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解  説  相 続

自分は相続人になれますか。どの程度の相続分がありますか

 民法では,遺言がない場合の原則的な相続割合を定めています。主には以下のとおりです。
(1)常に相続人となる人  配偶者
(2)第1順位の相続人   子供(すでに死亡している場合はその子)
(3)第2順位の相続人   直系尊属(父母、父母が死亡している場合は祖父母)
(4)第3順位の相続人   兄弟姉妹(すでに死亡している場合はその子)
相続人が(1)(2)の場合は,配偶者が1/2,子供が1/2の割合となります。
相続人が(1)(3)の場合は,配偶者が2/3,直系尊属が1/3の割合となります。
相続人が(1)(4)の場合は,配偶者が3/4,兄弟姉妹が1/4の割合となります。
なお,同一順位の相続人間の相続分は,原則として平等です。

例で考えてみましょう。ある人(男性。長男)が亡くなったとき,結婚していましたが子供はおらず,男兄弟(二男,三男)が2人いました。しかし,その兄弟のうちの二男は既に亡くなっていましたが,二男には子供が3人います。 この場合の各自の相続分は,次のとおりです。
妻の相続分     3/4
兄弟(二男)の子供 各自につき,1/4×1/2×1/3=1/24
三男        1/4×1/2=1/8


自分は被相続人のために特別な貢献をしましたが、他の相続人はほとんど何もしていません。それでも相続分は同じですか。

 この場合,「寄与分」の主張が認められる可能性があります。寄与分とは,複数の相続人の中に、被相続人(亡くなった人)の事業に関して労務の提供又は財産上の給付をしたとか、被相続人を療養看護したとか,その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者が,通常の相続分より多い相続分が認められる,というものです。例えば,仮に遺産が5000万円あるとし,寄与分が20%だとします。相続人は,配偶者はおらず,子供2人だけ(いずれも生存)だとします。
 このケースでは,まず,遺産総額5000万円から20%の寄与分である1000万円を引きます。その上で,残額4000万円を,2人の相続人で各自1/2の相続分(2000万円)で分けます。その上で,寄与分が認められた相続人に,寄与分の金額の1000万円を上乗せします。
 ただし,すべての場合に寄与分が認められるわけではなく,「特別の寄与」である必要があります。例えば,寄与分が主張されるケースとして,被相続人と同居してこれを看護したというものがありますが,もともと親子など一定の親族の間には,相互に扶養する義務がありますから,そのような扶養する義務を超える程度の特別な貢献が必要となります。
 その判断はケースバイケースですので,弁護士に相談して見られるとよいでしょう。


別の相続人が、被相続人の生前に多額のお金を貰っています。それでも同じ相続分となりますか

 このようなケースでは,「特別受益」の主張を検討することができます。特別受益とは,「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし」、法定相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以てその者の相続分とする,という制度です。
 簡単にいえば,被相続人から一定の目的で贈与又は遺贈を受けた人がいる場合,相続において,その分はすでにもらったものとする扱いにする,ということです。例をあげて考えてみましょう。仮に遺産が5000万円あるとし,配偶者はおらず,相続人は,子供ABの2人だけ(いずれも生存)だとします。そして,亡くなる2年前に,Aは,被相続人から,住宅を建てる資金として,2000万円をもらっていたとします。
 この場合,5000万円の相続財産に2000万円の贈与分を加えたものを相続財産とし,それを,法定相続分の1/2で分けます。したがって,Bの取得分は7000万円×1/2=3500万円となります。他方,Aは,7000万円×1/2=3500万円となり,ここから,すでにもらった2000万円を差し引きますので,3500万円−2000万円=1500万円となります。
 ただし,すべての贈与が特別受益となるわけではなく,「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」である必要があります。


遺産は、明らかに財産より借金のほうが多いですが、どうしたらよいですか。また,亡くなったときは財産も何もないと思い,放置していましたが,亡くなってから6か月して,被相続人に膨大な借金があることが分りました。どうすればよいですか。

