周知表示混同惹起行為(不競法2条1項1号)

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周知表示混同惹起行為規制の概要(2条1項1号)

規制の概要

 不正競争防止法2条1項1号は、他人の「商品等表示」として需要者の間で広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用し、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為を禁止しています。

規定の趣旨

 事業やビジネスを一定期間行っていくと、多くの場合、製造・販売する商品やサービスに一定の評判や顧客からの信頼が生まれます。その典型的なものは商標・ブランドでしょう。

 しかし、商標やブランド以外の別のものが、商品やサービスを識別する「印」として人々に知られるようになったり、出所(製造者や販売者)を示すものとして知られるようになることがあり、これらが顧客吸引力(顧客を引きつける力)を持つようになることがあります。

 このように、ある「印」が、一定の知名度を獲得し、顧客の評判が形になったともいえる場合、他者が、このような周知の商品等表示を無断で使用することは、不当な結果を生みます。

 つまり、他者による使用によって、商品の出所に混同が生じる恐れがあるほか、他者が、この顧客吸引力に「ただ乗り」して不当な利益を上げることを許すことになってしまいます。

 それで、このような周知な商品等表示が持つ出所表示の機能、品質保証機能、顧客吸引力を保護することが、不正競争防止法2条1項1号の趣旨となります。

商品等表示として保護されるための要件

 「商品等表示」が不正行為防止法2条1項1号によって保護されるためには、どんな要件が必要でしょうか。具体的には、以下の要件が必要です。

商品表示性

当該表示が、「商品等表示」つまり、ある商品を示す印として機能している必要があります。

周知性

この商品等表示が、需要者の間で広く認識されている必要があります。 これを「周知」といいます。

類似性

侵害者の商品に示されている商品等表示が、権利者が権利を持つ、「商品等表示」と同一又は類似している必要があります。

混同を生じさせる

侵害者の行為が、需要者に「混同を生じさせる行為」があることが必要です。ただし、一般には、現実に混同が生じたことは不要と考えられています。

以下、それぞれの要件のうち、特に裁判上論点となりやすいものを見ていきたいと思います。

「商品等表示」

「商品等表示」とは何か

 不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」とは何でしょうか。

 法文では、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう」と定義しています。すなわち、種類や方法を問わず、ある事業者の商品又は営業を表示するものであれば保護の対象となりえるわけです。

商品等表示として認められるものの例

 具体的に「商品等表示」となりえるものには以下のようなものがあります。

「氏名」

 愛称・略称、雅号、芸名、グループ名等が含まれます。

「商号」

 会社や事業者を表すものとして、商号や屋号、店名が保護の対象となりえます。

看板・特徴的な店舗表示

 この点、有名な例としては、「動くカニの形をした看板」があります。

商品の容器

 以下の例のように、商品の容器が「商品等表示」に該当する場合もあります。

ミルク紅茶事件(大阪地裁平成9年1月30日判決)

 裁判所は、以下の左の写真のような容器について、商品等表示性を肯定しました。右が侵害者の容器です。

 

黒烏龍茶事件(東京地裁平成20年12月26日判決)

 裁判所は、以下の左の写真のような容器について、商品等表示性を肯定しました。右が侵害者のパッケージ外観です。

 

商品自体の形態

 これが商品等表示として保護の対象となることがあります。商品形態に関しては、「商品形態と商品等表示」の欄で詳しくご説明します。

店舗の外観

 以下の例のように、店舗の外観が「商品等表示」に該当する場合もあります。

コメダ珈琲事件(東京地裁平成28年12月19日決定)

 裁判所は、店舗の外観は、通常それ自体、営業の出所の表示を目的として選択されるものではないが、①店舗の外観が客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有しており、②当該外観が特定の事業者によって継続的・独占的に使用された期間の長さや宣伝の状況などに照らし、需要者において、特定の事業者の出所を表示するものとして広く認識されるに至ったと認められる場合には、店舗の外観全体が「商品等表示」に該当する、と述べました。そして結論的にも、コメダ珈琲の店舗外観(以下の写真の左側)が「商品等表示」に当たると判断しました。

寿司店事件(名古屋地裁平成30年9月13日判決)

 客観的に他の同種同業の店舗の外観とは異なる顕著な特徴があるとは認められないとして、以下の写真のような店舗外観について、商品等表示性を否定しました。


(引用元: https://yossix.co.jp/shop_search/shop/49?)

