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ポイント解説国際法務 ウィーン売買条約と実務対応

ここでは、ウィーン売買条約(CISG)に関して、国際契約上の実務対応の例についてご説明します。

ウィーン売買条約の適用を排除すべきか

 ウィーン売買条約の概要と適用の項目で述べたとおり、ウィーン売買条約の適用は、契約の規定によって排除が可能です。

では、ウィーン売買条約の適用を排除することが望ましいか否か、どのように判断できるでしょうか。

相手方が準拠法として日本法の適用を認めてくれる場合

 この場合には、日本企業の担当者も、また当該企業にアドバイスをする弁護士にとっても馴染みのある日本法を適用したいと考えるのは自然かつ合理的なことといえます。それでこの場合、契約上、ウィーン売買条約(CISG)の適用を排除し、日本法を適用することは合理的な選択肢といえます。

相手国の法律を準拠法とする場合とCISG適用との比較

 国際契約において当事者間でまとまりにくい条項の一つに、準拠法の選択があります。そして日本企業側が日本法の適用を主張しても相手方が受け入れないという場合に、妥協して相手国の法律を準拠法とするとしても、相手国が欧米の主要国ではなく、その国の法律の調査が容易ではないというケースではその判断も難しいかもしれません。

 そのような場合、相手方の国の法律を準拠法とすることを受け入れるリスクより、ウィーン売買条約を適用とする方が無難な選択肢となることは少なくないと考えられます。

自社の立場によるCISGの選択

 内容によっては、日本法よりもウィーン売買条約(CISG)のほうが自社の立場や権利が強くなる場合があります。

 例えば、日本企業が外国企業から商品を輸入したものの、一部が仕様不適合の商品であった場合、日本民法より、ウィーン売買条約を適用するほうが買主から売主への責任追及が行い易くなる面があります。それで、この場合に、ウィーン売買条約の適用を選択することを検討できます。

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