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交通事故損害賠償解説~死亡事故 

 
 このページでは、交通事故で不幸にして死亡してしまった被害者について、どのような損害につき賠償を受けられるかを、ポイントを絞って解説します。

死亡事故の場合の損害賠償請求権者

 交通事故の損害賠償請求は、通常は被害者本人が行います。しかし、死亡事故においては、当然ながら被害者本人が請求を行うことはできませんから、損害賠償請求権を相続した被害者の相続人が、相続分にしたがって請求を行います。

死亡事故の場合の損害の概要と費目

 死亡事故の場合、一般的に、以下の項目が賠償の対象となる可能性があります(すべてが認められるわけではなく、賠償の対象として検討の余地がある、ということです)。

 なお、以下に示されている一般的な金額は、裁判所での一般的な目安であり、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準は、これより低額であることが一般的です。

治療関係費(*) 事故に関連した治療に関する費用(死亡前に治療があった場合)
入院雑費・付添費(*) 入院に伴う雑費・近親者や職業付添人の付添費等(死亡前に入院があった場合)
通院交通費(*) 通院に関する交通費等(死亡前に通院があった場合)
休業損害(*) 事故によって休業を余儀なくされた場合に、これによって得られなかった収入の補償(死亡前の治療期間休業があった場合)
入通院慰謝料(*) 事故による負傷とこれに伴う入通院によって受けた精神的苦痛を慰謝するもの(死亡前に入通院があった場合)
葬儀費用 葬儀に関する支出を補償するもの
死亡による逸失利益 事故によって死亡し、将来受けられなくなった収入を補償するもの
死亡慰謝料 事故による死亡によって被害者本人と近親者が受けた精神的苦痛を慰謝するもの

ご注意事項

本ページの内容は、執筆時点で有効な法令・法解釈・基準に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。


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