営業のやり方そのもの

 営業のやり方そのものに表示としての機能を認めたものもあります(例:「通信販売カタログによる営業の方法」大阪高判昭和58年3月3日判決)。

ゲーム影像とその変化の態様

 ファイヤーエンブレム事件(東京高裁平成16年11月24日判決)は、ゲーム影像とその変化の態様についてその商品等表示性を認められる場合がある、と述べました(結論は否定)。

 ただし、裁判所は、ゲーム影像自体が商品の出所表示を本来の目的とするものではないから、ゲーム影像及びその変化の態様が商品等表示と認められるには、当該ゲーム影像及びその変化の態様が、ゲームタイトルなどの本来の商品等表示と同等の商品等表示機能を備えるに至り、商品等表示として需要者から認識されることが必要であると述べています。

商品形態と商品等表示

商品の形態が「商品等表示」となる場合

 先述のとおり、商品の形態自体が商品等表示として保護の対象となることがあります。しかし、商品の形態が「商品等表示」といいうるためには、その特徴的な形態を一見しただけで、特定の会社のものであると分かる程度に知られていることが必要です。

裁判例上、商品等表示として認められたことのある商品の形態

 裁判例上、商品の形態が商品等表示として認められたものとしては以下のようなものがあります(ただし、以下のケースですべて原告の請求が認容されたものではありません)。

iMac(東京地判 平成11年9月20日)

 原告の商品(右)であるPCの形態を商品等表示と認めたケースです。

「ナイロール眼鏡枠」(東京地裁昭和48年3月9日判決)

 原告の商品(左)であるナイロール眼鏡枠の形態を、特異性のあるものとして、保護を認めたケースです。

たまごっち(東京地裁平成10年2月25日判決)

 原告の商品(左)の商品の形態が、「商品等表示」と認められました(裁判所ウェブサイトより写真引用)。

子ども用いす(東京地裁平成22年11月18日判決)

 原告の商品(左)の商品の形態が、「商品等表示」と認められました(裁判所ウェブサイトより写真引用)。

ユニットシェルフ(知財高裁平成29年3月29日判決)

 原告の商品(左)の商品の形態が、「商品等表示」と認められました(裁判所ウェブサイトより写真引用)。

ショルダーバッグ(東京地裁令和元年6月18日判決)

 特徴のあるバッグの形状について「商品等表示」と認められました。なお、以下の写真は、裁判所ウェブサイトにある判決文から引用した、被告商品です。原告商品の写真は判決文には見当たりませんでした。

SBバック(知財高裁令和元年8月29日判決)

 原告の商品(左)の商品の形態が、「商品等表示」と認められました(裁判所ウェブサイトより写真引用)。

「周知性」

 商品等表示として保護の対象になるためには、その商品等表示が「需要者の間に広く認識されている」(=「周知性」)必要があります。

 以下、周知性の詳細についてご説明します。

「周知」とは

 「周知」とは、ある「表示」が、特定の事業者の出所を表示するものとして、需要者の間に広く知られること、をいいます。

「需要者」とは

 「需要者」は、商品の主な取引の相手方をいいます。それで、対象となる商品や取引の場面によっては、消費者が需要者となることもあれば、事業者が「需要者」となる場合もあります。

 例えば、ある美容液が、主に美容院関係者といった業者向けであれば、「需要者」は、美容院関係者ということになります。他方、一般消費者向けであれば、一般消費者の間で広く認識されている必要があります。

