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弁護士費用についてのよくある疑問

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はじめに

弁護士費用は、これまでは各弁護士会で「報酬規定」を定め、標準となる報酬額を定めていましたが、平成16年4月1日より報酬規定が廃止され、各弁護士が原則として依頼者との間で自由に報酬額を決定できることになりました。


弁護士費用は着手金と報酬の二本立て


弁護士費用は、着手金と報酬とに分けられます。その他、実費は別途頂戴します。
 なお、法律相談料は、ここをクリックしてください。

着手金・・・・事件処理の開始の前に支払う報酬(手数料ともいいます)
報酬・・・・・事件処理終了後、事件処理の結果に応じて支払う報酬
実費・・・・・交通費、貼用印紙、郵便料金等の実費



一定の場合は着手金不要・弁護士費用特約利用可


着手金が不要となる場合

以下に当てはまる場合は、弊所では、示談交渉として事件をお受けするにあたり、被害者救済の観点から、相談料無料・着手金なし(初期費用なし)で開始し、事件が終了し賠償を得られた場合にすべての弁護士費用・実費を精算する方法が可能です。

 したがって、当面の費用を要さずに、弁護士に示談交渉を依頼することが可能です。

(1) 人身事故であること
(2) 被害者が死亡し、又は、後遺障害等級認定がされていること(※)
(3) 加害者側が任意保険に入っていること
(4) 相談に際し、損害保険の弁護士費用特約を使えないこと

(※)ただし、等級が14級で逸失利益が見込めない場合を除きます。

保険会社からの示談金額提示後の受任の場合

 以上のとおり着手金なし(初期費用なし)での受任が可能な場合で、さらに、保険会社からの示談金額提示後に弊所が保険会社との交渉を受任する場合には、弁護士費用は、保険会社からの提示額から増額が得られた場合にのみ発生することとしています。

 したがって、弁護士による努力にもかかわらず、万一保険会社からの提示額から増額が得られなかった場合には、弁護士費用の負担はない、ということになります。したがって、この場合には、弁護士費用負担のリスクを負うことなく依頼をすることが可能です。


訴訟の場合も、着手金事後精算可能

 着手金なし(初期費用なし)での受任は、示談交渉案件に限られており、訴訟として受任する場合(示談交渉から訴訟に移行する場合も含む)、一定額の着手金を頂戴します。

 しかし、この場合も、人身事故であり、死亡・後遺障害事案であって、加害者側が任意保険に加入している事案であれば、着手金を事件終了後(賠償が得られた段階)で精算することができる場合があります。


弁護士費用特約ご利用できます

 弊所では、弁護士費用特約を利用になられるご依頼も歓迎します。

 この場合には、通常はご自分で弁護士費用を負担する必要がないため、弁護士費用負担のリスクを原則として負うことなく依頼をすることが可能です(ただし、物損のみの事故など、事案によっては弁護士費用特約をご利用できない場合もあります)。


弁護士費用は納得いくまでお尋ねください


これから依頼するかもしれない弁護士に対してお金のことを面と向かって聞くのは気が引けるという気持ちを持たれる方もおられるかもしれません。しかし、弁護士は弁護士報酬等について十分に説明しなければならないものとされていますから、十分に説明を求めることができます。
なお、弊所では、尋ねられなくとも、見込まれるすべての費用を、事前に明確に説明します。詳しくは、執務方針をクリックしてご覧ください。
また、弊所では、弁護士費用の概算的見積を、無料でいたします。詳しくは、弁護士費用問合せをクリックしてご覧ください。



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