債務整理その他の法律問題についてのご相談の概要は,こちらをクリックしてください。
石下雅樹法律事務所は,こちらをクリックしてください。
債務を整理する方法
債務を整理する方法
種類 概要 整理内容 詳細 任意整理 裁判所を通さずに弁護士が債権者と交渉して,借金の一部を返済する方向で整理する手続 弁護士と債権者が交渉し,現在の債権額を「利息制限法による債権額」に減額し,減額した金額を,利息なしで,原則として3年〜4年の分割で返済します。 詳細 個人再生 破産状態に陥る前に,裁判所を通し,借金の一部を返済する方向で整理する手続 弁護士と債権者が交渉し,現在の債権額を「利息制限法による債権額」に減額します。さらに,裁判所の手続を通じ,減額した金額からさらに2分の1〜5分の1(ただしこれは単なる目安で,事案によって異なります)に減額し,この減額した金額を,利息なしで,原則3年の分割で返済します。 詳細 自己破産 裁判所を通し,支払不能であることを確認し,免責を受けることによって借金を整理する手続 裁判所の手続を通じ,破産宣告を受け,さらに免責許可の決定を受けることによって,債務を一切帳消しにすることができます。 詳細
債務整理方法選択の目安ご本人の希望と状況によって,以下のような目安で選択します。
種類 目安(ただしこれは一部の例です) 詳細 任意整理
- 可能な範囲ででも返済をして,自分なりに責任を取りたい方
- 現在の収入と債権額から,債権者への返済を行う余地がある方
- 住宅等の資産があり,手放すことができない方
詳細 個人再生
- 可能な範囲ででも返済をして,自分なりに責任を取りたい方
- 任意整理では返済可能な返済計画が立てられないが,個人再生を利用すれば返済可能な方
- 住宅ローン付の住宅があり,住宅ローンを払いつつ手放すことができない方
詳細 自己破産
- 収入が少なく,又は収入が全くないため,債権者への返済を行う余地が全くない方
- 債権者への返済を行う余地はなくはないが,債権額があまりに大きく,分割弁済も困難な方
- 特に価値のある資産がない方
- 住宅等の資産はあるが,借金を解消するためそれを手放すこともやむを得ないとお考えの方
詳細
任意整理とは
任意整理とは,裁判所を通さずに,弁護士が債権者と直接に交渉して,借金の一部を支払う方向で整理する手続です。任意整理の具体的手順
弁護士と債権者が交渉し,現在の債権額を「利息制限法による債権額」に減額し,減額した金額を,利息なしで,原則として3年〜4年の分割で返済します。
取り立て・請求の停止 弁護士は,まず,全債権者に対し,「受任通知」を送付します。弁護士が債権者に受任通知を送付し,債権者に到達することによって債権者は,直接債務者に取立てをすることが禁じられます。そのため,まず,厳しい取り立てから解放されます。任意整理の利点
債権調査 弁護士が各債権者と交渉し,過去の貸借の全経過の開示を受け,利息制限法に基づき債権額を再計算します。それは,多くの債権者が,利息制限法以上の利息を定めているためです。
和解交渉 弁護士が各債権者と交渉し,再計算し減額した金額に,原則利息をつけずに、3〜4年程度の長期分割で返済していく方法を債権者に提案し,同意を得ます。
手続が比較的簡易 基本的には,基本的には弁護士と債権者との交渉ですべての手続を進められるため,本人の負担は比較的少なく,弁護士費用も,他の手続に比べ少額で収まることが多いといえます。したがって,任意整理が可能かどうか,まずこれを検討することができるかもしれません。例えば,弁済期間を,1〜5年の間で決めることができますし,一括弁済の合意も可能です。任意整理のデメリット
柔軟な解決が可能 裁判所を通じて行う他の手続に比較的柔軟な解決が可能です。
資産保持が可能 破産と異なり,住宅ローンを払い続け,住宅を保持しながら,借金の整理が可能です。
債務の減額に限界がある 任意整理でも,債務の減額は可能ですし,特に取引が長い場合は,大幅な減額が可能です。しかし,利息制限法に基づく再計算による以上の減額は,原則としてできないので,取引が短い場合又はもともと債権額が大きい場合などは,分割弁済可能な程度まで債務額の減額ができないことがあります。他方,個人再生手続を利用すると,利息制限法以上の大幅な減額が可能です。任意整理のよくある質問
差押を停止することができないこともある すでに給料等の差押えを受けている,又は受けるおそれが濃厚である場合,交渉でこれを止めることができる可能性もありますが,法的にこれを止めるためには,個人再生又は自己破産の手続が必要です。
弁護士に依頼した後,債権者への支払はどうなりますか 弁護士に委任したその日から,弁護士と債権者が合意に至るまでの間は,債権者への支払をする必要はありません。解決の期間が長くとも短くとも同様です。
信用情報(ブラックリスト)に載りますか 掲載されます。なお,破産,個人再生手続のどの場合でも,弁護士が受任した時点で事故情報として載ります。
