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弁護士費用は、これまでは各弁護士会で「報酬規定」を定め、標準となる報酬額を定めていましたが、平成16年4月1日より報酬規定が廃止され、各弁護士が原則として依頼者との間で自由に報酬額を決定できることになりました。
弁護士費用は、着手金と報酬とに分けられます。その他、実費は別途頂戴します。
着手金・・・・事件処理の開始の前に支払う報酬(手数料ともいいます)
以下に当てはまる場合は、弊所では、示談交渉として事件をお受けするにあたり、被害者救済の観点から、相談料無料・着手金なし(初期費用なし)で開始し、事件が終了し賠償を得られた場合にすべての弁護士費用・実費を精算する方法が可能です。
(1) 人身事故であること
以上のとおり着手金なし(初期費用なし)での受任が可能な場合で、さらに、保険会社からの示談金額提示後に弊所が保険会社との交渉を受任する場合には、弁護士費用は、保険会社からの提示額から増額が得られた場合にのみ発生することとしています。
着手金なし(初期費用なし)での受任は、示談交渉案件に限られており、訴訟として受任する場合(示談交渉から訴訟に移行する場合も含む)、一定額の着手金を頂戴します。
弊所では、弁護士費用特約を利用になられるご依頼も歓迎します。
これから依頼するかもしれない弁護士に対してお金のことを面と向かって聞くのは気が引けるという気持ちを持たれる方もおられるかもしれません。しかし、弁護士は弁護士報酬等について十分に説明しなければならないものとされていますから、十分に説明を求めることができます。 |
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