士に委任して責任ある清算を行なうことが、責任ある経営者としての最後の責務であるといえます。

会社の清算の方法

  1. 破産申立
  2. 特別清算
  3. 任意整理

破産申立
  会社を法的に清算する原則的な形式です。特別清算とは、裁判所の管理のもと、会社の清算を行うものです。この方法は、最も厳格な手続であり、債権者が非協力的であっても手続を進行させることができます。また、以前は、裁判所に納める予納金は、最低70万円必要でしたが、最近は小規模な法人などのための簡易な手続が設けられ、裁判所に納める予納金も20万円台で済むケースも多くなりました。
  それで、今までは費用の問題で法的清算をあきらめていた方も、清算が可能となるケースが増えています。

特別清算
  特別清算とは、裁判所の管理のもと、会社の清算を行うものです。この方法は、破産手続ほど厳格な手続を要さないため、比較的迅速に処理が進行します。費用も破産手続に比して安価に抑えられることが多いといえます。
 しかし、株式会社しか利用できないこと、債権者(正確には総債権額)の4分の3の同意が得られないと進まないこと、などのデメリットがあります。

任意整理
  任意整理とは、弁護士が、裁判手続を経ずに、各債権者と交渉して行なう会社整理の方法です。この方法は、破産手続に必要な裁判所に支払う予納金が不要なので、費用を抑えることができます。
 しかし、手続の透明性を確保できず、恣意的な処理になる(と疑われる)危険もあり、債権者の多くが非協力的であれば、成功しない危険も高いため、任意整理が望ましい場合は限られています。

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ご注意事項

※ 本ページの内容は、執筆時点で有効な法令に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。
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