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労働法・労務問題 詳細取扱内容と実績(解決事例)

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労働問題につき事業者・企業側をサポート

 ほとんどの企業・事業者は、労働契約を締結して従業員を使用し、事業を行っています。そのため、業種や事業規模を問わず、労働法の問題を避けて通ることはできません。
 
 弊所では、労働法・労働問題につき、コンプライアンスの観点から多くの顧問会社について、適正・適法な運用方法についてアドバイスを行っています。また、労働紛争(労働審判・労働訴訟)が発生した場合には、企業・事業者の正当な利益を擁護するために最善を尽くして弁護活動を行っています。
 
 以下、労務管理関連法律について、弊所の詳細な取扱内容についてご説明致します。

就業規則・社内規程の作成・検討

 弊所では、まずは企業・事業者がコンプライアンスを重視し、労働法規を適正に遵守し、労働紛争を未然に防止することが重要であると考えています。そのためにはまずは、就業規則をはじめ必要な規程の整備・チェックが肝要です。そのため、弊所は、以下のような点で依頼者をサポートします。

  ◇ 就業規則の作成・チェック・見直し

  ◇ 以下のものを含む、社内規程の作成・チェック・見直し
    ・ 賃金規程、退職金規程
    ・ 役員規程
    ・ 育児休業、介護休業規程
    ・ 職務発明規程
    ・ 情報管理規程・機密管理規程
    ・ 個人情報保護規程
    ・ 安全衛生規程
    ・ 内部通報制度運用規程
    ・ 環境管理規程
    ・ 廃棄物処理規程
    ・ 広報対応規程、風評リスク対応規程、クレーム管理規程
    ・ ハラスメント防止規程
    ・ 下請法遵守規程、委託先管理規程
    ・ 品質保証規程
    ・ 内部監査規程
    ・ 文書保存規程
    ・ ストックオプション規程

労働管理運用に関する法的助言

 企業は、組織を維持し、事業を遂行するにあたり、労務上・人事上様々な判断を下す必要があります。その中には、労働法規の規定のほか、過去の裁判例などに見られる裁判所の考え方を考慮の上、将来問題が起こる可能性やリスクを踏まえて、その判断の是非を検討しなければならない場合が少なくありません。

 また、ある決定をなすに際して、過去の裁判例や労働法規を考慮し、将来問題が起こる可能性やリスクをできる限り低減する措置・方法を講じることも重要となってきます。そのため、弊所は、以下のような点で依頼者をサポートします。

(相談例)
・ 内定者に重大な問題があることが分かったが,内定を取り消せるか
・ 試用期間にあった者の本採用を拒否したいが,法律的に許される場合か
・ 就業規則を変更したいが,許される場合かどうか
・ 就業中、従業員が労災に遭った。まだ紛争等にはなっていないが、対応を相談したい。
・ 問題のある従業員を解雇、又は辞職させたい。法的には可能か。また、問題が生じにくくするために講じるべき方策はないか。
・ 従業員の引き抜き、競業を防止するような法的な方策を相談したい。
・ その他

労働紛争に対する対応

 様々な原因から、企業が、労働紛争を抱えてしまう場合があります。この場合、法の趣旨を踏まえた適切な対応を行うことで、多くの場合、紛争は早期かつ適切なレベルで解決を図ることができ、「大やけど」を負うリスクを低下させることができます。

 弊所では、過去の裁判例や労働法規に対する専門的知見に加え、これまでの経験に基づくノウハウも踏まえた、労働紛争に対する対応をします。具体的には、弊所は、以下のような点で依頼者をサポートします。

(業務例)
・ 労働組合との交渉への立会と企業・事業者への法的助言
・ 労働審判における企業・事業者の代理人としての弁護活動
・ 労働訴訟における企業・事業者の代理人としての弁護活動
・ その他、労働問題に関する労働者との交渉についての代理人としての活動

労働紛争に関する弊所の実績・解決事例

 以下、労働紛争に関する弊所の実績・解決事例をご紹介します。なお、守秘義務の関係で、事案を簡略化している箇所があります。また現在継続中の案件は含まれていません。

労働審判に関する実績

雇用契約の終了に関する解決例(調停成立例)

 3か月の有期雇用契約で雇用したコールセンターのスタッフについて、最初の数日の研修期間での業務態度が悪いため研修期間での雇用契約の終了をしたところ、同スタッフから無期雇用関係の確認と賃金支払いを求める労働審判が起こされました。

