2.2 「著作者」の考え方の基本

<ここから著作権法関連ページを検索できます>

前のページ 「著作物」の概要 ┃ 次のページ 著作権の共有
著作権法の解説の目次に戻る

著作者の原則

 著作者とは、著作物を現実に創作した者です。

 これに対し、ヒントを与えたり資料を提供したり、助言をしただけの者、校閲者は、著作者にはなりません。それは、表現の創作に関与したとはいえないからです。

 著作物の種類ごとに、一般に、著作者となるのは以下の者です。なお、法人著作(職務著作)の成立要件を満たすものは、雇用者である法人が著作者となります。法人著作については、こちらをご覧ください。

 また、映画の著作物については特殊な考慮が必要です。この点は、6.4 映画の著作者と著作権者の項目をご覧ください。

言語の著作物 執筆者、講演者
音楽の著作物 作詞者、作曲者
舞踊・無言劇の著作物 振り付け師
演劇の著作物 劇作家、作詞者、作曲者
美術の著作物 制作者
地図、図形の著作物 制作者
写真の著作物 撮影者
プログラムの著作物 プログラマー

著作者について特殊な考慮を要する場合

映画の著作物の著作者

 映画の著作物の著作者は、著作物を創作した者が著作者であるという著作権法の創作主義の原則に対する例外となっています。

 つまり、制作、監督、演出、撮影、美術などを担当して、映画著作物の全体的形成に創作的に寄与した者が著作者とされます(著作権法16条[カーソルを載せて条文表示])。

 この点の詳細は、6.4 映画の著作者と著作権者の項目をご覧ください。

共同著作物の著作者

 共同著作物とは、2人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができない場合(座談会、討論会形式のものなど)をいいます。

 この場合、そのような著作物は共同著作物となり、共同して創作した者が共同著作者になります。

 なお、共同著作物については法的に難しい問題が発生することがあります。詳細は、共有著作権の扱いの箇所をご覧ください。

 


前のページ 「著作物」の概要 ┃ 次のページ 著作権の共有
著作権法の解説の目次に戻る



法律相談等のご案内


弊所へのご相談・弊所の事務所情報等については以下をご覧ください。



メールマガジンご案内

弊所では、メールマガジン「ビジネスに直結する判例・法律・知的財産情報」を発行し、比較的最近の判例を通じ、ビジネスに直結する法律知識と実務上の指針を提供しております。

学術的で難解な判例の評論は極力避け、分かりやすさと実践性に主眼を置いています。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。 主な分野として、知的財産(特許、商標、著作権、不正競争防止法等)、会社法、労働法、企業取引、金融法等を取り上げます。メルマガの購読は無料です。ぜひ、以下のフォームからご登録ください。

登録メールアドレス   
<クイズ> 
 これは、コンピュータプログラムがこの入力フォームから機械的に送信することを防ぐための項目です。ご協力をお願いいたします。
 

バックナンバーはこちらからご覧になれます。 https://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/

ご注意事項

本ページの内容は、執筆時点で有効な法令に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。

 事務所案内
 弁護士紹介


メールマガジンご案内


メールマガジン登録
「ビジネスに直結する
判例・法律・知的財産情報」


登録メールアドレス  
<クイズ> 

上のクイズは、ロボットによる自動登録を避けるためです。


Copyright(c) 2013 弁護士法人クラフトマン IT・技術・特許・商標に強い法律事務所(東京・横浜)  All Rights Reserved.

  オンライン法律相談

  面談相談申込

  顧問弁護士契約のご案内


  弁護士費用オンライン自動見積


   e-mail info@ishioroshi.com

  電話 050-5490-7836

メールマガジンご案内
ビジネスに直結する
判例・法律・知的財産情報


購読無料。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。

バックナンバーはこちらから