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解 説 交 通 事 故

交通事故ではどんな損害が賠償されますか 

傷害事故の場合   

傷害事故の場合,一般的に,以下の項目が賠償の対象となります。なお,以下に示されている一般的な金額は,裁判所での一般的な目安であり,自賠責保険の基準,任意保険会社の基準は,これより低額であることが一般的です。

治療費入院雑費付添費通院交通費休業損害後遺障害に基づく逸失利益入通院慰謝料後遺障害慰謝料その他

<各項目の解説>

治療費

治療費は,必要かつ相当な範囲で,実費全額が認められます。なお,交通事故の治療においても健康保険証を呈示し,健康保険を利用することができます。

病院の特別室代は? 特別室を使用しなければならないほど症状が重篤であるとか,空きベッドが足りない等の特別の事情がない限り認められないことが一般的です。

鍼灸・マッサージ等 医師の指示があれば,原則として認められます。医師の指示がない場合でも,症状,治療状況から認められる場合もあります。

温泉治療 医師の指示があり,かつ,治療上必要・有効な場合に認められますが,全額が認められるわけではありません。

入院雑費

入院雑費は,入院期間中支出した費用すべてが認められるわけではなく,定額化された金額で出されることが一般的です。一日あたり1100円から1500円の範囲が一般的です。

医師,看護婦等に対する謝礼 症状,治療内容を考慮し,社会的に必要な範囲で認められます。

付添費

医師の指示がある場合,又は受傷の部位,程度,被害者の年齢などから必要性が認められる場合に,賠償が認められます。

職業付添人の場合は,実費全額。近親者付添人の場合は,入院付添1日につき,5000〜6500円。通院付添については,幼児,老人,身体障害者など必要がある場合に,1日につき3000〜4000円。

通院交通費

被害者本人の交通費は,原則として,実費全額。ただし,タクシー代は,症状からみて不相当な場合は,電車・バスの運賃に限定される場合があります。

近親者の交通費は,原則として認められません。

入通院慰謝料

入通院の期間に応じ,一定の基準があります。

休業損害

受傷やその治療のために休業し,現実に喪失したと認められる収入額

給与所得者の場合 事故前の現実の支給額を基礎とします。本給,各種手当,賞与も含みます。
欠勤のために昇給・昇格遅延などによる減収があった場合の減収額も休業損害となることがあります。 入通院に有給休暇を用いた場合も休業損害として認められます。

会社役員の場合 会社役員の報酬の場合は,その労働の対価とみられる部分のみが休業損害となり,利益配当とみられる分は損害となりません。 すなわち,役員報酬の全額が休業損害の対象となるとは限らないということです。

事業所得者の場合 個人事業者の休業損害は,原則として,事故前年の確定申告所得によって認定します。 相当の変動がある場合は,事故前数年分を基礎とすることがあります。
事業を継続する上で休業中も支出せざるをえない固定経費(家賃,従業員の給与)は, 相当性がある場合,休業損害に含まれます。
確定申告はしていないが,相当の収入があったと認められる場合, 賃金センサスの平均賃金をもって休業損害とすることがあります。

有職主婦(パートを除く)の場合 給与又は事業収入が賃金センサスの女子労働者平均賃金未満のときは平均賃金により, 平均賃金以上のときは,実収入額により損害を算定します。

家事従事者(主婦等)の場合 女子労働者の平均賃金を用いるのが一般的です。
パート収入分がある場合,収入金額が平均賃金以下のときは,パート収入分は加算されません。 パート収入金額が平均賃金をこえるときは,実収入が休業損害となります。

学生の場合 治療が長期になり,卒業又は就職が遅延した場合,遅れなければ得られるはずだった収入が損害となります。
そのほか,アルバイトをしていれば,現実のアルバイト収入を基礎とした休業損害も認められます (ただし,継続して収入が発生していたことが確実であることが必要)。

後遺障害に基づく逸失利益

就労者の場合 基礎収入に労働能力の喪失割合を乗じ,稼動年数に応じた係数(中間利息。ライプニッツ係数)を乗じて算定します。

(例)

(被害者の状況)

症状固定時(後遺障害の内容が確定した時点)で,年齢40歳,年収600万円, 後遺障害等級が5級(労働能力喪失率79%)の場合

(計算式)

稼動年数は,27年 (40歳から67歳まで)

600万円(事故前の収入)  ×
0.79(労働能力喪失率)    ×
14.643(27年の場合の係数)
= 6940万円7820円

後遺障害慰謝料

後遺障害の等級ごとに,下記の金額とされることが一般的です(単位は万円)。どんな後遺障害が,どの等級にあてはまるかは, 後遺障害等級表をクリックしてください。
後遺症が特に重い場合,近親者にも固有の慰謝料が認められる場合もあります(本人分の2〜3割が一応の目安)。