 弊所は会社の代理人として主張立証活動をした結果、有期雇用契約の存在を前提として会社が残期間分の賃金を支払うことを主たる内容とする調停が成立し、解決に至りました。

雇用契約の終了に関する解決例(調停成立例)

 複数の店舗でブランド品等の買取業務を行っているA社は、その従業員B氏が、過失による誤買取を重ね会社に損害を与えたため、自主退職したと考えていました。しかしB氏は後日、A社から不当に解雇されたとして、雇用関係の確認と賃金支払いを求める労働審判を起こしました。

 弊所は会社の代理人として主張立証活動をし、雇用契約の終了の確認と会社としても合意できる水準の解決金を支払うことを主たる内容とする調停が成立し、解決に至りました。

雇用契約の終了に関する解決例(調停成立例)

 事務機器の製造販売を行っているA社が雇用していた外国籍の技術職スタッフのB氏は、多くの不正を行い、社内でも、また近隣とも多くのトラブルを繰り返し、会社が何度も注意や警告をしても改善しませんでした。そのためA社が最後の手段としてB氏を解雇したところ、B氏は日、A社から不当に解雇されたとして、雇用関係の確認と賃金や慰謝料の支払いを求める労働審判を起こしました。

 弊所は会社の代理人として主張立証活動をした結果、雇用契約の終了の確認と、請求金額の数分の1程度の解決金を支払うことを主たる内容とする調停が成立し、解決に至りました。

雇用契約の終了に関する解決例(調停成立例)

 システム開発事業を行うA社は、開発技術職として従業員B氏を雇用しました。その後A社の業績の急激な悪化に伴い、B氏について、解雇回避のために、休業の措置、有期雇用契約としての再契約、営業職への配転等の措置をしましたが、B氏は欠勤するようになりました。そのため、A社としては有期雇用契約を終了させましたが、B氏は、有期雇用契約は無効であるとして、雇用関係の確認と賃金や慰謝料の支払いを求める労働審判を起こしました。

 弊所は会社の代理人として有期雇用契約の成立その他について主張立証活動をした結果、B氏が会社都合で退職することのほか、請求金額の数分の1程度の金額の解決金を支払うことを主たる内容とする調停が成立し、解決に至りました。

退職に伴う金銭支払義務の有無を巡る争いに関する解決例(調停成立例)

 日用品の開発・製造を行うA社は、営業スタッフ従業員B氏を雇用しました。B氏の勤務態度は不良であったところ、B氏は試用期間中に辞職したとA社は考えていました。しかしB氏は後日、A社から解雇されたとし、解雇自体は争わないものの解雇時に一定の金銭の支払を条件としたと主張し、当該金銭の支払いを求めて労働審判を起こしました。

 弊所は会社の代理人としてB氏の自主退社と試用期間中の解雇としての正当性について主張立証活動をした結果、B氏の請求金額の数分の1程度の金額の解決金を支払うことを主たる内容とする調停が成立し、解決に至りました。

未払残業代を巡る争いに関する解決例(調停成立例)

 店舗でのサービス業を行うA社に対し、退職した従業員B氏が、未払残業代の請求をして労働審判を起こしました。

 会社としての残業代の認識はB氏の主張と大きく異なりましたが、法律家の目で精査したところ、B氏の主張のうち相当な部分は認めざるを得ないと考えました。それでA社に対して早期解決のメリットを踏まえて説明し、請求金額のうち証拠上認めざるを得ない部分について会社がB氏に支払をすることを主たる内容とする調停が成立し、解決に至りました。

未払残業代を巡る争いに関する解決例(調停成立例)

 サービス業をチェーン展開するA社に対し、退職した従業員B氏が、未払残業代の請求をして労働審判を起こしました。A社としては定額残業代の支払いで残業代の未払はないという認識でした。

 弊所がA社の代理人として精査したところ、B氏の主張の一部は認めざるを得ないと考えました。それで証拠に基づき未払残業代を精査し、B氏の代理人とも調整を進めた結果、請求金額のうち証拠上認めざるを得ない部分について会社がB氏に支払をすることを主たる内容とする合意が裁判外で成立し、B氏が労働審判を取り下げて解決に至りました。

退職に伴う金銭支払義務の有無を巡る争いに関する解決例(調停成立例)

