会社破産に必要な費用~法人破産の手続

 

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会社破産・法人破産に必要な費用の概要

費用の概要

 会社を破産させるには、残念ながら少なくない費用が必要となります。以下、会社破産の申立に必要な費用について解説します。大雑把に申し上げると、破産するには、(1)裁判所に納める予納金と、(2)申立を代理する弁護士費用が必要となります。

予納金と実費の金額~少額管財(小規模管財)の場合

実費金額の目安

 実費の金額の目安は、後述の少額管財(小規模管財)の場合、以下のとおりです。
 予納金          : 原則として20万円(東京地裁か横浜地裁の場合)
 官報公告費用その他の費用 : 2万円程度

金額についての説明

 かつては、法人の破産の予納金の最低金額は70万円でした。また現在も、「特定管財」(通常の管財事件)の場合、負債額によって70万円~数百万円に上ることもありますし、

 ただし、最近は多くの裁判所で「少額管財手続」(又は小規模管財手続)が導入されています。この場合、予納金は原則として、特別の事情がない限り法人1社あたり20万円とされます(東京地裁か横浜地裁の場合)。

 なお、一般論として、裁判所が、破産事件を少額管財(小規模管財)として扱うと判断する目安は、主として以下のとおりです。

  • 代理人(弁護士)申立の破産事件であること
  • 破産管財業務において、収集・換価すべき財産がない、若しくは少額である。または短期間でする見込みがある
  • 債権者は300名未満であること
予納金とは

 そもそも「予納金」とは何でしょうか。

 予納金とは、破産申立の際に裁判所に予め納める費用です。裁判所は、申立を受けた破産について、手続を開始する場合、「破産管財人」を選任し、破産決定を「官報」に公告します。そのために費用が必要となるわけです。

 この「破産管財人」は、原則として裁判所が選ぶ、利害関係のない弁護士が就任します。そして、裁判所はその破産管財人に報酬を支払うことになりますが、この予納金は、この破産管財人の報酬の最低額を確保するために使用されることになります。

弁護士費用

弁護士費用の目安

 50万円~150万円程度(税別)

  • 営業所の数、従業員の有無と人数、債権者数、及びその他の処理すべき業務の質量によって異なります
  • 申立が東京地裁か横浜地裁であり、少額管財(小規模管財)として扱える場合を前提とします。

説明

 上に申し上げた予納金のほか、申立を代理する弁護士の費用が必要となります。前記のとおり、少額管財(小規模管財)の導入により、予納金は相当の低額化が図られていますが、少額管財(小規模管財)のスムーズな運用のためには、申立までの代理人弁護士としての活動(現状と財産の保存、資料の収集、事情聴取、財産の処分の見通しを立てること等)が、これまで以上に非常に重要な位置を占めるようになりました。

 また当然ながら、申立後も、弁護士は、代理人として破産管財人と裁判所に最大限協力し、業務を続け、ときには依頼者のために破産管財人や裁判所に対し必要な折衝や説得を行いますが、この労力は決して小さくありません。

 そのため、営業所の数、従業員の有無と人数、債権者数、及びその他の処理すべき業務の質量によって異なりますが、少額管財(小規模管財)の場合でも上の程度の費用が必要となります。

 また、上の費用は、代表者個人の破産を同時に行う場合も変わりません。

会社破産と費用についてのよくある質問

資金繰りが苦しくて破産するのに、数十万円~百数十万円のお金は用意できません

結論

 かならずしも諦める必要はありません。

説明

 まずは、資金繰りが行き詰まる少し前の、少しでも余裕が残っている段階で、弁護士への相談をすることが重要です。早晩行き詰ることが明らかに見込まれる状況になった場合、単に延命するために無理な金策を繰り返し、ただでさえ乏しい資金を使い果たし切ってしまうならば、破産すらできなくなってしまうからです。

 事業経営者としては、債務が弁済できなくなり再建もできない会社を、法的にきちんと清算し、債権者に対する最低限の責任を果たすという観点から、破産できる程度の最低限の資金が残っている段階で、弁護士に対して方向性を相談することは重要です。

 もっとも、表面上資金が尽きたように見えても、必ずしも破産申立をあきらめる必要はありません。それは、一時的に銀行借入の返済を停止するなどの措置によって資金の確保ができる場合もあるからです。詳しいことをここで書くことはできませんが、何らかの方法で申立のための資金を確保する方法がある場合もありますので、この点からも弁護士に一度相談してみるとよいでしょう。

 なお弊所での法律相談の詳細は、「面談法律相談のページ」をご覧ください(クリックすると新しいタブが開きます)。

自分で申立をすれば、弁護士費用を節約できないでしょうか

結論

 できるかもしれませんが、そうではない場合も少なくありません。また、ご自分で申立を行う場合の労力とストレスも無視できません。

説明

 確かに、弁護士を節約しようとして、全てご自分で書類や資料を準備して申立を行うことはできなくはありません。

 しかし、弁護士に依頼せずに法人破産の申立をする場合、「小規模管財」(少額管財)を利用することができません。そのため、裁判所に収める予納金が、最低72万円程度必要であり、さらに負債総額によっては百数十万円~数百万となることもあります。

 それで、ご自分で申立をしたからといってトータルの費用の節約になるかは分かりません。

 しかも、ご自分で申立を行う場合、多数の債権者からの連絡や要求にご自分で対応しなければならず、そのストレスや時間は非常に大きくなります。また、書類の収集や作成についても手探りで行うため、膨大な時間がかかります。また、申立後の管財人や債権者との対応、債権者集会での対応等にも手間とストレスがかかります。

 また、法律上行ってよいことと悪いことの区別がわからないため、知らずに違法行為を行ってしまい、裁判所、管財人や債権者から非常に厳しい対応を受けることもあるばかりか、個人について「免責」を受けることができない、という結果に至ることもあります。

 以上を考えると、単に弁護士費用を節約するためという理由で弁護士への依頼を避けることが、トータルとしてプラスなのかは慎重に考えるべきです。

 


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