 相続は,財産だけでなく,借金も相続されます。そのため,明らかに財産より借金のほうが多いなど,相続したくない人のために,相続放棄,という制度があります。
 ただし,相続放棄はいつでもできるわけでなく,期限があります。具体的には,被相続人の死亡及び自分が相続人であることを知ったときから、3か月以内です。それで,できるだけ早く相続放棄をする必要があります。
 しかし、後者の質問の場合のように,3か月以内という規定を厳しく解釈すると、相続人にとって非常に過酷な結果となりかねません。それで,この規程を広く解釈し,「3か月」の起算点を遅らせることによって,相続人を救済しようとする判例も出るようになりました。質問のケースでも,被相続人の債務を知らないことにつき、相続人に相当の理由があるケースでは,知ってから3か月以内に相続放棄をすればよい,と認められた場合もあります。
 それで,後者の質問のケースも,あきらめずに弁護士に相談してみて,その上で家庭裁判所に対し、相続放棄をすることができるかもしれません。


遺産は、借金より財産が多いか少ないか,ぎりぎりです。どうしたらよいですか

 相続では,財産だけでなく,借金も相続されます。財産が100あって,借金が110あれば,相続人は,これをそのまま相続します。この場合,「限定承認」という制度を利用するかどうか検討することができます。「限定承認」とは,「相続人は、相続によつて得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認をすることができる」と民法にあるように,簡単にいえば,仮に財産が100あって借金が110だとしたら,100の限度で相続する,ということです。ですから,結果的に財産より借金が多かったとしても,相続人は,限定承認をすることにより,相続財産の限度で借金を返せばよいわけです。
 ただし,限定承認は,相続放棄と同様,3か月以内という期間制限がありますし,相続放棄とは異なり,共同相続人の全員が共同してのみしなければならないという制約もあります。手続も相続放棄に比べても複雑ですから,弁護士に相談することが必要でしょう。



遺産の分け方について意見が合いません

 遺産をどのように分けるかは,通常,相続人全員の話合いで自由に決めることができます(このような話合いを遺産分割協議ということもあります。)。しかし,話合いですから,全員が合意できなければ,分けることはできないのが原則です(ただし,例外があります。)。
 話合いで相続人間で合意ができない場合,まず,家庭裁判所の「調停」という手続を取らなければなりません。調停とは,簡単にいえば,裁判所の中での話合いですが,以下のようなメリットがあり,相続人同士で話し合うより,解決に進むことが期待できることが多いといえます。
 @「調停委員」が間に入り双方を説得し譲歩を引き出すことができる,A両当事者が顔を合わせることがない,B低廉な費用で行うことができる,C弁護士に依頼しなくても手続が可能(もちろん弁護士に依頼することもできますが),などの点でメリットがあります。
調停で全員が合意でき,遺産分割の内容が決まった場合,調停調書に,合意の内容が記載されます。調停調書は,判決と同じ効力があります。
 もし,調停で双方が合意できない場合,審判の手続が必要になります。審判とは,裁判とほぼ同様に,当事者が主張と証拠を出し合い,裁判所が,妥当と考える分割方法を決定するものです。調停は,弁護士に依頼しなくとも行うことは可能ですが,審判の場合は,無理ではないとしても,困難でしょう。