 設備工事業を行うA社において技術職として勤務していた従業員B氏は、A社を退職しました。その後B氏は、A社と退職金の支払いの合意があったとして退職金の支払いを求め、また会社が一方的に賃金を切り下げたとして、切下げ前の金額との差の支払いを求める労働審判を起こしました。

 弊所は会社の代理人として、退職金については根拠がないこと等主張立証活動をした結果、退職金請求権はないことを前提に、会社が、切下げ前の賃金との差額の部分をベースとした解決金を支払うことを主たる内容とする調停が成立し、解決に至りました。

労働訴訟に関する実績

雇用契約の終了を巡る紛争に関する解決例(和解成立例)

 システム開発事業を行うA社は、開発技術職として従業員B氏を雇用しました。しかしB氏は著しく能力が低く、協調性やコミュニケーション能力にも重大な問題があり、A社が複数の部署に配置転換しても、B氏はどこでも成果を出すことができませんでした。その後B氏は辞職しました。しかしB氏は、A社から解雇されたと主張し、雇用関係の確認、降格の無効の確認、賃金や慰謝料の支払いを求める訴訟を提起しました。

 弊所は会社の代理人として主張立証活動をした結果、B氏が会社都合で退職することのほか、請求金額の数分の1程度の金額の解決金を支払うことを主たる内容とする和解が成立し、解決に至りました。

雇用契約の終了を巡る紛争に関する解決例(和解成立例)

 店舗でのサービス業を営むA社の店舗スタッフB氏は、長年レジを不正操作して金銭を窃取していました。そのため、A社はB氏を懲戒解雇しましたが、B氏は窃取の事実を否定し、雇用関係の確認、賃金や慰謝料の支払いを求める訴訟を提起しました。

 弊所は会社の代理人として、窃取の事実と懲戒解雇の正当性について主張立証活動をした結果、B氏との雇用関係の終了を確認したほか、会社のB氏に対する金銭支払を含まない内容の和解が成立し、解決に至りました。

雇用契約の終了を巡る紛争に関する解決例(和解成立例)

 スポーツ教室事業を営むA社のスタッフB氏が、自分が行ったレッスンの数を水増しして不正に給与を詐取したり、他のスタッフをけしかけて独立後に受講者を奪い去る企てをするなどしたため、A社はB氏を懲戒解雇しました。しかし、B氏はこうした事実を否定し、雇用関係の確認、賃金や慰謝料の支払いを求める訴訟を提起しました。

 弊所は会社の代理人として、B氏の不正の事実と懲戒解雇の正当性について主張立証活動をした結果、B氏との雇用関係の終了を確認したほか、会社のB氏に対する金銭支払を含まない内容の和解が成立し、解決に至りました。

雇用契約の終了を巡る紛争に関する解決例(和解成立例)

 コールセンター事業を営むA社のスタッフB氏について、試用期間中の業務態度が著しく不良だったため、A社はB氏を試用満了時に本採用をしないこととしました。しかし、B氏はA社の決定は不当であるとし、慰謝料の支払いを求める訴訟を提起しました。

 弊所は会社の代理人として、B氏の不適格性について主張立証活動をした結果、一審では依頼者の主張がほぼ全面的に認められました。そして控訴審において、AとB氏との雇用形態の終了が確認され、Aが解雇予告手当程度の金額の解決金を支払うことを主たる内容とする和解が成立し、解決に至りました。

雇用契約の終了とハラスメントの主張を巡る紛争に関する解決例(和解成立例)

 医療法人Aが経営するクリニックに勤務していたB氏は、患者への接遇や周囲のスタッフと多くの問題を起こしており、雇用者が注意指導しても改善されず、AはB氏を解雇しました。しかしB氏は、解雇は不当であると主張し、さらにクリニックの他のスタッフからハラスメントを受けたとして、雇用関係の確認、賃金や慰謝料の支払いを求める訴訟を提起しました。

 弊所は会社の代理人として主張立証活動をした結果、一審では依頼者の主張がほぼ全面的に認められました。そして控訴審において、AとB氏との雇用形態の終了が確認され、Aが請求金額の数分の1程度の金額の解決金を支払うことを主たる内容とする和解が成立し、解決に至りました。

会社による配転命令を巡る紛争に関する解決例(和解成立例)

