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事件が長くなった場合,着手金のほかに追加料金が必要となることがありますか
弁護士によっては,事件が長くなった場合に「中間金」その他の名目で追加の費用を請求するケースもあるようです。
当事務所は,弁護士費用としては,事件が長くなったというだけの理由で,着手金・報酬以外に費用が請求することは一切ありません(ただし,事件が長くなることにより,実費が増大することはあります)。
裁判に勝てば相手方が自分の弁護士費用を支払ってくれるというのは本当ですか 日本では,現在のところ,原則として,各自の弁護士費用は,それぞれが負担します。これは,言い換えれば,仮に裁判に負けたとしても,相手方の弁護士費用を負担させられることはない,ということです。
なお,例外的に,交通事故,医療事故,特許侵害訴訟などのうち「不法行為」に基づく損害賠償請求については,加害者側が被害者側の弁護士費用の一部を負担することがあります。しかし,この場合も,実際にかかった弁護士費用ではなく,あくまでも裁判所が認めた金額だけです(損害の10%程度が一般的)。
事件が終了するときに支払う報酬から,すでに支払った着手金は差し引かれますか。また,万一何の成果もなかった場合,着手金は返金されますか 着手金とは,事件処理そのものに対する手数料であり,報酬の前払いでもなければ,手付金でもありません。それで,報酬から,着手金相当額が差し引かれることはありません。また,何の成果もなかった場合でも,着手金が返金されることはありません。予め御了解ください。
もちろん,当事務所では,全く見込がないのにこれをあるかのように装って事件をお受けすることはありません。事件の見通しと処理方針を明確に説明し,事前の了解をいただきながら事件をお受けします。
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