後遺障害慰謝料の解説 

 
このページでは、交通事故で傷害・後遺障害を負った被害者の方が賠償を受けられう可能性のある損害のうち、後遺障害を負ったことに基づく慰謝料を中心とした問題につき、ポイントを絞って解説しています。

 後遺障害に基づく慰謝料とは何か

 交通事故の被害者が、事故によって残存する後遺障害を負うということには、甚大な精神的苦痛を伴うものです。それで、この精神的苦痛を慰謝するものが、後遺障害に基づく慰謝料です。

後遺障害慰謝料の目安

 後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級ごとに一定の金額の目安があります。後遺障害の等級ごとに、下記の表の金額を基本として考えられることが一般的です(単位は万円)。

 後遺症が特に重い場合、近親者にも固有の慰謝料が認められる場合もあります(本人分の2~3割が一応の目安)。

等級 判例上の目安 自賠責の基準 等級 判例上の目安 自賠責の基準
1 2500~3000 1050 8 730~850 317
2 2100~2500 918 9 600~680 241
3 1700~2100 797 10 470~550 184
4 1450~1700 687 11 350~420 184
5 1250~1450 580 12 240~300 92
6 1050~1250 484 13 150~190 57
7 880~1020 399 14 80~110 32

(表は、財団法人日弁連交通事故センター「交通事故損害額算定基準」(17訂版)68、158ページより引用)

ご注意事項

本ページの内容は、執筆時点で有効な法令・法解釈・基準に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。

ページトップへ戻る
Copyright(c) Craftsman LPC All Rights Reserved.