「周知性」の場所的範囲

一定の地域で足りる

 この「周知」とは、不正競争防止法2条1項2号の「著名表示冒用行為」における「著名」と似ているようですが、異なります。

 後者の「著名」については全国的・かつマーケットを問わず知られていることが必要とされています。他方、「周知」については、当該商品のマーケット(需要者)において知られており、かつそれは、一定の地域(同一・類似表示の使用者の営業地域)において知られていれば足りるとされています。

 もっとも、不正競争防止法上の権利を行使するためには、自己の営業地域において認識されているだけでなく、相手方の営業地域においても広く認識されていることが必要と考えられています。

裁判例

 周知の場所的範囲に関する裁判例としては、以下のようなものがあります。

「勝烈庵事件」(横浜地裁昭和58年12月9日判決)

 「勝烈庵」という屋号を営む原告が、鎌倉市大船の「勝烈庵」と、静岡県富士市の「かつれつあん」に対して提訴した事件です。

 裁判所は、原告の屋号が、横浜市とその周辺地域での周知性は認め、大船の「勝烈庵」に対する請求は認めましたが、富士市付近での周知性は否定しました。

「元禄寿司事件」(大阪地裁平成元年10月9日判決)

 大阪府下で寿司店を営む原告の「元禄寿司」という表示が、被告の営業地である北陸にまで広く認識されるようになっているとは認められないとして、請求が認められませんでした。

周知性の立証方法

周知性についての主な立証手段としては以下のようなものがあります。

  • 販売期間・販売地域の資料
  • 売上高の資料
  • 宣伝広告費の金額
  • 市場シェアの資料
  • 販売店数、製品流通量
  • 新聞・雑誌・書籍・テレビ・ラジオにおける当該製品が取り上げられた記事(多ければ多いほどよい)
  • 宣伝・広告の地域・量・内容に関する資料(多ければ多いほどよい)
  • 需要者に対するアンケート調査
  • インターネットのブログやSNSなどにおける評判を示す情報
  • インターネットの検索結果

「類似性」と「混同」

「類似性」

考え方

 同一性・類似性については、どのように判断されるでしょうか。一般論としていうと、取引の実情の下において、需要者が両者の外観、呼称、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かで判断されます。

裁判例(類似性肯定)

 類似性が問題となり、類似性が肯定された裁判例としては、以下のようなものがあります。

東京地裁昭和36年11月15日判決

 「明治屋」と「池袋明治屋」

東京地裁昭和51年3月31日判決

 「勝烈庵」と「勝れつ庵」

最高裁昭和58年10月7日判決

 「マンパワー・ジャパン」と「日本ウーマン・パワー」

大阪地裁昭和59年6月28日判決

 「Asahi Benberg」と「Asoni Banbarg」

裁判例(類似性否定)

 類似性が問題となり、類似性が否定された裁判例としては、以下のようなものがあります。

裁判例(類似性否定)

 類似性が問題となり、類似性が否定された裁判例としては、以下のようなものがあります。

最高裁昭和53年6月27日判決

 「火の国観光ホテル」と「ニュー火の国ホテル」

東京地裁平成2年8月31日判決

 「ニッポン放送」と「ラジオ日本」

「混同」

「混同」とは

 ある「商品等表示」と同一又は類似の表示を使用することが、需要者の間に「混同を生じさせる行為」である必要があります。

 ここでいう「混同」は、商品や営業の主体について需要者の間で誤認が生じる場合(狭義の混同)が典型的です。さらに、当該「商品等表示」主体との間で、組織上・経済上なんらかの関連があるという誤認がなされる場合も含まれます。後者を「広義の混同」と呼ぶことがあります。

広義の混同の例

 広義の混同の例として、以下の例があります。

「NFLヘルメットマーク事件」(最高裁昭和59年5月29日判決)

 同判決では、広義の混同が生じる場合として、自己と他人との間に「同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存するものと誤信させる行為」をも含むとし、混同を生ぜしめる行為というためには両者間に競争関係があることを要しない、と判示しました。

「阪急電機事件」(大阪地裁昭平成5年7月27日判決)

