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後遺障害等級表

等級

裁判所の基準の慰謝料

後遺障害

労働能力喪失率

後遺障害慰謝料(自賠責の基準)

1級

2500〜3000

1 両眼が失明 したもの

2 咀嚼および言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護

  を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8 両下肢の用を全廃したもの

100%

1050

2級

2100〜2500

1 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの

2 両眼の視力が0.02以下になったもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を

  要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

5 両上肢を腕関節以上で失ったもの

6 両下肢を足関節以上で失ったもの

100%

918

3級

1700〜2100

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃してもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に

  服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服するこ

  とができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

100%

797

4級

1450〜1700

1 両眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

92%

687

5級

1250〜1450

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易

  な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以

  外の労務に服することができないもの

4 1上肢を腕関節以上で失ったもの

5 1下肢を足関節以上で失ったもの

6 1上肢の用を全廃したもの

7 1下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの

79%

580

6級

1050〜1250

1 両眼の視力が0.1以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができ

  ない程度になったもの

4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以

  上の距離では普通の話声を解することができない程度に

  なったもの

5 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4手指を

  失ったもの

67%

484

7級

880〜1020

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下のなったもの

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の

  話声を解することができない程度になったもの

3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離

  では普通の話声を解することができない程度になったもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の

  労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に

  服することができないもの

6 1手のおや指及びひとさし指を失ったもの又は親若しくはひとさし

  指を含み3以上の手指を失ったもの

7 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指の用を

  廃したもの

8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

9 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側の睾丸を失ったもの

56%

399

8級

730〜850

1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの

4 1手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を含

  み3以上の手指の用を廃したもの

5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8 1上肢に仮関節を残すもの

9 1下肢に仮関節を残すもの

10 1足の足指の全部を失ったもの

11 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの

45%

317

9級

600〜680

1 両眼の視力が0.6以下になったもの

2 1眼の視力が0.06以下になったもの

3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を

  解することができない程度になったもの

8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができ

  ない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離で

  は普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9 1耳の聴力をまったく失ったもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することがで

  きる労務が相当な程度に制限されるもの

12 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労

  務が相当な程度に制限されるもの

13 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失っ

  たもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指を失ったもの

14 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの

15 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

16 1足の足指の全部の用を廃したもの

17 生殖器に著しい障害を残すもの

35%

241

10級

470〜550

1 1眼の視力0.1以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

3 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を

  解することが困難である程度になったもの

5 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することがで

  きない程度になったもの

6 1手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外

  の2の手指を失ったもの

7 1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の

  用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指

  の用を廃したもの

8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

27%

184

11級

350〜420

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 10歯以上に歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することが

  できない程度になったもの

6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声

  を解することができない程度になったもの

7 脊柱に奇形を残すもの

8 1手の中指又は薬指を失ったもの

9 1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの

10 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

11 胸腹部臓器に障害を残すもの

20%

134

12級

240〜300

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す

  もの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい

  奇形を残すもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に奇形を残すもの

9 1手の中指又は薬指の用を廃したもの

10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足

  指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失った

  もの

11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

12 局部に頑固な神経症状を残すもの

13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの

14 女子の外貌に醜状を残すもの

14%

92

13級

150〜190

1 1眼の視力が0.6以下になったもの

2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残

  すもの

4 5歯以上に歯科補綴を加えたもの

5 1手のこ指を失ったもの

6 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

7 1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの

8 1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなった

  もの

9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み

   2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足

   指の用を廃したもの

9%

57

14級

80〜110

1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することが

  できない程度になったもの

4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 1手のこ指の用を廃したもの

7 1手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失っ

  たもの

8 1手のおや指及びひとさし指以外の手指の末関節を屈伸す

  ることができなくなったもの

9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

10 局部に神経症状を残すもの

11 男子の外貌に醜状を残すもの

5%

32

(慰謝料金額は,財団法人日弁連交通事故センター「交通事故損害額算定基準」(17訂版)68,158ページより引用)

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