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弁護士費用よくある質問

事件が長くなった場合、着手金のほかに追加料金が必要となることがありますか

 弁護士によっては、事件が長くなった場合に「中間金」その他の名目で追加の費用を請求するケースもあるようです。

 弊所では、弁護士費用としては、事件が長くなったというだけの理由で、着手金・報酬・実費以外に費用を請求することはありません。

 ただし、事件が長くなることにより、実費が増大することはあります。また、着手金と月額手数料を併用した料金システムを取った場合、月額手数料が増大することはあります。

裁判に勝てば相手方が自分の弁護士費用を支払ってくれるというのは本当ですか

 日本では、現在のところ、原則として、各自の弁護士費用は、それぞれが負担します。それで、御社ご自身の弁護士費用は、ご自身で負担しなければならないという点を理解しておく必要があります。

 裁判に勝つと相手方が弁護士費用を負担してくれるという制度は一見すると良い制度のように見えるかもしれません。しかし、この制度は、裏を返せば、裁判に負ければ、自分の弁護士費用だけでなく、相手方の弁護士費用をも負担しなければならないことを意味します。もしそうなると大きなリスク要因が発生することとなり、かえって裁判を起こしにくくなるのです。そのため、日本で弁護士費用の敗訴者負担の制度がないことは、決してマイナスではありません。

 なお、例外的に、交通事故、医療事故、特許侵害訴訟などのうち「不法行為」に基づく損害賠償請求については、加害者側が被害者側の弁護士費用の一部を負担することがあります。しかし、この場合も、実際にかかった弁護士費用全額ではなく、あくまでも裁判所が認めた金額だけです(損害の10%程度が一般的)。

事件が終了するときに支払う報酬から、すでに支払った着手金は差し引かれますか。また、万一何の成果もなかった場合、着手金は返金されますか

 着手金・手数料とは、事件処理そのものに対する手数料であり、報酬の前払いでもなければ、手付金でもありません。それで、報酬から、着手金相当額が差し引かれることはありません。また、何の成果もなかった場合でも、着手金・手数料が返金されることはありません。予め御了解ください。

 もちろん、当事務所では、全く見込がないのに着手金をいただきたいがために、見込があるかのように装って事件をお受けしすることはありません。むしろ見込が乏しいときや、弁護士が事件としてお受けすることが不適切なときには、これらの所見と処理方針を明確に説明し、事前の了解をいただきながら事件をお受けします。

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