等級

判例上の目安

自賠責の基準

等級

判例上の目安

自賠責の基準

1

2500〜3000

1050

8

730〜850

317

2

2100〜2500

918

9

600〜680

241

3

1700〜2100

797

10

470〜550

184

4

1450〜1700

687

11

350〜420

134

5

1250〜1450

580

12

240〜300

92

6

1050〜1250

484

13

150〜190

57

7

880〜1020

399

14

80〜110

32

(表は,財団法人日弁連交通事故センター「交通事故損害額算定基準」(17訂版)68,158ページより引用)

その他

装具,器具代,家屋,自動車改造費 義肢,義眼,義手,補聴器,入歯,かつら,眼鏡,身障者用ワープロ,義足,松葉杖,車椅子,ベッド,自動車の改造,自宅(風呂場,トイレ,出入口等) の改造の費用は,必要性があれば賠償が認められます。

弁護士費用 裁判で判決が出た場合,事件の難易度に応じ,損害賠償額の1割から2割程度認められます。その他の場合は考慮されないことが一般です。

進級遅れによる授業料等 事故により入院し,進級が遅れ,余分に支出した授業料は,賠償として認められます。

死亡事故の場合

死亡事故の場合,以下の損害の賠償が認められます。 治療費,入院雑費,付添費,休業損害は,傷害事故の項目をご参照ください。なお,以下に示されている一般的な金額は, 裁判所での一般的な目安であり,自賠責保険の基準,任意保険会社の基準は,これより低額であることが一般的です。

治療費 入院雑費(死亡前入院した場合),付添費(死亡前入院した場合), 休業損害(死亡前入院した場合) 以上の項目は,傷害の場合と同じですので,該当項目をご覧ください。

逸失利益慰謝料葬儀費用,その他

<各項目の解説>

死亡による逸失利益

就労者の場合 基礎収入から,本人の生活費割合を控除し, 就労可能年数に対応する係数(ライプニッツ係数)を乗じて算定します。

(例) (被害者の状況)
死亡時,年齢40歳,年収600万円,一家の支柱だった場合  稼動年数は,27年(40歳から67歳まで)
生活費控除割合 30〜40%

(計算式は以下のとおり)
600万円(事故前の収入)  ×
60%〜70%(生活費割合を控除したもの)  ×
14.643(27年の場合の係数)
= 5271万4800円〜6150万0600円

18歳未満の未就労者の場合 男女別平均給与額(年収)から,本人の生活費割合を控除し,稼動年数に応じた係数(中間利息。ライプニッツ係数)を乗じて算定します。

死亡による慰謝料    

死者(被害者)の年齢,家族構成などにより,原則として,以下の範囲の金額となることが一般的です。

一家の支柱の場合     2500〜3000万円

一家の支柱に準ずる場合 2200〜2500万円

その他の場合        2000〜2400万円

(上記金額は,財団法人日弁連交通事故センター「交通事故損害額算定基準」(17訂版)73ページより引用)

一家の支柱に準じる場合とは?  家事の中心を行う主婦,養育が必要な子を持つ母, 高齢な父母や幼い兄弟を扶養している独身者などと解されています。

葬儀費用

120万円〜150万円とされることが一般的です。また,遺体運送料は,実費が認められることがあります。

物損の場合

物損事故事故の場合,以下の損害の賠償が認められます。なお,以下に示されている一般的な金額は, 裁判所での一般的な目安であり,任意保険会社の基準は,これより低額であることが一般的です。

車両破損による損害  代車使用料   休車損害  物損に慰謝料は出るか

<各項目の解説>

車両破損による損害

損害賠償額の基準

全損の場合  

事故直前の時価(新車価格ではない)と被害車両を処分した金額との差額
(全損とは被害車両が修理不能,または,修理費が時価を上回ることをいいます)

全損でない場合

修理費相当額

評価損(格落ち)は賠償として認められるか    

判例の考え方は分かれていますが,事故車を修理しても,車としての機能,外観が完全に修復せず, 事故前と比較して価値の減少がある場合,その減少分が損害となるという考えが多いようです。
つまり,単に事故歴があるだけという理由では評価損は認められないのが一般的です。
算定方法は,修理代に対する一定割合(1割〜3割が一般的)で算定したり, 日本自動車査定協会等による評価額を考慮したりします。

なお,損保会社は,原則として評価損を認めないのが一般的です。

代車使用料

代車使用料が損害として認められる場合は? 代替車両を使用する必要があり, かつ,現実に代替車両を使用した場合に認められます。

代替車両を使用する必要とは? 業務で自動車を使用している場合等です。 通勤にマイカーを使用している場合には,代替交通手段で特別な不便がある場合を除き,必要性があるとは認められません。

span style='color:navy'>代車使用期間 原則として,修理期間,又は買替が相当と認められる場合は,買替に必要な期間

休車損害

休車損害とは? 営業用車両が事故のために使用できなくなり, 当該車両を使用して創業を継続していれば得られたであろう営業利益をいいます。
具体的には,タクシー,バス,営業用貨物トラックなどが問題となります。

物損に慰謝料は出るか?