保証人・連帯保証人に請求はいきますか 任意整理を開始すると,保証人・連帯保証人に請求がいく可能性は高いといえます(なお,自己破産,個人再生も同様です)。もし,保証人に返済能力がない場合は,保証人も同時に弁護士に依頼し,債務整理を行うならば,保証人に対する請求がいくことはありません。
個人再生とは
個人再生とは,破産状態に陥る前に,裁判所を通し,借金の一部を返済する方向で整理する手続です。まず,裁判所に申立てる前に,弁護士と債権者が交渉し,現在の債権額を「利息制限法による債権額」に減額します。さらに,裁判所の手続を通じ,減額した金額からさらに2分の1〜5分の1(ただしこれは単なる目安で,事案によって異なります)に減額し,この減額した金額を,利息なしで,原則3年の分割で返済します。個人再生の具体的手順
取り立て・請求の停止 弁護士は,まず,全債権者に対し,「受任通知」を送付します。弁護士が債権者に受任通知を送付し,債権者に到達することによって債権者は,直接債務者に取立てをすることが禁じられます。そのため,まず,厳しい取り立てから解放されます。個人再生の利点
債権調査 弁護士が各債権者と交渉し,過去の貸借の全経過の開示を受け,利息制限法に基づき債権額を再計算します。それは,多くの債権者が,利息制限法以上の利息を定めているためです。
裁判所への申立準備 弁護士が必要書類を準備し,資産と収入の状況,借入から多重債務に至る状況などの事情を聴取し,裁判所へ申立の準備を行います。その際には,あなたの協力が不可欠となります。
裁判所への申立と開始決定 申立の準備が完了し,弁護士が,裁判所に申立を行います。原則として,裁判所での審問を経た後,裁判所が手続を開始することが相当であると判断したときは,開始決定をします。
再生計画(弁済計画)の提出と認可 再生計画案を作成し,裁判所に提出します。再生計画案の返済方法は,@債権額を,原則3年間の分割で,A3か月に1回以上の割合で分割返済する,という計画を立てます。必要に応じ,債権者の決議を経た後,裁判所が,再生計画案を認可するかしないかを決定します。
再生計画に従った弁済 再生計画の認可決定が確定した翌月から,再生計画に従って弁済を行います。
大幅な減額が可能 利息制限法に基づく再計算による以上の減額が原則としてできない任意整理に比較し,さらに大幅な減額が可能です。具体的には,状況によっては,利息制限法に基づく再計算による金額の5分の1(ただし100万円まで)まで減額が可能な場合もあります。それで,任意整理では弁済が不可能な場合も,個人再生では弁済計画を立てることができることが多いといえます。個人再生のデメリット
資格制限がない 自己破産の場合,一定の資格(会社の取締役・監査役,保険外交員,警備員,損害保険代理店,宅地建物取引主任者,証券会社の外務員等)の資格が制限されますが、民事再生手続では、それらの資格制限はありません。
資産保持が可能 破産と異なり,住宅ローンを払い続け,住宅を保持しながら,借金の整理が可能です。また,無担保の資産についても,弁済総額を,財産をすべて処分して現金化した場合の価値総額より高いものとする弁済計画案を作成することによって,資産を処分せず守ることができます。
差押を停止することができる すでに給料等の差押えを受けている場合でも,申立により,裁判所が認めれば,これを停止することができます。
手続が比較的複雑 任意整理に比較すると,手続が複雑であり,ご本人のより積極的な協力が必要となります。また,そのため,弁護士費用も,任意整理に比べ多少高くならざるをえません。個人再生のよくある質問
柔軟な解決の点で若干劣る 任意整理に比較し,比較的柔軟性に欠ける面があります。
弁護士に依頼した後,債権者への支払はどうなりますか 弁護士に委任したその日から,再生計画が認可されるまでの間は,債権者への支払をする必要はありません。期間が長くとも短くとも同様です。
信用情報(ブラックリスト)に載りますか 掲載されます。なお,任意整理,自己破産の場合でも,弁護士が受任した時点で事故情報として載ります。
保証人・連帯保証人に請求はいきますか 個人再生手続きを開始すると,保証人・連帯保証人に請求がいく可能性は高いといえます(なお,任意整理,自己破産も同様です)。もし,保証人に返済能力がない場合は,保証人も同時に弁護士に依頼し,債務整理を行うならば,保証人に対する請求がいくことはありません。
再生計画に従って弁済中,返済困難になった場合は 「やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったとき」,再生計画変更の申立を行うことで、当初定めた再生計画の最終弁済期から2年を超えない範囲で期限を延長できます。
自己破産とは
自己破産とは,裁判所を通し,支払不能であることを確認し,免責を受けることによって借金を整理する手続です。裁判所の手続を通じ,破産宣告を受け,さらに免責許可の決定を受けることによって,債務を一切帳消しにすることができます。自己破産の具体的手順
