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弁護士費用についてのよくある疑問
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弁護士費用は,これまでは各弁護士会で「報酬規定」を定め,標準となる報酬額を定めていましたが,平成16年4月1日より報酬規定が廃止され,各弁護士が原則として依頼者との間で自由に報酬額を決定できることになりました。
弁護士費用は、着手金と報酬とに分けられます。その他,実費は別途頂戴するとともに,場合によっては日当の支払が必要となる場合があります。
なお,法律相談料は,ここをクリックしてください。
- 着手金・・・・事件処理の開始の前に支払う報酬(手数料ともいいます)
- 報酬・・・・・事件処理終了後、事件処理の結果に応じて支払う報酬
- 実費・・・・・交通費、貼用印紙、郵便料金等の実費
- 日当・・・・・事務所外で執務する場合に半日又は一日単位で支払う
これから依頼するかもしれない弁護士に対してお金のことを面と向かって聞くのは気が引けるという気持ちを持たれる方もおられるかもしれません。しかし、弁護士は弁護士報酬等について十分に説明しなければならないものとされていますから、十分に説明を求めることができます。
なお,当事務所では,尋ねられなくとも,見込まれるすべての費用を,事前に明確に説明します。詳しくは,事件処理方針をクリックしてご覧ください。
また,当事務所では,弁護士費用の概算的見積を,無料でいたします。詳しくは,弁護士費用問合せをクリックしてご覧ください。
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