遺言を自分で書く場合の注意点

   遺言書は,自分で書くことができます。自分で書く遺言書を,「自筆証書遺言」といいます。自筆証書遺言は,自分で字が書ければ書くことができ,法の定める形式上の要求を満たしていれば,有効な遺言として成立します。それで,いつでもすぐに書けるということと,費用がかからずに済むことが大きな利点です。
 しかし,遺言は厳格に要式が定められていますから,その要式に従わないと,原則として無効とされてしまうので注意が必要です。また,遺言の保管の仕方によっては,紛失したり,誰かに破棄される恐れもありますし,亡くなった後発見されない恐れもありますので,保管の方法には工夫が要ります。また,本人が亡くなった後,遺言の検認の手続を要するため,多少手間を要します。
 以下,自筆証書遺言の要件を説明します。
全文自書 遺言書は,その全文を手書きで書かなければなりません。それで,タイプライターやワープロを使用した場合は無効です。また,あるいは自筆であっても,それをコピー機でコピーしたものも,遺言としては無効です(ただし,判例は,カーボン紙を用いて複写の方法で記載することは有効な自書としました。)。
日付の自書 年月日も必ず手書きで記入します。年と月のみでは無効とされますし,吉日という日の記載の仕方でも無効です。ただし,年月日については,必ず,平成・・年・・月・・日と暦年で書かなくとも,年月日が特定されるような仕方であれば有効と解されています。例:平成・・年元旦。
氏名の自署 氏名を手書きで自署します。ただし,例外的に,氏または名だけでも遺言者が誰であるかが疑いのない程度に明確に特定できる場合は,有効とされることもあります。氏名は,筆名,芸名,通称でも,遺言者が特定できる限りは有効です。
押印 押印は,必ずしも実印である必要はなく,認印,拇印でも認められます。
加除訂正 加除訂正の方法は,複雑で厳格です。民法では,「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。」とされています。それで,加除訂正の方式に自信がない場合は,最初から書きなおす方が安全でしょう。



公正証書遺言とは何ですか

 公正証書とは,公証人という法律の専門家の援助のもと作成される書面であり,公正証書遺言とは,公正証書の形で作成する遺言のことです。公正証書遺言は,公証役場に保管されるため,偽造,変造,破棄,紛失等のおそれがないこと,公証人が作成に関与するため,遺言が無効とされるおそれが少ないこと,検認手続が不要であることなどのメリットがあります。他方,遺言の内容を秘密にしておくことができないこと,作成に費用がかかることなどがデメリットです。自筆証書に比べるとメリットは多いと思われます。
 遺産争いが発生することが予想されるときにも,公正証書遺言が望ましいといえます。公正証書遺言で記載することにより,遺言が無効とされる可能性を可能な限り小さくできますし,自筆証書遺言の場合と異なり,遺言内容に不服のある相続人も関与する検認手続を経ることなく,遺言の内容を実現できるからです。
 公正証書は,原則として公証役場で作ります(ただし本人が公証役場に出向けない場合は,出張してくれるケースもあります)。そして,2人の証人を立会わせ,その面前で,本人が公証人に向かって遺言の内容を話し(これを「口授」といいます。),公証人がこれを書き取る,という形を取ります。しかし実際は,事前の打合せ又は相談に基づいて公証人が公正証書遺言の下書きを作成し,証人が立ち会って遺言書を作成する当日は,公証人が本人と証人2名の前で遺言を読み聞かせ,本人がこれを了承する旨の発言をすることによって,口授があったという扱いをします。
 公正証書遺言の作成に関しては,弁護士に依頼することもできます。また,公証役場でも,相談に応じていますので,まずはいずれかに相談するとよいでしょう。


いったん書いた遺言を取り消すことはできますか

   遺言はいつでも取り消すことができます。しかし,遺言の取消しは,遺言で行なわないと効力がありません。それで,口頭での取消はもちろん,遺言の形式を取らなければ書面であっても取消の効力は認められません。また,日付の異なる複数の遺言があり,前の遺言と後の遺言が矛盾する内容を含む場合,矛盾する部分については,前の遺言が取り消される扱いになります。しかし,取り消したいのであれば,遺言の中で,明確に,前の遺言を取り消す旨記載するほうがよいでしょう。



