電気小売事業に関する法律とガイドラインの解説
電気小売事業と適用法制
2016年に電気の小売事業が全面的に自由化され、経済産業大臣の登録を受けることで、電気小売事業を営むことができるようになりました。そしてそれ以来、新規参入が進んだ結果、2025年12月26日現在計799事業者が小売電気事業者として登録されています。
では、電気小売事業に適用されるどのような法令や公的規制があるでしょうか。以下アウトラインをご説明します。
電気事業法等の法令
電気事業の運営の適正化・合理化による電気の使用者の利益の保護と電気事業の健全な発達を図り、公共の安全確保・環境保全を図ることを目的として制定された法律に、電気事業法があります。
そして、電気小売事業に適用される法律もまた電気小売事業であり、さらにその下位規定である「電気小売事業施行令」「電気小売事業施行規則」が主たる法令です。
電力の小売営業に関する指針
法令のほか、電気小売事業のために経済産業省が定めた「電力の小売営業に関する指針」(電力小売ガイドライン)があります。
同指針は、法令上の事業者の義務の遵守や需要者の保護のために、運用上重要な位置づけを占めており、電気小売事業者はこれを十分に理解し実行することが重要といえます。
電気小売事業の開始
小売電気事業を営むためには、「登録」を申請し、資源エネルギー庁の審査を受け、要件を満たしたこと(登録拒否事由がないこと)が認められた事業者が登録を受けられます(電気事業法第2条の2から第2条の5)。
また、登録申請に先立ち、電力広域的運営推進機関への加入手続きも必要とされています(参照)。
電気小売事業者の遵守すべき義務
電気小売事業者の遵守すべき義務の概要
法令や電力小売ガイドラインは、電気小売事業者が遵守すべき事項として、主として以下の観点から定めています。
- 需要家(顧客)への適切な情報提供
- 営業・契約形態の適正化
- 契約内容の適正化
- 苦情・問合せへの対応の適正化
- 契約の解除や小売事業の休廃止の手続の適正化
以下、これらの義務や遵守事項についての概要をご説明します。
需要家(顧客)への適切な情報提供
需要家(顧客)への適切な情報提供に関する義務としては以下のようなものが含まれています。
供給条件の説明義務
小売電気事業者等は、需要家(顧客)と小売供給契約の締結又は媒介等をしようとするときは、料金その他の供給条件について、需要家に対し説明することが義務付けられています(電気事業法第2条の13第1項)。
説明すべき事項は、電気事業第2条の13第1項及び電気事業法試行期間第3条の12第1項に列挙されています。
説明においては、正確な説明が必要であることはいうまでもありません。例えば、需要家(顧客)に対し、料金メニューのメリット(料金が安くなること等)のみを告げ、デメリット(料金が高くなる可能性があること等)を告げないことは、需要家の誤認に基づく選択を招くものであり、説明義務に違反することとなります。
契約締結前交付書面の交付義務
小売電気事業者等が前記説明をするときは、需要家に対し、料金その他の供給条件を記載した契約締結前交付書面を交付する必要があります(電気事業法第2条の13第2項及び第3項)。
契約締結前交付書面において記載すべき事項は、前述の説明義務に関して説明すべき事項と同内容です。
適切な情報提供という趣旨から、契約締結前交付書面の様式にも一定の規制があります。具体的には、記載すべき事項を記載する場合、8ポイント以上の大きさの文字・数字を用いる必要があります。また、需要家(顧客)の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要な事項にあっては、枠の中に12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて、明瞭かつ正確に記載します(電気事業法施行規則第3条の12第13項)。「電力の小売営業に関する指針」では、特に重要な事項として、以下が列挙されています。
- 料金・料金の算出方法
- 料金が変動すること(燃料や電力の取引価格の変動により料金が変動すること、料金又は変動の額に上限が設定されている場合には上限があること)
- 需要家(顧客)からの申出による小売供給契約の変更や解除等に伴う違約金等
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