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解説特許法/特許権
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| 解説特許法目次 |
| 出願・取得 |
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どんな発明が特許になりますか? 「ビジネスモデル」特許とは? 発明した品を,展示会で見せてしまいました。特許は取れますか 出願後どのような流れになりますか 日本だけでなく,外国で特許を取りたい ライバル会社の特許の登録について異議は述べられますか 特許を拒絶する査定が来てしまいました。 |
| 侵害・紛争 |
| 自社商品が「特許侵害」であると言われました。 ライバル会社の商品が自社の特許と同じ製品を製造しています。どのように対処すべきでしょうか。 |
| 企業戦略・ライセンス |
| 特許ライセンスの活用 特許ライセンス交渉における検討事項 |
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まず,その発明が,「自然法則を利用した」「技術的思想」である必要があります。それで,永久機関のように,自然法則に反していると考えられているもの,計算方法,ゲームの方法など,自然法則を利用したものとは考えられないものは,特許されません。 ビジネス方法に関するアイディアすべてが特許になるというわけではありませんが,一定の場合に,特許となる道が開かれました。しかし,特許庁の指針によれば,コンピュータのハードウェアを用いてある課題を解決することが必要となります。また,新規性と進歩性がなければなりません。 発明した品を,展示会で見せてしまいました。また,大勢の人の前で実験しました。特許は取れますか 一般に,特許を受ける発明には「新規性」が求められます。これは,出願の時点でその発明が世の中に知られているものではなかった,という意味です。ですから,お尋ねのような事情がある場合,一般的に新規性喪失の理由となります。 出願は(方式に不備がない限り),出願から1年6か月を経過すると,特許公開公報で公表されます。 大きく分けると,まず日本国内の方式に従って出願した後,1年以内に,外国に出願する方法があります(パリ条約に基づく方法)。この方法でも,日本国内の出願日に,その外国でも出願したものとして取り扱われます。 本来特許されるべきでない特許が誤って特許されないようにするため,第三者が異議を申し立てる制度があります。これらについて,弁護士,弁理士に依頼することもできます。 拒絶査定を受けたからといって,すぐにあきらめる必要はありません。不服申立制度について,弁護士,弁理士に依頼することもできます。
権利の確認−資料収集 特許の有効性の調査 特許公報,特許登録簿謄本から,特許権が有効かどうか調査します。また,新規性進歩性があるかどうかを調べるため,出願前の文献も調査します。 自社製品がその特許の権利範囲にあるか調査する 自社製品が,特許公報の「特許請求の範囲」に記載されている発明の技術的範囲に属するか検討します。もし,「特許請求の範囲」に記されている要素(構成要件)の一つでも違う点があれば,原則として,特許権侵害とはなりません。 侵害の有無の確認と対応方針 相手方の主張にある程度の理由があると思われる場合 以上の調査の結果,相手方の主張に理由がある(侵害の可能性が高い)と判断された場合は,速やかな対応が必要です。まず,自社商品の設計変更が可能であるかを検討します。 相手方の主張に理由がないと判断する場合 以上の調査の結果,相手方の主張に理由がないと判断される場合,侵害主張に理由がない旨の回答を,内容証明郵便等により回答します。また,特許庁に対する無効審判請求を行うことも検討できます。 ライバル会社の商品が自社の特許と同じ製品を製造しています。どのように対処すべきでしょうか。 事前の調査 特許の有効性の確認 まず,自社の特許権が今も有効に存続しているかどうか確認します。 自社特許の権利範囲を確認する 出願から登録に至るまでの間等に,権利範囲を限定解釈すべきであると主張していることがあります。特許庁でのそのような主張と矛盾した主張はできないため,特許庁での主張を踏まえた主張が必要です。 権利行使の方法 警告書の送付 通常は内容証明郵便で,相手方に警告します。なお,相手方の取引先に対して,自社特許侵害の旨の文書を配布すると,後に実は侵害ではないことが判明した場合,その配布行為が不正競争防止法上の不正競争にあたるとされ,逆に損害賠償請求を受ける恐れもありますので,注意が必要です。 ライセンスによって何ができるか 特許ライセンスには以下のような利点・目的があります。それで,自社特許を活用したり,逆に他社特許を活用することは,有効な企業戦略です。 特許権者側(ライセンサー)から見たライセンスの目的 特許権者側から見ると,次のような目的又は利点があります。 実施料による収入収益獲得 研究開発費の早期回収,新規プロジェクトのための資金調達 開発にかかった費用を,ライセンス収入によって早期に回収し,資金調達を果たせます。 クロスライセンスによる自社技術の補完 自社技術の弱いところを補完できます。 グラントバック条項の活用 ライセンシーが開発した改良技術を利用することができます。 特許利用者側(ライセンシー)から見たライセンスの目的 他社特許を利用する利点は主に以下のようなものがあります。 紛争の早期解決 自社の製品が特許侵害であると主張された場合,紛争処理費用,裁判費用を節約し,未解決紛争が与える悪影響を防止できます。 新製品の製造,販売,既存製品の改良 コスト削減 研究開発費,開発期間を節約し,開発失敗リスクを回避できます 弁護士に相談し,作成してもらうのが最善 ライセンス契約は,一般の契約と異なり,検討しなければならない事項は非常に多く,落とし穴も多い契約です。