だれが遺言の内容を実現しますか

 遺言の内容を実現するため,「遺言の執行」が必要です。例えば,遺言者が特定の不動産を遺贈した場合,これを受遺者に登記名義を移す必要があります(ただし,遺言の内容によっては,遺言をした人が亡くなって遺言が効力を発したときにその内容が実現されるものがあります。後見人の指定、相続分の指定、遺産分割の禁止等が,その例として挙げられます。)。
 誰が遺言の執行をするかというと,通常,相続人又は遺言執行者がこれを行ないます。遺言執行者とは,相続人に代わって遺言を執行する人であり,遺言で指定されていれば原則としてその人が,また,遺言で指定されていない場合,申立により,家庭裁判所が選任します。
 それで,遺言を書く際,遺言の内容が滞りなく実現されるためには,遺言書の中で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。通常は,信頼でき遺言の内容を実行してくれる見込のある相続人の1人又は親族の中の1人を遺言執行者として指定することができます。また,弁護士に依頼して遺言執行者になってもらうこともできます。



遺言によって自分の相続分がなくなってしまいました。何も相続できませんか

 すぐにあきらめる必要はありません。いくつかの可能性を検討できます。まず,その遺言が有効かどうかを検討できます(詳しくは次項をご参照ください。)。また,遺言が無効とはいえないとしても,「遺留分減殺請求」を行えるかどうか検討できます。
遺留分とは何か 遺留分とは,民法で,一定の範囲の相続人に認められた,遺言によっても奪うことのできない,遺産の一部を取得できる権利のことです。民法は,配偶者と子の遺留分は,相続分の2分の1となり,直系尊属の遺留分は,法定相続分の3分の1となると定めています。
遺留分の権利はどのように行使しますか まずは,民法は,遺留分を取得する意思表示(遺留分減殺請求)は,相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈を知ったときから1年以内にしなければならないと定めています。それで,遺言を知った日から1年以内に,遺留分減殺請求をしなければなりません。具体的には,遺留分を減殺する内容を記載した内容証明郵便を出すことになります。弁護士に依頼して行うのが最善でしょう。内容証明郵便で遺留分減殺請求をした後,話し合い,調停又は裁判で解決しますが,調停又は裁判は,1年以内に起こさなければならないという厳しい制約はありません。



遺言の無効を主張することができますか

 偽造かどうかの調査 遺言であっても,無効である場合があります。まず,その遺言が偽造かどうか調査することができます。自筆証書遺言であれば,裁判所で検認手続がされているはずですので,裁判所にある遺言書の写しを見て,被相続人の筆跡かどうか調べることができます。また,公正証書遺言 の場合は、公証役場に原本が保存されていますので, 公証役場で被相続人の筆跡かどうか確認することができます。
遺言の形式的要件の調査 先に述べたように,遺言には備えなければならない形式的要件があります。特に自筆証書遺言の場合,形式的要件が欠けている場合もありますので,それも調査します。
相続人の意思能力 遺言作成当時,遺言者が,例えば重度の痴呆で明らかに遺言を作成できなかったはずであるという事情がある場合,当時の意思能力を調査できる場合があります。

 以上の調査によって,遺言が無効である疑いが濃くなった場合,弁護士に相談することができるでしょう。そして,「遺言無効確認」の裁判を起こすなど,解決の道を探ることになります。


遺言の作成を弁護士に依頼することはできますか

 弁護士は,遺言の作成の相談を受け,法的に実現可能で,後に問題を残さない遺言を作成するお手伝いができます。
遺言の内容が先に述べたように,遺言は厳格な様式が定められており,一つの不備で,遺言が無効とされる可能性があります。また,遺言の記載の仕方によって,登録免許税等の税金が異なる場合もあります。そして,遺言を作成する場合,ごく簡単なものを除いては,遺言執行者を定めることが望ましいといえます。以上を考えると,弁護士の相談を受け,場合によっては,作成を依頼することが最善でしょう。



遺産の分割について,弁護士に依頼することができますか

 弁護士は,遺産分割においても事件解決のために助力することができます。例えば,遺産分割でどのような合意をすることが可能か検討し,遺産分割協議書の作成を援助することができます。
 また,遺産分割調停,審判において,代理人として,申立から終了まで,全面的にサポートすることができます。



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