 裁判所は、阪急グループ約300社が、交通・運輸業だけでなくサービス業全般にわたり多角的な経営を行なっていることから、被告が組織上阪急グループに属する会社であるか、又は、原告ないし阪急グループと業務上密接な関連性がある会社であるという誤認、混同を生じさせるおそれかあると判断しました。

「泉岳寺駅事件」(東京高裁平成8年7月24日判決)

 これは広義の混同が否定された例です。

 お寺が、地下鉄事業を営む東京都に対して不正競争防止法の適用を主張しましたが、裁判所は、東京都の「泉岳寺駅」という駅名使用行為によって、東京都と泉岳寺の間に広義の混同が生じるおそれを否定しました。

「スナックシャネル事件」(最高裁平成10年9月10日判決)

 裁判所は、「シャネル」の表示の周知性が極めて高いこと、企業グループの属するファッション関連業界の企業においてその経営が多角化する傾向にあることなどの事実関係の下においては、「スナックシャネル」及び「スナックシャレル」の表示の使用は、企業グループに属する企業についていわゆる広義の混同を生じさせる行為に当たる、と判示しました。

現実の混同は不要

 ただし、ここで留意すべきなのは、「混同が生じぜしめる行為」があれば足りる、という点です。言い換えれば、現実の混同が生じていることやその立証までは不要ということになります。

 例えば、積水開発事件(大阪地裁昭和46年6月28日判決)は、『不正競争防止法にいう「混同を生ぜしめる」とは、一般世人をして誤認する危険を生ぜしめることをいい、現実に誤認の事態が発生したことを必要としない」と述べました。

2条1項1号の不正競争行為の適用除外

 以下のような場合は、周知表示混同惹起行為に該当しないとされています。

普通名称・慣用表示の使用

 商品(あるいは営業)につき、その商品(営業)の普通名称、又は、同一あるいは類似の商品(営業)について慣用されている商品等表示を普通に用いられる方法で使用し、又は、そのような表示を使用した商品を譲渡したりする場合には、周知表示混同惹起行為にはなりません(不正競争防止法19条1項1号)。

 普通名称や慣用表示関する具体例は、こちらのページをご覧ください。

自己氏名の使用

 また、自己の氏名を不正の目的でなく使用するような場合も、周知表示混同惹起行為にはなりません(不正競争防止法19条1項2号)。

先使用

概要

 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一・類似の商品等表示を使用する行為等については、既得権を保護する見地から、2条1項1号の不正競争行為とはならないと定められています(不正競争防止法19条1項3号)。

先使用適用の要件

 以下の要件が満たされると、先使用が認められます。

他人の商品等表示が周知となる以前より使用している者であること

 使用開始時期は、「周知となる以前」で足ります。使用開始時期が先であることまでは要しません。

 また、このような先使用者を承継した者も、同様に先使用が認められます。

使用が不正の目的でないこと

 例えば、「和田八事件」(大阪高裁平成13年9月27日判決)において裁判所は、「長期にわたり、自己の営業表示又は商品表示を使用しなかったにもかかわらず、周知表示の存在を知りながらこれと類似する自己の表示を使用すること」は、不正の目的を有すると述べ、「被告が、17年間もの長期の休業の後、被告の当初の事業目的にはなく、原告の事業と競合する内容の事業を始めるに当たり、被告商号を、その事業に係る商品表示,営業表示として使用することは許され」ないと述べました。

使用が継続していること

 ただし、正当な理由によって一時使用が中止された場合には、全体として継続されたものと認められます。

 また、使用状態は基本的には同一である必要がありますが、多少の変動があっても、その間の使用状態が当初のそれと同視すべき状態にあり、全体として継続性が認められる場合には、先使用が認められるとした裁判例があります(東京地裁昭和44年3月19日判決)。

「周知表示混同惹起行為」に対する是正方法

 「周知表示混同惹起行為」に対する是正方法・責任追及方法としては、差止請求・予防請求・信用回復措置請求・損害賠償請求などが考えられます。

 これらについての詳細は、「不正競争行為に対する是正方法」のページをご覧ください。

https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/fukyouhou/index/zesei/

 

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