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弁護士にとって,事件に関係する書類があるのにそれを拝見することができずに相談をお受けするということは,医師にたとえれば,患者さんに聴診器もあてられず,検査もできずに患者さんの話だけで診察をすることに等しいものです。つまり,関係する書類がないと,的確なアドバイスができない場合が多いのです。
30分や1時間という相談時間は意外と短いものです(多くの相談者は「もう時間ですか。あっという間でした」とおっしゃいます)。それで,事実関係をまとめておくならば,相談の際,相談時間の大半を事実関係の説明に費やすということがなくなり,効率よい相談ができます。
これを行なうことで,相談時間の有効活用につながります。それにとどまらず,ご相談者自身の思考が整理され,問題点が明確になりますので,弁護士の説明もより理解が早まることでしょう。
弁護士は,相談者にとって有利な事実,不利な事実をすべて知った上で事件の見通しを立て,解決策を相談者とともに考えます。それで,相談の際,仮に不利と思える事実であっても隠さずに伝えることが,相談者自身の利益につながります。相談の当時隠していた不利な事実が後に明らかになった場合,事件処理の継続が困難となる場合もあり,辞任せざるをえなかったケースがあります。また,自分としては不利だと思っていても,弁護士の目から見ると有利な事実であるということもありえます。 |
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