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取扱案件詳細~特許法

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特許法関連業務に関する弊所の経験と実績

特許法関連業務に関する弊所の取り組み

 特許関連は、弊所が得意とする分野の一つであり、弊所は、特許侵害訴訟(特許裁判)、無効案件(無効審判や訴訟における無効の抗弁)、ライセンス等の特許関連契約案件に常時取り組んでいます。

 実際、弊所代表石下雅樹弁護士は、ピアレビュー評価によって選出する、Best Lawyersの”The Best Lawyers in Japan” において、2021年度から2024年度まで連続して”Intellectual Property Law(知的財産法)部門”に選出されています(最新の結果は、Best Lawyersのウェブサイトをご参照ください)。

特許・実用新案に関して取扱実績のある技術分野

弊所が特許・実用新案に関して取り扱った技術分野の例は以下のとおりです。

【取扱経験分野】移動体通信
        家電製品
        事務機器
        化学
        家庭用品
        食品容器
        ゲーム機周辺機器
        土木技術
        半導体
        医療機器
        建材
        店舗用品
        コンピュータソフトウェア技術

 以下、特許法関連業務につき、弊所の詳細な取扱内容についてご説明致します。また、特許法関連業務については、以下もご覧ください。

 ■ 特許訴訟等の係争関連 解決事例・実績  こちらをご覧ください

 ■ 知的財産法・IT関連法 所蔵文献例  こちらをご覧ください

特許侵害交渉・訴訟

 特許侵害案件(特許訴訟、侵害交渉等)は、発明とその背景となる技術に対する十分な理解、相手方製品の情報収集、国内外の技術資料の収集力と消化力、そして、いうまでもなく法的分析力が必要です。

 弊所はこの点、綿密な調査と分析に加え、的確な戦略と高度な法律技術を駆使し、依頼者をサポートしています。特許法を含む知的財産法・IT関連法についての弊所の所蔵文献の例は、こちらからご覧ください。

 それで、次のような場合、弊所に一度ご相談ください。

特許、実用新案侵害を巡る交渉

  • 第三者によって自社の特許権、実用新案権を侵害する製品が製造販売されており、侵害品の製造販売を差し止めるための交渉をしたい。
  • 第三者に対する警告を内容証明郵便で行いたい。
  • 特許権者から、自社製品が特許権を侵害していると主張されているが,侵害にあたるかどうか相談したい。
  • 特許権者から、自社製品が特許権を侵害していると主張し、話し合いをするよう求められているが,適切な対処法を相談したい,又は交渉を代理してほしい。

特許侵害、実用新案侵害を巡る訴訟・仮処分

  • 第三者によって自社の特許権、実用新案権を侵害する製品が製造販売されており、侵害品の製造販売を差し止めるための法的手続を取りたい。又は、損害賠償を請求したい。
  • 侵害品が海外から輸入されているが輸入を差止めたい。
  • 特許権者から、自社製品が特許権を侵害していると主張され、裁判を起こされた。適切な対処を相談したい。
  • 特許権者から、自社製品が特許権を侵害していると主張されているが、まだ裁判は起こされていない。こちらから先手を打って、侵害していないことを法的に確認する手段はないか。
  • 特許権者から、自社製品が特許権を侵害していると主張されているが、その特許権は無効となる理由があると考えている。これを主張する方法はないか。

特許侵害・無効理由に関する鑑定・意見書作成

 自社が新製品を開発しているとき、又は販売後に、触する疑いのある第三者の特許権などが発見されるかもしれません。このような場合に放置せず、専門家の意見を早めに得ておくことが重要といえます。そして侵害の疑いが拭えない場合、設計変更などによって事前に紛争を避けることもできます。

 それで、次のような場合、弊所に一度ご相談ください。

  • 自社が新規開発している製品と抵触する疑いのある第三者の特許権、実用新案権が発見された。自社の製品と抵触する可能性について検討し、鑑定意見を書いてほしい。
  • 自社が新規開発している製品、販売している製品について、抵触する疑いのある第三者の特許権、実用新案権が発見された。回避可能か、どのようにすれば回避できるか、アドバイスがほしい
  • 自社が新規開発している製品と抵触する疑いのある第三者の特許権、実用新案権について、新規性・進歩性に疑いを持っている。無効資料を探し、無効となる可能性を検討してほしい。

特許ライセンス契約

 高度な技術力を生かすには、これを強い権利にし、その権利を確実に収益化する法スキームが必要です。

 高度な技術があっても、これを実施する際、不適切な取引形態を選んだり、単なるひな型を当てはめただけの契約書、また、取引先から言われるままに判を押す契約書を使っているのでは、いつの間にか取引先にばかり有利な、収益に貢献しない取引になってしまうかもしれません。さらには、権利自体が有名無実なものとなったり、改良技術の権利を奪われてしまうこともあります。

 弊所の弁護士は、法律のみならず、IT関連技術、ソフトウェア技術に通じております。弊所は、毎年多数の契約書に接し、契約書その他の書面の作成を経験しています。

 そして、多数の取引契約の経験から、単にひな型に当てはめる契約書を作るだけではなく、取引の目的を最大限実現し生かすための効果的な法戦略、紛争を予防し、資金の効果的な回収まで視野に入れた提案をし、クライアントの高度な要求に答える契約書を作成します。

 さらには、民法、商法、独占禁止法をはじめとする様々な法的観点から、コンプライアンスの面でも万全のサポートをし、思わぬ落とし穴を避けるお手伝いをします。

 また、契約の目的既存の前例にとらわれない、新たな法スキームの作成をもお手伝いし、企業収益の増進をサポートします。

 次のような場合、弊所に一度ご相談ください。

  • 特許権、実用新案権について、代理人として第三者とのライセンス交渉を行ってほしい。
  • 特許権、実用新案権について、ライセンス料の目安を知りたい。
  • 妥当なライセンス料について、書面での意見がほしい。
  • 自社の発明について第三者とライセンス交渉がまとまった。契約書を作成したい。
  • ライセンス契約書について、相手方から契約書の案文の提示があったが、問題点がないかどうか検討したい。

 

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