1 「著作物」の概要

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著作物の概要~「著作物」とは

著作物とは

 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます(著作権法2条1項1号)。ここで重要なのは、「創作的表現」の部分です。ここでは、次の2点がポイントなります。

  • 創作性が必要である。
  • 「表現」である必要がある(表現以前の「アイディア」は保護の対象ではない)。

アイディアそのものは保護の対象外

 著作権で保護されるのは「表現」そのものであって、アイディアそのものは著作権法では保護の対象外です。

 例えば、食品製造会社から、秘蔵の製造法が記載された冊子を従業員が盗み、誰かがその製法を使ってその食品を作っても、それ自体は著作権の侵害とはなりませんし、同じ製造方法を全く別の表現で記載した本を出版しても、著作権侵害にはなりません。

 もっとも、不正競争防止法違反、刑法上の窃盗、その他の違法行為となる可能性は高いですから、このようなことを行うべきではないことはいうまでもありません。

創作性と著作物

創作性とは

 著作権法の保護の対象となる著作物への該非の判断にあたって重要な考え方は「創作性」です。すなわち、ある表現が著作物となるためには、「創作性」があるか否かが重要となります。

 もっとも、芸術的な高度さが必要という意味ではありません(幼児の絵なども創作性があれば著作物となります。)が、誰が表現しても同じような表現となるような表現(新聞の死亡広告、時候の挨拶等)は創作性がなく著作物とはなりません。

タイプフェイスと創作性

 これに関連して、判例では、タイプフェイス(文字書体)については、従来の書体と比べて顕著な独創性と美術鑑賞の対象となりうる程度の美的特性を備えているような例外的な場合を除き、著作物とは認めていません。

著作権の発生と手続

 著作権という権利を発生させるためには、何らかの登録といった手続は必要ありません。むしろ、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。

 ただし、著作権の登録制度が存在します。著作権の登録制度については、こちらで解説します。

著作物の種類

著作物の種類のアウトライン

 著作権法に列挙されている著作物には主に以下のような種類があります。なお、著作権法に列挙された著作物は例示であり、他の種類の著作物もないわけではありません。
 

言語の著作物 小説、脚本、論文、講演
音楽の著作物 楽曲、歌詞、演奏
舞踊、無言劇の著作物 踊りの振り付け
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、書、美術工芸品、漫画、劇画
建築の著作物 建築物そのもの
地図、図形の著作物 地図、学術的な性質を有する図面、図表、模型
映画の著作物 映画、テレビドラマ、ビデオ
写真の著作物 写真
プログラムの著作物  昭和 60年に行われた著作権法の一部改正で、コンピュータ・プログラムが著作権法で保護されることが明確にされました。
二次的著作物 著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案することにより創作したものは、原著作物とは別の著作物として保護される
編集著作物 百科事典、判例集、論文集
データベースの著作物 昭和61年の改正で、そのデータベースの保護が明確化されました。

図面の著作物

保護の対象となる図面とは

 ここでは、「図面の著作物」の内容と保護の対象についてご説明します。

 少なからぬ方が誤解している点ですが、設計図といった図面がすべて著作物となるわけではありません。

 著作権法において保護されうる図面は、「学術的な性質を有する図面」(著作権法10条1項6号)として定義されています。そして、著作権法の保護を受ける著作物は、同法2条1項1号のとおり「思想又は感情を創作的に表現したもの」である必要がありますから、著作物として保護される設計図又はその一部とは、制作者の創作的な(個性が表されている)表現が示されている部分ということになります。

 他方、設計図の主たる機能は情報の正確な表現であり、どの技術者もその設計図を読めば同じ情報を読み取ることができる必要があります。そのため、実際には、設計図において、創作的な表現が認められ、もって著作物として保護されるという範囲は限られている、という点は頭に入れておく必要があると思われます。

設計図に基づく製造と著作権侵害

 また、設計図に基づき製品を製造する行為を、著作権自体で差し止めることも通常は困難です。

 例えば著作権の代表的な支分権である「複製権」は、その著作物自体を複製する権利です。つまり、仮にある設計図が著作物であるとした場合であっても、その設計図自体の複製はその設計図の複製権侵害となりますが、設計図に基づいて物を製造することは複製権侵害にはならないというのが判例の考え方です。また日本では、設計図の翻案権(著作権法27条)の侵害にも該当しないと考えられています。

設計情報の保護のための他の措置

 以上を考えると、他者に設計図面を開示する場合、他に対策を講じなくても、設計図面には著作権があるから大丈夫という考え方は自社の利益保護の観点から大きなリスクがあるということになります。

 ですから、開示する情報の重要性とかけられるコスト、時間的余裕等の要素を考慮し、以下のような手を事前に打つことは重要なことであると考えられます(ただし、以下のいずれかの手段が決定的な特効薬という意味ではありません)。

 ● 開示する情報の範囲の選別

 「信頼関係がある」という理由で安易にすべての情報を開示せず、本当に重要なコアは自社で処理できないか検討する。

 ● 秘密保持契約の締結

 できるかぎり秘密情報を特定する。

 ● 特許・実用新案等の出願

 著作権は表現を保護するのに対し、設計図に具現された技術的思想を保護することを本来的機能とするのは、特許や実用新案です。

外国の著作物

 外国の著作物についても、以下のものは、著作物として我が国でも保護されます。

  • 日本が条約上保護義務を負う著作物
  • ベルヌ条約及び万国著作権条約(日本はいずれも加入しています)の加盟国の国民の著作物
  • これらの条約加盟国で最初に発行された著作物
  • 日本で最初に発行された外国人の著作物

 


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