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後遺障害解説~耳の後遺障害 

 
このページでは、交通事故の被害によって残ってしまう場合のある後遺障害のうち、耳に関する後遺障害の内容・留意点について、ポイントを絞って解説します。

  
 耳の障害は、基本的に聴力の障害について評価しますが、その他、耳鳴りや耳漏、耳介の欠損にかかる認定がなされます。以下、各障害の内容と認定基準について解説します。

 聴力の障害と後遺障害等級認定

聴力障害の概要と問題点

 交通事故による外傷によって聴力障害を生じた場合、次項以降の基準に従って認定されることになります。

 ここで、交渉や訴訟の実務上、よく問題となるのは、本当に事故によって聴力障害を生じたのか、それとも先天性の聴覚障害があったところ、事故の外傷によってこれを増悪させたものなのか、あるいは加齢による老人性聴覚障害がもともとあったのではないか、といった点です。

両耳の聴力障害と認定基準

 まず、両耳の聴力障害に関する認定基準は以下のとおりです。

[1] 第4級3号

両耳の聴力をまったく失ったものをいいます。

[2] 第6級3号

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったものをいいます。

[3] 第6級4号

1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものをいいます。

[4] 第7級2号

両耳の聴力が40㎝以上の距離では、普通の話声を 解することができない程度になったものをいいます。

[5] 第7級3号

1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができな い程度になったものをいいます。

[6] 第9級7号

両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったものをいいます。

[7] 第9級8号

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが できない程度になり、他耳の聴力が1m以上 の距離では普通の話声を解することが困難で ある程度になったものをいいます。

[8] 第10級5号

両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することが困難である程度になったものをいいます。

[9] 第11級5号

両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったものをいいます。

1耳に関する認定基準

 次に、1耳に関する後遺障害の認定基準については以下のとおりです。

[1] 第9級9号

 1耳の聴力をまったく失ったものをいいます。

[2] 第10級6号

 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったものをいいます。

[4] 第11級6号

 1耳の聴力が40㎝以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったものをいいます。

[5] 第14級3号

1耳の聴力がm以上の距離では小声を解することができない程度になったものをいいます。

 耳鳴り・耳漏と後遺障害等級認定

耳鳴り

 耳鳴とは外界に音源がないにもかかわらず、内耳や頭部近辺(頭皮上や頭蓋内)に音を感じる場合をいいます。高調音の「キーン」とか「チーン」といった音が聞こえると訴えられる方が多いと思われます。

 耳鳴りにかかる後遺障害については、「耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」については12級相当、「難聴に伴い常時耳鳴があると合理的に説明できるもの」については14級相当とされる見込みです。

 「難聴に伴い」とは、平均純音聴力検査では40db未満(聴力障害に該当しないレベル)であっても、耳鳴りが存在するであろう周波数純音の聴力レベルが、他の周波数純音の聴力レベルと比較して低下しているものをいいます。

 「耳鳴に係る検査」は、聴力検査装置(オージオメータ)、あるいは耳鳴検査装置という機器を用いて検査しますが、ピッチ・マッチ検査、ラウドネス・バランス検査をいいます。ピッチ・マッチ検査は、患者に聞こえる耳鳴りが11周波数の純音、バンドノイズあるいはホワイトノイズのどれに似ているかを調べます、また、ラウドネス・バランス検査では、ピッチ・マッチ検査で得られた耳鳴りの音の大きさを調べます。

耳漏

 耳漏とは、いわゆる耳だれのことをいいます。交通事故にかかる後遺障害としては、受傷によって鼓膜に穴が空き(外傷性穿孔)、外耳道から分泌物があるため手術をした場合に、聴力障害が後遺障害等級に該当しないレベルであっても、常時耳漏があれば12級相当、その他のものは14級相当となる見込みです。

 なお、外傷による高度の外耳道狭窄で耳漏を伴わないものは、14級相当となる見込みです。

耳介の欠損と後遺障害等級認定

耳介とは

 耳介(耳殻ともいいます。)とは、大雑把にいえば、耳のうち、顔の両端にある、外部から見える部分のことです。

 医学的には外耳の一部となりますが、主として軟骨とこれを覆う皮膚とから成り、音響を反射して耳孔に入りやすくさせる働きをします。

耳介の欠損に関する認定基準

 耳介の欠損に関しては、「1耳の耳殻の大部分を欠損したもの」と判断される場合、第12級4号として認定されます。「大部分を欠損した」とは、耳介の2分の1以上を欠損したものをいいます。

 また、これは1耳についての基準ですので、両耳を欠損した場合はそれぞれの耳について等級を定め、これを併合することになります。

 しかしながら、耳介(耳殻)の欠損については、耳の障害とは別の、「外貌の醜状障害」に該当する可能性があります。すなわち、耳介の大部分(2分の1以上)を欠損した場合は「外貌の著しい醜状障害」に該当するため、7級12号が認定される余地があります。また、耳介の欠損には該当しない(2分の1未満の)欠損であっても、「外貌の単なる醜状」の程度に該当する場合は、12級14号に認定されることがあります。

 この点、耳介の大部分(2分の1以上)を欠損した場合、耳介の欠損にかかる認定と、外貌の著しい醜状障害にかかる認定のどちらが適用されるかについては、労災認定基準では、「『耳介の大部分の欠損』は第12級の4に該当するが、一方、醜状障害としては第7級の12に該当するので、この場合は、外貌の醜状障害として第7級の12に認定する。」と説明されています。それで、労災基準に準じている自賠責保険においても、これと同様に判断されると考えられるところ、つまり上位の等級である第7級が認定されるということになると考えられます。

 それゆえ、事実上、「1耳の耳殻の大部分を欠損したもの」の基準は、適用される場面は少ないといえるかもしれません。

ご注意事項

本ページの内容は、執筆時点で有効な法令・法解釈・基準に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。

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