翻訳権・翻案権とは、著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利のことをいいます(27条)。例えば、小説をドラマ化・マンガ化・アニメ化・映画化する、マンガをゲーム化する、楽曲を編曲する、ソフトウェアを改良するといった行為が含まれます。 
 
 この翻案権についても、著作権者が有する権利ですから(27条)、原則として、著作権者の許諾なく、当該著作物について翻訳・翻案をすることはできません。 
 
 
 
 
 
 翻案の意味について、最高裁判決(江差追分事件・平成13年6月28日判決)は、「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持つつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」としています。 
 
 つまり、ある著作者の翻案権に抵触するような翻案といえるからには、既存の著作物と翻案後の著作物の間に、アイディアやテーマが共通であるだけでは足りない、ということです。原著作物の創作的な表現上の本質的要素が、翻案後の著作物からも感得できる必要があります。 
 
 
 なお、「創作的な表現上の本質的要素・特徴」とは何かは、ケース・バイ・ケースで判断されますので、次の各例から個別的に検討したいと思います。 
 
 
 
 
要約
 他者の著作物を要約して使用することが、翻案権侵害となる可能性があります。 
 
 この点、コムライン・ディリー・ニュース事件(東京地裁平成6年2月18日判決)は「要約は、これに接する者に、原著作物を読まなくても原著作物に表現された思想、感情の主要な部分を認識させる内容を有しているものである」としています。 
 
 したがって、要約が相当に詳細に及び、他者の著作物を読まなくてもその主要な内容が分かるような要約は避けるほうが無難であると考えられます。他方、数十ページに亘る著作物を数行に要約するような程度であれば、通常は問題になることは少ないと考えられます。 
 
 
キャラクターの商品化、グッズ化
 例えば、マンガやイラストといった平面の図面に基づき、立体的な人形やフィギュア、ぬいぐるみを、著作権者の許諾なく製造したり販売したりした場合には、翻案権(変形権)の侵害となります(東京地裁昭和52年3月30日判決「たいやきくん」事件)。 
 
 
パロディ
 パロディも著作権侵害が問題となりえます。すでに述べたとおり、翻案権侵害にあたるか否かは、翻案物において、他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴を直接感得することができるかどうかによって判断されるところ、パロディにおいては他人の著作物の本質的特徴を直接感得できなければパロディにならないという性質上、形式的に考えると翻案権侵害となる可能性が高いといえるわけです。 
 
 しかも、パロディは、他者の著作物を茶化したり、批判・風刺の意味合いで使用することが多く、原著作権者の許諾を得ることも難しいことが多いと考えられます。 
 
 著作権法上パロディに関する規定はなく、この点パロディの位置づけが曖昧(というより著作権侵害の可能性が否定できない)であるため、立法的解決を期待したいところです。 
 
コンピュータ・プログラム
 プログラムをコンピュータで利用する場合に,当然必要になる翻案については、翻案権の例外が定められています。 
 
 すなわち、プログラムの著作物の複製物の所有者は、プログラムを電子計算機(コンピュータ)で利用するため必要な限度で、その複製・翻案ができることとしています(著作権法47条の2第1項)。ただし、これには要件がありますので、注意が必要です。 
 
 著作権者の許諾なく翻案が認められるのは、「複製物の所有者」が「自ら」プログラムの著作物をコンピュータにおいて利用する場合に限られます。したがって、現在の実務上多くのケースで見られる、複製物の貸与や使用許諾を受けているだけの者には本規定は適用されないということなります。 
 
 翻案が認められる範囲は「電子計算機において利用するために必要と認められる限度」においてですが、その範囲は広くありません。大阪地裁平成12年12月26日判決(IC測定プログラム著作権侵害事件)は、「「自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要な限度」とは、バックアップ用複製、コンピュータを利用する過程において必然的に生ずる複製、記憶媒体の変換のための複製、自己の使用目的に合わせるための複製等に限られており、当該プログラムを素材として利用して、別個のプログラムを作成することまでは含まれない」と判断しました。
 
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