自動車についてはほとんど認められません。 ただし,ペットが事故に遭った場合(この場合も物損)は,認められる余地がないわけでもありません。

交通事故解決の方法

示談交渉

事故当事者本人が交渉するか,代理人に依頼するか,どのように判断しますか

次の場合には,代理人を依頼するほうがよいかもしれません

法律的な問題点・過失割合の評価等難しい問題が含まれる場合
気が弱い,時間がない等,交渉ができない個人的事情がある場合
相手が弁護士等の専門家に依頼して交渉してきた等のため,対等に交渉ができないと感じる場合

どんな人に代理人になってもらうのがよいですか

最適任は弁護士です。その理由は,法律の専門家であり,交渉になれているほか,法的に根拠のある主張をしてくれること, 後日問題を残すような交渉・解決はしないことからです。逆に,事件屋に交渉を依頼するのは,危険なばかりか,違法です

示談にあたって注意すべき点(加害者側)

相手方が損害額を出してきた場合,損害額の算定の根拠を尋ね,証拠(見積書,領収証等)の写しをもらうようにする

相手方に過失がある場合は,過失相殺の主張をし,減額を交渉する

示談金を一部でも支払った場合,必ず領収証をもらう   相手方から,「もらっていない」という主張をされないために必要です

示談書には,示談内容以外に,当事者間に債権・債務のないことを確認する条項を必ず入れる   この条項を入れることで,「実はこのような損害もあったので賠償してほしい」等と主張されて紛争を蒸し 返されることを防ぐことができます。

相手方が複数いるときは,必ず全員と示談する

示談にあたって注意すべき点(被害者側)

損害に関係した支出は,レシート,領収証等を必ず保存する   通院のバス,電車代等も,手帳,ノート等に,交通経路,交通費の明細を記録しておくとよい

示談金の支払を受け,領収証を出す場合,写しを取る   何らかの証拠になります。

安易に示談に応じない   例えば,治療が継続中で後遺症が出るかでないか分からない状態で,全面的に示談すると,後遺症について, 賠償請求が難しくなります。それで,泣き落としや,「刑事事件に利用するだけなので形だけ判をもらいたい」という言葉 にだまされないようにしてください。お金に困っている場合でも,自賠責の被害者請求,任意保険の内払請求等を活用した り,とりあえず健康保険を使ったりして出費を抑え,不必要に急いで示談しないようにします。

示談金はできるだけ一括で受け取る

調停

調停とは?

示談交渉で,交通事故の争いが解決できない場合,調停を利用することがあります。調停とは,簡単にいうと, 簡易裁判所のなかで,調停委員(3名)という第三者を仲立ちにして話し合う,という手続です。

調停のメリット

調停委員(3名のうち1名は裁判官),という,専門家が間に入るため,当事者どうしの交渉にくらべ, 不当な要求がとおることはなく,妥当な内容の合意が形成されやすい。

原則として当事者どうしが直接顔を合わせて話し合うわけではないので,感情的な争いを避けることができる。

合意が成立し,調停調書に記載されると,調停調書は判決と同じ効力があるため,強制執行等を行うことができる。

費用は低廉で,当事者だけでも(弁護士に依頼しなくても)できる。

調停の方法

どこの裁判所で行うか?(管轄の問題)

例えば,被害者であるあなたが横浜市中区に住んでいて,加害者が東京都23区内に住んでいる場合, どの裁判所に調停を起こすのか,という問題が管轄の問題です。

原則は,相手方の住所を管轄する簡易裁判所になります。相手方が東京23区内であれば,東京簡易裁判所になります。

ただし,例外的に,損害賠償の請求をする者(被害者)の住所にある簡易裁判所に調停を起こせる場合もあります。具体的には,

(1) 人身事故であること
(2) 事故が,自動車の運行によって生じたこと

この場合には,横浜市中区に住んでいる被害者は,中区を管轄する横浜簡易裁判所に調停を起こせることになります。

示談斡旋機関

簡易裁判所の調停のほかに,交通事故について示談を斡旋する機関があります。

(1) 財団法人日弁連交通事故センター
(2) 財団法人交通事故紛争処理センター

上記機関のいずれも,担当の弁護士が,双方の事情を聞いて,意見調整を図り,妥当な示談案を提示するなどして,解決のために尽力します。

民事訴訟

示談交渉,調停その他任意の話し合いで解決できない場合,裁判(民事訴訟)で解決を図る必要が生じます。民事訴訟は,手続その他が複雑なため,弁護士に委任して行われることをお勧めします。



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