取り立て・請求の停止 弁護士は,まず,全債権者に対し,「受任通知」を送付します。弁護士が債権者に受任通知を送付し,債権者に到達することによって債権者は,直接債務者に取立てをすることが禁じられます。そのため,まず,厳しい取り立てから解放されます。自己破産の利点
債権調査 弁護士が各債権者から,現在の正確な債権額の開示を受けます。
裁判所への申立準備 弁護士が必要書類を準備し,資産と収入の状況,借入から多重債務に至る状況,免責不許可理由などがないかどうか事情を聴取し,さらに必要な調査を行い,裁判所へ申立の準備を行います。その際には,あなたの協力が不可欠となります。
裁判所への申立と破産宣告 申立の準備が完了し,弁護士が,裁判所に申立を行います。原則として,裁判所での審問を経た後,裁判所が,本人が支払不能であると判断したときは,破産宣告をします。
破産廃止決定 特にめぼしい資産がない方,借入理由に問題がない方等については,破産管財人の調査の手続を省略し,破産宣告と同時に,破産手続が終了し,免責手続きに移行します。
破産管財人による調査と破産廃止 他方,不動産や預貯金など一定の資産がある場合、裁判所が破産管財人を選びます。破産管財人は,資産の内容につき調査をし,資産を金銭に換え,税金,又は債権者に配当します。また, 借入理由に問題がある場合(多額の浪費,賭博,ギャンブル,クレジットカードで購入しすぐに換金する行為,偽名での借入等),管財人による調査を受ける必要があります。管財人の職務が終了すると,破産手続が終了し,免責手続に移行します。
免責審問と免責の決定 免責の調査のため,多くの場合,裁判所が審問をし,その後必要な手続きを経て,免責することが相当だと判断した場合,免責の決定を出します。免責の決定が確定すると,債務の支払をする必要がなくなります。
債務の全額の免責が可能 裁判所から免責の決定が下され,これが確定すると,債務の支払をする必要がなくなります。自己破産のデメリット
差押を停止することができる すでに給料等の差押えを受けている場合でも,申立により,裁判所が認めれば,これを停止することができます。
手続が比較的複雑 任意整理に比較すると,手続が複雑であり,ご本人のより積極的な協力が必要となります。また,そのため,弁護士費用も,任意整理に比べ多少高くならざるをえません。自己破産のよくある質問
若干,資格制限がある 自己破産の場合,一定の資格(会社の取締役・監査役,保険外交員,警備員,損害保険代理店,宅地建物取引主任者,証券会社の外務員等)の資格が制限されます。もっとも,大半の仕事には全く影響はありません。
資産保持は不可能 破産と異なり,住宅,預貯金を保持することは原則として不可能です。
弁護士に依頼した後,債権者への支払はどうなりますか 破産申立をする前であっても,弁護士に委任したその日から,債権者への支払をする必要はありません。期間が長くとも短くとも同様です。
信用情報(ブラックリスト)に載りますか 掲載されます。なお,任意整理,個人再生の場合でも,弁護士が受任した時点で事故情報として載ります。
保証人・連帯保証人に請求はいきますか 弁護士が受任すると,保証人・連帯保証人に請求がいく可能性は高いといえます(なお,任意整理,個人再生も同様です)。もし,保証人に返済能力がない場合は,保証人も同時に弁護士に依頼し,債務整理を行うならば,保証人に対する請求がいくことはありません。
戸籍や住民票に記載されるか 戸籍や住民票に記載されることはありません。もっとも,本籍地の役所の「破産者名簿」登録されますが,免責許可決定が確定すると名簿から抹消されますので,記載されている期間はわずかです。また,「破産者名簿」は、一般の人は閲覧することができません。
選挙権はなくなりますか 選挙権,被選挙権などの公民権の停止はされません。
今住んでいる家や,今の仕事を続けることはできますか 持ち家であれば手放さなければなりませんが,借家であれば,賃料の滞納がない限り,住み続けることができることがほとんどです。仕事についても,ほとんどの場合,影響はありません。
会社に知られることはありませんか ほとんどの場合,会社に知られることはありません。ただし,債権者からの給与差押によって知られることはありますし,それ自体を完全に防ぐことはできません。または,官報に公告されますので,官報を通じて知られることはありえますが,官報を見る人はほとんどいません。
家財道具をすべて失うことになりますか 日常の電気製品などの生活必需品は手元に残ります。また,破産宣告後に得た財産は,原則として,すべて手元に残ります。
債務整理その他の法律問題についてのご相談の概要は,こちらをクリックしてください。
石下雅樹法律事務所は,こちらをクリックしてください。
(C) 2001-2004 Masaki Ishioroshi All Rights Reserved.