英文契約一般条項 Counterparts(副本)

 
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  英文契約書に頻繁に登場する一般条項(General Provisions)として、”Counterparts(副本)”があります。典型例としては以下のようなものです。

This Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same instrument.

 本契約は、1個又は複数の副本で締結することができる。各々の副本は、原本とみなされるが、当該副本全ては、1個の、かつ同一の文書を構成する。

 もっとも、英文契約書であっても、通常は、当事者の数に相当する数の契約書を作成し、それぞれの契約書に当事者全員が署名し、各当事者が1通ずつ保管するというのが通常です。

 なお、国をまたいだ契約では、契約の締結にあたり、郵送や直接の会合によらず、Emailやファクシミリのやりとりで締結することも珍しくありません。

 このような場合、英文契約書においても、「本契約書は,各自が署名した文書を、PDFにしてEmailに添付することによって、又はファクシミリの送受信によっても締結することができる。」という旨の規定を含めたりします。以下のような感じです。

This Agreement may be executed in two counterparts and may be transmitted by email to which a pdf copy is attached or by facsimile, each of which shall be deemed an original and which together shall constitute one instrument.

 


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