顧問弁護士契約は,月額の定額の金額を支払うことにより,継続的な法的サービスを受けるものです。契約期間は,1年間です(更新可能)。
ご注意:詳しい契約コースとサービス内容は顧問料の欄をご覧ください。
面談による相談のほか,メール,電話,FAXでの相談も可能です(通常,電話,メール,FAX相談には応じていません)。 また,ご自分が直面している問題が「法律問題かどうか分からない。こんなこと弁護士に聞いていいのかな」と思うような場合でも,電話で気軽に尋ね,不安を解消することができます。
|
その他の書面のチェック,添削,作成。重要な取引の前に迅速なチェックが受けられます。これによって,将来に起こりうる紛争を未然に防止するだけでなく,不当な不利な条件による契約を避け,有利に取引を進めることができる場合があります。
|
会社案内などの印刷物,御社ウェブサイトに顧問弁護士として,当事務所を表示し,コンプライアンス重視の姿勢を打ち出し,御社の信用を高めることが可能です。また,御社サイトと当サイトのリンクも可能です。
|
|
税法上,弁護士への顧問料は,全額損金として経費となります。そのため,御社の負担は考えるほど大きくはありません。
|
従業員や顧客(取引先)の個人的問題に関する法律相談等も無料で依頼することができ,福利厚生,取引関係の強化にも役立ちます。
|
顧問弁護士が持つ専門家ネットワークを利用し,適切な他の専門職の紹介(弁理士,司法書士,税理士等)を受けることができます。
|
具体的な訴訟事件,調停事件,保全事件,示談交渉事件等の着手金及び報酬について,弁護士報酬基準額から,相当額を減額させていた だきます。
|
|