(4)事件の遂行
依頼者に随時ご相談・確認の上、事件を進めていきます。保険会社との示談交渉で終了することもありますし、訴訟に踏み切った上で解決する場合もあります。
ただし、依頼者のご意向を無視して勝手に進めることは絶対にありません。
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結論的には、相談者が思っているほどには、労力が大きくかかるわけではありません。
ただし、資料の収集の中には、弁護士ではできないものが多く、依頼者の方に収集をお願いするものがあります。また、弁護士が詳細な事実を把握したり、方針を打ち合わせ、効果的な戦略を立てるためにも、面談での打ち合わせが必要であることは当然です。
しかし、資料の収集は、依頼者の方がご自分で交通事故事件を解決する場合にもやらなければならないことなので、弁護士に依頼したから増えたという労力ではありません。むしろ、弁護士といった専門家に相談することなく、何をどう集めたらよいのかを考えるほうがむしろ大変かもしれません。
また、打ち合わせについては、確かに弁護士に依頼しなければ行う必要がないものですが、ご自分で、手探りで何も分からないまま保険会社と交渉するという手間暇と負担感、時間的ロスから解放されるメリットに比べると、その労力はむしろ小さいとさえいえる場合が多いのではないかと思われます。
また、実際には、示談交渉の場合には、ご依頼前後に1〜2回打ち合わせは必要ですが、その後は、事務所にお越しの上打ち合わせをする必要性が生じることはそれほど多くありません。加えて、裁判になった場合には、弊所弁護士が裁判に出席し、原則として依頼者の方が裁判所に赴く必要はありません。
以上を考えると、依頼者の方の労力は、ご自分で交通事故問題に対応しなければならない場合に比べ、むしろ小さいとさえいえると考えます。
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ほとんどの場合、そのような結果にはなりません
弊所では、被害者の救済の観点から、一定の交渉事案には、通常弁護士に依頼する際に必要な「着手金」をいただかず、成功報酬のみで依頼をお受けするシステムを取っています。
さらには、保険会社からの示談金額提示後のご依頼(交渉事案)については、一定の場合には、「増額分」に対して報酬を算定する方式を取っています。
したがって、ほとんどの場合、弁護士費用で増額分が消えてしまうようなことは生じません(弊所では、現在のところ、そのような結果になった例はありません)。
なお、訴訟事案については着手金を頂戴しますが、これも場合によっては事件終了後の精算とすることもあります。
費用の詳細は、こちらをクリックして、ご覧ください。
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そのようなことはしません。ご安心ください
弊所では、案件を進めていく段階ごとに、逐次依頼者に報告し、ご意向を確認の上進めていきます。
まず、保険会社との示談交渉開始時に、まず保険会社に求めていく請求額(法律上・判例上可能な上限額)を計算し、依頼者に報告し、了承を得た上で請求を開始します。
また、保険会社と交渉を行なう度に、原則として交渉の状況を報告し、次に打つ手について、また譲歩することが適切と考える場合はその内容と理由を報告し、ご相談します。ご相談の上、依頼者の意向も踏まえた上で承諾をいただき、次の交渉に臨みます。
交渉の結果として、最終的に合意することが適切という段階に至った場合、金額の妥当性、交渉を打ち切って訴訟に移行する場合のメリット・デメリットをご説明の上、依頼者に決定をいただきます。
訴訟の後も、同様に、裁判が行われる度に報告しますので、裁判の経過は依頼者が全て把握できるようになっています。また、裁判になった後も、逐次依頼者の意向を確認しながら進めていくことは交渉時と同様です。
以上のとおり、依頼した後、弁護士が勝手に進めることはありませんので、ご安心ください。
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必ずしもそうではありません。所長と担当弁護士が協議の上、所長の最終責任のもと進めていきます。
弊所では、ご依頼が多いため、かつご依頼に迅速に対応するため、複数の弁護士が在籍しております。
そのため、所長の石下雅樹弁護士が、随時他の弁護士に担当させ、事件を進めることがあります。予めご了解くだされば幸いです。
また、所長弁護士や担当弁護士は裁判・会議のため頻繁に外出し、不在としている確率が高いため、交通事故の事案解決に通じたスタッフが、依頼者への連絡窓口としてご連絡を差し上げることがあります。
ただし、いずれにしても、所長弁護士は、随時担当弁護士から報告を受け、協議の上進めていますので、担当者の違いで、依頼者が不利に扱われることはありません。また、最終責任は所長弁護士が負うことはいうまでもありません。
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