ですから,多少費用がかかっても,弁護士に相談し,また,弁護士に作成してもらうことが最善でしょう。 契約当事者(ライセンサーとしての適格) 相手方のライセンサーとしての適格をまず確認しなければなりません。例えば,特許権が共有の場合,他の共有者の同意なくしては,ライセンスを供与できませんし,また,特許権者は,第三者に専用実施権を設定した後は,設定行為で定めた範囲内において,他の者に,重ねてライセンス供与ができません。また,上記のほか,相手方が,第三者との間で独占的ライセンス契約を許諾していないか,また,第三者に対して担保設定等をしている事実がないかを確認します。 契約当事者(ライセンシーの範囲) ライセンシー側では,許諾を受ける会社の範囲が,契約当事会社のほか,親会社,子会社,関連会社を含めるのかを検討します。 ライセンスの対象となる権利 特定方法に問題がないかチェックします(通常は特許登録番号と発明の名称で特定しますが,「ライセンサーの所有する特許のうち,・・・に関するもの」などの文言で包括的に特定する方法もあります)。また,追加特許がある場合,外国特許も含めたい場合は,これを明示します。出願中の特許,ノウハウを含ませる場合もあり,その場合もそれを明示します。 ライセンスの態様 専用実施権か,独占的ライセンスか,非独占的ライセンスかを確認します。専用実施権を与える場合,ライセンサーは,自己で当該特許を実施できなくなるので注意が必要です。独占的ライセンスの場合で,すでに先発の非独占的実施権がある場合には,ライセンサーは,ライセンシーに,先発の前記非独占的実施権を承認してもらう必要がありますし,他方,ライセンシーは,先発の非独占的実施権の有無を確認する必要があります。また独占的実施権を与えるものの,ライセンサーが,自分で当該特許を実施したいと思う場合には,自己実施権の留保条項を記載する必要があります。 実施範囲 契約製品の内容・範囲のほか,実施の範囲として,生産,使用,販売,貸渡し,輸入のすべての実施についてのライセンスなのか,それとも実施態様の制限はあるのかもチェックします。明示がなければ,すべての実施行為についてライセンスがあったものと解されることが一般です。 再実施権 再実施権に関する条項を検討します。ライセンシー側にとっては,グループ企業,子会社,販売代理店などの第三者を通じた実施は,当然には認められるものではないと解されるので,再実施許諾権を付与する条項が必要です。 ライセンス対価の支払い ライセンス対価(イニシアル又はロイアルティ)の条項も,慎重な検討が必要です。 イニシアル(一時金) ライセンサーの研究開発費の一部負担分,ノウハウ開示料等の意味合いで支払われることがあります。また,権利金的意味合い,実施料不払いの場合の保証金的な意味合いで支払われることもあります。契約の趣旨と金額が釣り合いがとれているかどうか検討します。 ロイヤルティの料率及び計算方法 ロイアルティ(実施料)の決め方は様々ですが,以下,代表的なもののみ記載します。 最低ロイヤルティの有無及び金額 一定の時期,売上にかかわらず,最低限支払うべきロイヤルティの金額を定める場合があります。この場合,適用期間,最低ロイヤルティの金額のほか,ライセンシー側としては,最低実施料支払の免責条項を挿入するよう努力することが必要です。ロイヤルティの発生時期 この点が不明確ですと,後日問題となる可能性があります。ロイヤルティの報告と支払ロイヤルティの報告に関して,記載内容,報告時期について検討します。ロイヤルティの支払方法も明確にします。ライセンサーの帳簿閲覧,検査権 ライセンサーが,検査権を保持しようとする場合,契約中にその条項を入れる必要があります。特許無効となった場合,又は,出願中の特許について特許が成立しないことが確定した場合などの過去又は将来のロイヤルティの処理 過去に支払った分について不返還の合意が可能であり,多くの場合,そのような合意がされています。 ライセンサーの保証(瑕疵担保責任),特許維持 ライセンサー側が,自己に実施許諾の権限があることを保証する条項を入れる場合があります。ただし,明文がなくても,暗黙に保証していると解されています。ライセンサーがライセンシーに対し,許諾特許の有効性を保証する条項を入れる例は少ないといえます。 改良発明 ライセンシーが改良発明を行った場合の取り扱いの内容を確認します。内容によっては,独占禁止法違反の虞が生じるため,注意を要する部分です。例えば,改良技術の報告義務条項を入れたり,グラントバックライセンス条項を入れたりすることがあります。 侵害者との関係 まず,当該特許が,第三者の有する知的財産権を侵害することが明らかになった場合に,ライセンシーのライセンサーに対する報告義務を課す条項を入れることができます。 また,特許の実施が不可能になった場合に,ロイヤルティの免除,減額,延期ができる旨の条項,解約権を行使できる条項も含められます。 他のライセンシーとの関係〜最恵待遇 これを定める場合,ライセンサーの,第三者へのライセンス供与の報告義務を定めることが多く行われます。 秘密保持 秘密保持の対象の範囲をどこまでとするか(ライセンス契約締結の事実又はその条件まで含めるか),秘密保持の主体として,当事者,役員,従業員,子会社,下請者,販売店,原材料購入先等を含めること,秘密保持の期間を検討します。 契約の変更,更新,終了 中途解除の条項として,解約事由の内容,解約権行使の方法,在庫品の処理,イニシアル(一時金)の返還の有無などを検討します。契約期間満了による終了の場合も同様に,在庫品,グラントバック技術の処理を検討します。不可抗力による履行不能の状態が生じた場合の措置も定めます。 その他の注意事項 以上のほか,特許表示義務の定め,準拠法,紛争解決の方法として,裁判とするか仲裁とするか,裁判の場合の管轄裁判所,仲裁の場合の仲裁機関を検討します。
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