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示談金額提示への対応 

  
 このページでは、交通事故発生から解決までの流れのうち、保険会社から示談金額の提示があった場合の対応について、ポイントを絞って解説します。

 治療が終わり完治すると、または症状固定の状態になると、保険会社から示談金額の提示がなされることが通常です。示談金額の提示を受けた場合の基本的な心構えを知っておけば大きく戸惑うことなく対応できるようになると思われます。

治療中に示談案の提示を受けた場合

 治療中であるにもかかわらず、加害者又は保険会社から示談の提案がなされることがあります。この場合どのように対応すべきでしょうか。

 結論的には、治療が終了するまでは示談する必要はありませんし、基本的にはそうすべきではありません。

 加害者に賠償請求できる損害には、治療費のほか、休業損害、通院交通費、慰謝料があります。また、治療が終了した時点で完治すればよいのですが、不幸にして後遺障害が残る場合、逸失利益という損害や後遺障害による慰謝料の請求もできます。

 そして、これらの損害の金額は、いずれも治療中では確定せず、治療が終了した段階でようやく算定可能となります。ところが、示談をすると、基本的には示談後に新たに判明した損害も請求できなくなります。それで、治療中に示談をすることは基本的には適切ではない、ということになります。

 他方、被害者側や医師が今後も治療が必要と考えているのに、加害者側の保険会社がこれ以上の治療は必要ないと主張して、治療費の支払いの打切と示談を求めてくる場合もあります。この場合の対応については、「治療費支払の打切を告げられた場合」をご覧ください。

保険会社からの示談案は客観的か

損害賠償額の算定には3つの基準がある

 人によっては、保険会社から出される示談金額は、何か客観的な動かしがたい基準によって定められるもので、交渉の余地がないと考える方もおられるようですが、実はそうではありません。

 交通事故損害賠償における損害額の算定に関しては、概ね3つの基準があると言われています(自賠責の基準、判例などによって形成されてきた裁判基準、保険会社各自の内部基準)。

 そして、これらの基準の中で、最も高額となるのが、これまでの多数の裁判例で形成されてきた、いわゆる裁判基準と通称されている基準です。他方、当事者が直接交渉する場合、任意保険会社は、各会社独自の基準に従って、賠償金額を提示することが一般的です。

 そして、任意保険会社の支払基準は、いわゆる裁判基準よりも相当に低いものであり、基本的にいって営利企業である保険会社としては、できる限り賠償金額を抑えて示談したいと考えているため、当事者が直接交渉しても大幅な譲歩は期待しにくいのが現実です。

「自賠責の金額が賠償の上限」か?

 保険会社の担当者によっては、損害賠償額の上限は自賠責によって決められており、それ以上の補償はできないかのように述べる人がいるようです。しかしそれは全く事実ではありません。

 むしろ逆であり、自賠責保険は、被害者のために、最低限度の金損害賠償額を補償する制度です。そして、自賠責保険で賄うことができなかった部分を補償するのが任意保険であり、そこに任意保険会社の存在意義もあるのです。

弁護士が保険会社と交渉することの意味

 しかし、弁護士が交渉する場合には、弁護士は、裁判基準とその実務の運用に通じており、保険会社の不当な主張に対しても、証拠と正当な法的な論理を駆使することができます。それで、保険会社を説得し、裁判基準に近い金額での示談を実現することができる場合が少なくありません。

 さらには、保険会社は、賠償額を抑えるために、過失相殺(被害者側も一定の割合で事故に起因している場合にその割合に応じて賠償額を減額すること)を主張する場合にも、本来の適正なもの以上に、被害者側の過失を誇張して主張してくる場合もありますし、さらに賠償額を低額にするために、ありとあらゆる理屈を展開します。

 したがって、死亡事故、後遺症等級が認定された事案は、賠償額が高額化するものが多いだけに、保険会社側も特に賠償額を低額に抑えようとします。それで、これらの事案については、最終的に弁護士に依頼するかどうかは別として、弁護士に相談する価値があると考えたほうがよいでしょう。

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