顧問弁護士契約は、月額の定額の金額を支払うことにより、継続的な法的サービスを受けるものです。契約期間は、1年間です(更新可能)。
ご注意:詳しい契約コースとサービス内容は顧問料の欄をご覧ください。
面談による相談のほか、メール、電話、FAXでの相談も可能です(顧問先以外の方については、電話、メール、FAX相談には応じていません)。 また、ご自分が直面している問題が「法律問題かどうか分からない。こんなこと弁護士に聞いていいのかな」と思うような場合でも、電話で気軽に尋ね、不安を解消することができます。
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その他の書面のチェック、添削、作成。重要な取引の前に迅速なチェックが受けられます。これによって、将来に起こりうる紛争を未然に防止するだけでなく、不当な不利な条件による契約を避け、有利に取引を進めることができる場合があります。
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中小企業においては、会社法で求められている株主総会等の手続はほとんど・全く行われていないのが実態です。この点、将来、第三者(取引先・ベンチャーキャピタル・その他)から出資を受け入れた後、このような点が問題視されかねません。
Bコース以上の顧問契約(ただし公開会社を除きます)については、株主総会につき、開催決定、招集通知から議事録までのドキュメンテーションをサポートし、さらには、B+コース以上の顧問契約については、登記が必要な事項につき登記のサポートもいたしております。
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英文に関する業務についても、顧問契約内の事務として対応可能です。B+コース以上の顧問契約については英文契約書の作成とチェックが、Cコース以上の顧問契約には英文での議事録(役員会(一定以上の分量のものを除く)、株主総会)・招集通知等の作成といった支援も顧問サービスとして可能です(公開会社を除く)。
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顧問契約締結後、相当期間が経過した顧問先については、会社案内などの印刷物、会社ウェブサイトに顧問弁護士として、弊所を表示することが可能となります。
これによってコンプライアンス重視の姿勢を打ち出し、御社の信用を高めることが可能です。さらには、取引先や顧客からの、自社に対する不当な要求を事前に牽制する役割を持つ場合もあります。また、御社サイトと当サイトのリンクも可能です。
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税法上、弁護士への顧問料は、全額損金として経費となります。そのため、御社の負担は考えるほど大きくはありませんし、合理的かつコストパフォーマンスの高い節税の方法ともいえます。
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顧問先企業については、顧問契約の所定の利用回数内であれば、従業員や顧客(取引先)の個人的問題に関する法律相談等も無料で依頼することができます。
それで、社内の福利厚生、社外の取引関係の強化にも役立ちます。
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顧問弁護士が持つ専門家ネットワークを利用し、適切な他の専門職の紹介(弁理士、司法書士、税理士等)を受けることができます。
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顧問契約締結後も、具体的な係争についての示談交渉・訴訟等は、顧問料とは別料金となっています。
しかし、顧問先企業については、具体的な訴訟事件、調停事件、保全事件、示談交渉事件等の着手金及び報酬について、弁護士報酬基準額から、相当額を減額させていただきます。
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