弁護士費用は,これまでは各弁護士会で「報酬規定」を定め,標準となる報酬額を定めていましたが,平成16年4月1日より報酬規定が廃止され,各弁護士が原則として依頼者との間で自由に報酬額を決定できることになりました。
弁護士費用は,着手金と報酬とに分けられます。その他,実費は別途頂戴するとともに,場合によっては日当の支払が必要となる場合があります。 なお,法律相談料は,ここをクリックしてください。
これから依頼するかもしれない弁護士に対してお金のことを面と向かって聞くのは気が引けるという気持ちを持たれる方もおられるかもしれません。しかし、弁護士は弁護士報酬等について十分に説明しなければならないものとされていますから、十分に説明を求めることができます。 なお,当事務所では,尋ねられなくとも,見込まれるすべての費用を,事前に明確に説明します。詳しくは,執務方針をクリックしてご覧ください。