取扱案件詳細・解決事例~不正競争防止法
不正競争防止法と弊所の取り組み
当然のことながら、多くの企業・事業者は、厳しい競争に直面し、かつ競争を生き残ってきています。そして、ときに他社の不正な競争に遭うことがあります。このような場合、不正な競争に対し、法をもって対応しなければならない場合もあることでしょう。
一定の行為を不正競争行為として禁止する不正競争防止法は、有力な武器となる法律です。不正競争防止法関連分野は、高度な専門的知見と緻密な調査と多くの労力を要する分野であって、多くの弁護士は得意としていません。
この点、弊所は、この不正競争防止法関連分野にも、力を入れています。不正競争防止法の知的財産法の一分野であることろ、弊所代表弁護士(石下)は、Best Lawyersの”The Best Lawyers in Japan” において、ピアレビュー評価によって、2021年度から2024年度まで連続して”Intellectual Property Law(知的財産法)部門”に選出されています(最新の結果は、Best Lawyersのウェブサイトをご参照ください)。
不正競争防止法に関する弊所の相談事例・取扱事例
以下、弊所の詳細な取扱内容についてご説明致します。次のような場合、弊所に一度ご相談ください。
- 第三者が自社の営業秘密を不正に取得し、利用している。この行為を差し止めたい。
- ある業者が、最近当社の商品と非常に似た商品名の商品を製造して販売している。この行為に対して差止を実現したい。
- ライバル会社が、最近当社の商品と非常に似た商品を製造して販売しており、この行為を差止めたい。
- ライバル会社が、商品の産地、品質内容について、事実と違うことを宣伝して、消費者に誤解を与える表示をしているが、値段が安いため売上を伸ばしている。これを阻止したい。
- ライバル会社が、当社の信用を害するような事実を、当社の取引先に述べている。これを阻止したい。
- 当社と関係のない者が、当社の名称とよく似たインターネットのドメイン名を持っているため、当社は迷惑を被っている。
- 当社が、ある代理店との代理店契約を解除したが、その代理店が、未だに当社の商標を使用したり、代理店と主張して販売行為を行っており、これをやめさせたい。
不正競争防止法に関する弊所の実績・実際の紛争事例
これまで弊所が扱った不正競争防止法に関連した訴訟・交渉事例には、以下のようなものがあります。
- 独特でユニークな特徴を有するアパレル製品を長年に渡って販売してきた会社が、同様の特徴を持つ同種製品を販売する競業他社に対して販売中止を求めた交渉事例(不正競争防止法2条1項1号)
- PPC広告(クリック広告)におけるキーワードの設定について不正競争防止法2条1項1号を理由に変更を求めた交渉事例
- アクセサリーに付された特徴的なマークについて、同様のモチーフを持つ同種のアクセサリーを製造する事業者に対して不正競争防止法2条1項1号の権利を主張した交渉事例
- 飲食店の特徴的・独特の営業スタイルについて、これを模倣する競業他社に対して差止請求と損害賠償を求めた訴訟事例(不正競争防止法2条1項1号)
- 日用品の形態について、発売後3年以内に、これに酷似した製品を販売した競合他社に対して差止請求をした事例(不正競争防止法2条1項3号)
- 顧客情報のデータベースを外部に流出させ、自己の事業に使用した元社員に対して差止請求と損害賠償を求めた訴訟事例(不正競争防止法2条1項4号等)
- 工業製品について、特定の顧客向けの仕様・図面データ等を競合他社に流出させた元社員に対して損害賠償を求めた訴訟事例(不正競争防止法2条1項7号等)
- 伝統的な製法で製造された日用雑貨品について、自己のみが数千年の伝統を持つかのように主張した競業他社に対し、不当に品質等を誤認させる行為であると主張した交渉事例(不正競争防止法2条1項20号)
- 技能を教授して技能水準の認定を行う機関が、当該機関の認定を得ていないにもかかわらず、当該認定を得たように表示していた店舗に対し、表示の差止を求めた交渉事例(不正競争防止法2条1項20号)
- 競業他社が、自社について「同社は訴訟を起こされて間もなく負ける。負けると膨大な負債を負うことになる」旨、取引銀行に告知したケースで、差止請求と損害賠償を求めた訴訟事例(不正競争防止法2条1項21号)
以上のとおり、弊所では、多様な行為形態を対象とする、不正競争防止法上の不正競争行為の多くを現実に取り扱っています。そのため、弊所内で蓄積されたノウハウは、現実に不正競争行為が問題となる多くの企業にとってお役に立つものと考えています。
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