取適法(改正下請法)の概要と対象取引

取適法(改正下請法)の目的と概要

取適法(改正下請法)の目的

 改正によって現在取適法(略称)と呼ばれるようになった下請法は、下請取引の公正化と、下請事業者の利益保護という2つの目的のために制定されました。

 取適法(下請法)は、独占禁止法を補完する法律として制定されました。というのは、下請法に定める親事業者に対する禁止行為の多くは、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」と評価できる行為です。

 しかし、独占禁止法の規定ぶりが抽象的であるため、親事業者のある行為が「優越的地位の濫用」に該当するか否かを規制当局が判断して必要な措置を講じるための長期間を要するといった問題がありました。

 それで、下請法においては、適用対象を明確化し違反行為の類型を具体的に特定することによって違反行為の判断が容易になり、かつ、独占禁止法に比較して簡易な手続によって迅速・効率的に下請事業者の利益保護を図られることになりました。

2026年施行の改正の概要

 2026年1月1日より施行されたのが、下請法(下請代金支払遅延等防止法)を改正し名称変更した「取適法」です(正式名称は「製造委託等に係る中小事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)。また、用語についても、「親事業者」が「委託事業者」に、「下請事業者」が「中小受託事業者」に変更されました。

 取適法においては、改正前下請法と比べて、規制対象となる企業の範囲が拡大され、かつ、規制対象となる取引も拡大され、規制対象となる行為も追加されました。

取適法(改正下請法)が適用される対象

適用対象の概要

 あらゆる企業間のあらゆる取引が取適法の対象となるわけではありません。取適法は、適用対象を以下の2つの側面から定めています。

  • 取引当事者の資本金・従業員数(*)
  • 取引の種類・内容

 (*)改正前は資本金のみでしたが、改正にによって従業員数が判断基準に加わりました。

適用対象取引1~製造委託取引

製造委託取引とは

 製造委託取引とは以下の取引をいいます。

(1)事業者が業として行う販売・業として請け負う製造(加工を含む)の目的物たる
 (a)物品
 (b)その半製品、部品、附属品若しくは原材料
 (c)専らこれらの製造に用いる金型、木型、その他の成形用の型若しくはその他の特殊な工具
の製造を委託すること。

(2)事業者が業として行う物品の修理に必要な
 (a)部品
 (b)原材料
の製造を委託すること。

(3)事業者が業として製造する自己使用・自己消費のための
 (a)物品
 (b)その半製品、部品、附属品若しくは原材料
 (c)専らこれらの製造に用いる型若しくは工具
の製造を委託すること。

取引当事者に関する基準

 製造委託取引については、取引当事者が以下の場合に、取適法が適用されます。

資本金基準
  委託事業者:3億円超
  受託事業者:3億円以下、又は個人事業者

従業員基準
  委託事業者:300人超
  受託事業者:300人以下、又は個人

適用対象取引2~修理委託取引

修理委託取引とは

 製造委託取引とは以下の取引をいいます。

(1)事業者が業として請け負う物品の修理の全部又は一部を委託すること。

(2)事業者が自己使用する物品の修理を業として行う場合に、その修理の一部を委託すること。

取引当事者に関する基準

 修理委託取引については、取引当事者が以下の場合に、取適法が適用されます。

資本金基準
  委託事業者:3億円超
  受託事業者:3億円以下、又は個人事業者

従業員基準
  委託事業者:300人超
  受託事業者:300人以下、又は個人

適用対象取引3~情報成果物作成委託取引

情報成果物作成委託取引とは

 情報成果物作成委託取引とは以下の取引をいいます。

(1)事業者が、以下の目的たる情報成果物の作成の全部又は一部を委託すること。
 (a)業として提供を行う
 (b)業として作成を請け負う

(2)事業者が自己使用する情報成果物の作成を業として行う場合に、その作成の全部又は一部を委託すること。

情報成果物とは

 情報成果物作成委託取引にいう「情報成果物」は、以下のものに分けられます。

  • プログラム
  • 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
  • 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
      例:ポスターのデザイン、設計図、家電製品の取扱説明書、製品デザイン
  • これらに類するもので政令で定めるもの
取引当事者に関する基準
プログラムが情報成果物である場合

 情報成果物作成委託(プログラム)については、取引当事者が以下の場合に、取適法が適用されます。

 資本金基準
   委託事業者:3億円超
   受託事業者:3億円以下、又は個人事業者

 従業員基準
   委託事業者:300人超
   受託事業者:300人以下、又は個人

プログラム以外の情報成果物である場合

 情報成果物作成委託(プログラム以外)については、取引当事者が以下の場合に、取適法が適用されます。

 資本金基準
   委託事業者:5000万円超
   受託事業者:5000万円以下、又は個人事業者

 従業員基準
   委託事業者:100人超
   受託事業者:100人以下、又は個人

適用対象取引4~役務提供取引

役務提供委託取引とは

 役務提供委託取引とは、事業者が、業として行う提供の目的たる役務(サービス)提供の行為の全部又は一部を委託することをいいます。

 ただし、建設業法に規定される建設業を営む事業者が請け負う建設工事は対象外です。

 また、対象となる役務は、委託事業者が他者に提供する役務をいいます。委託事業者が自ら利用する役務は含まれません。

取引当事者に関する基準
役務が運送・倉庫保管・情報処理である場合

 運送・倉庫保管・情報処理を対象とする役務提供委託については、取引当事者が以下の場合に、取適法が適用されます。

 資本金基準
   委託事業者:3億円超
   受託事業者:3億円以下、又は個人事業者

 従業員基準
   委託事業者:300人超
   受託事業者:300人以下、又は個人

プログラム以外の情報成果物である場合

 運送・倉庫保管・情報処理以外の役務提供委託については、取引当事者が以下の場合に、取適法が適用されます。

 資本金基準
   委託事業者:5000万円超
   受託事業者:5000万円以下、又は個人事業者

 従業員基準
   委託事業者:100人超
   受託事業者:100人以下、又は個人

適用対象取引5~特定運送委託取引

特定運送委託取引とは

 これは取適法(改正下請法)によって新設された類型です。特定運送委託取引とは以下の取引をいいます。

(1)事業者が、以下の物品
 (a)業として行う販売の目的物
 (b)業として請け負う製造(加工を含む)の目的物
 (c)業として請け負う修理の目的物
 (d)業として作成を請け負う情報成果物が記録等がされた物品
(2)を取引の相手方・その指定した者に運送する行為の全部又は一部を委託すること。

取引当事者に関する基準

 製造委託取引については、取引当事者が以下の場合に、取適法が適用されます。

資本金基準
  委託事業者:3億円超
  受託事業者:3億円以下、又は個人事業者

従業員基準
  委託事業者:300人超
  受託事業者:300人以下、又は個人



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