 製造業を営むA社の幹部従業員B氏の業績が非常に悪かったため、A社とB氏が話し合った結果、B氏が転職活動をして退職すること、A社がB氏による自由に転職活動ができる職種に配転して労働義務を免除するという措置を取ることを合意しました。しかし、B氏は当該合意を否定し、配転命令の無効性や賃金の差額の支払いを求め訴訟を提起しました。

 弊所は会社の代理人として、当該合意の事実と配転命令の正当性について主張立証活動をしました。そして、A社とB氏との雇用関係の終了が確認され、A社がB氏に当該賃金の差額を支払うことを内容とする和解が成立し、解決に至りました。

ハラスメントの主張を巡る紛争に関する解決例(和解成立例)

 電子機器を販売するA社に勤務していたB氏は、もともと重大なメンタル上の疾患を有していたところ、上司からハラスメントを受けたとして休職に入り、A社に対して慰謝料等の支払いを求める訴訟を提起しました。

 弊所は会社の代理人として主張立証活動をした結果、控訴審において、A社が請求金額の数分の1程度の金額の解決金を支払うことを主たる内容とする和解が成立し、解決に至りました。

雇用関係の有無と残業代請求を巡る紛争に関する解決例(勝訴例)

 運送業を営むA社が個人事業主B氏に対して業務を外注していましたが、B氏は自己がA社の労働者であると主張し、未払残業代があるとして訴訟を提起しました。

 弊所はA社の代理人として、あらゆる証拠から実態を明らかにする主張立証活動をした結果、一審二審とともに、A社の主張を認める判決が出されました。

雇用関係の有無を巡る紛争に関する解決例(和解例)

 不動産業を営むA社が、賃貸物件の管理業務をB氏に対して外注していましたが、B氏は自己がA社の労働者であると主張し、雇用契約の存在の確認を求めて訴訟を提起しました。

 弊所はA社の代理人として、名実ともにB氏との関係が業務委託であることを主張立証した結果、大筋A社の主張に沿った形での和解が成立し、解決に至りました。

労務問題に関する交渉や団体交渉についての実績

労災事故を巡る交渉に関する解決例(合意成立例)

 小売店舗を営むA社の店舗において品出し作業を行っていた従業員B氏が骨折を含む労災に遭い、代理人弁護士を通じ1500万円程度の損害賠償請求をしました。

 これに対し、弊所は、労災の存在は争わなかったものの、過失相殺や適切な損害の範囲について主張立証して補償額を適切な水準にするように交渉した結果、請求金額の半分未満の金額で示談が成立し、解決に至りました。

 

解雇とハラスメントを巡る団体交渉に関する解決例(合意成立例)

 小売店舗を営むA社の店舗で販売業務に従事していたパートタイム従業員B氏の業務態度や接客態度が悪く、A社が解雇したところ、B氏が労働組合に加入し、解雇の不当性やハラスメントの存在等を主張してきました。

 これに対し、弊所は、団体交渉において継続的に対応した結果、会社都合での退職について合意し、B氏の休業期間の賃金補償等を含めた金銭の支払いをもって合意が成立し、解決に至りました。

 

解雇を巡る団体交渉に関する解決例(合意成立例)

 フランチャイジーとしてフィットネス事業を営むA社の店舗業務に従事していた従業員B氏について、接客態度が悪く職場の秩序を著しく乱していたため、A社が解雇しました。そうしたところ、B氏が労働組合に加入し、解雇の不当性を主張してきました。

 これに対し、弊所は、数回の団体交渉で協議を繰り返した結果、会社都合での退職について合意し、B氏の休業期間の60%の賃金補償と解決金の支払いをもって合意が成立し、解決に至りました。

 

休業・残業代を巡る団体交渉に関する解決例(合意成立例)

 整体事業を営むA社の管理部門に従事していた従業員B氏について、業務態度が悪くといった問題を示していました。そのころA社の業績が大きく悪化したため、B氏について本人の同意を得て休業してもらうとともに、店舗スタッフへの配転を実施しました。そうしたところ、B氏が労働組合に加入し、休業中の賃金補償が不十分である主張し、未払残業代もあると主張してきました。

 これに対し、弊所は、証拠を精査した結果残業代の支払いについてはいってい程度認めざるを得ないと考えたことから、これを踏まえた適正な水準の解決を目指して折衝を進め、適正な残業代を念頭に置いた解決金の支払いとB氏の自己都合退職を含めた合意が成立し、解決に至りました。

 



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