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売買取引基本契約の解説

 本ページでは、主として物品売買を念頭に、頻繁に利用される売買取引基本契約について解説し、さらにサンプルから各規定の意味や留意点などを解説します。

売買取引基本契約の基本知識

売買取引基本契約とは

 売買取引基本契約とは、多くの場合、特定の当事者間で繰り返される売買取引に共通する条件をあらかじめ定めておく契約をいいます。

取引基本契約締結の必要性

 取引先との取引については、注文書と注文請書で済ませており、取引基本契約を締結する必要性はないのではないか、と考える方も少なくないと思います。確かに、注文書と請書でも契約は成立します。

 では、取引基本契約を締結する意味はどこにあるのでしょうか。 特に企業間取引の場合は、金額が大きく、取引の成否が企業の業績や業務のあり方にも大きな影響も及ぼすことか少なくありません。また、契約締結から取引終了まで長い時間を要することもあり、問題が発生したときは複雑な紛争が生じることも珍しくありません。

 さらに、対価の支払が納品やサービスの提供後となることも多いため、代金回収の問題も生じ得ます。他方契約不履行の場合に大きな責任を負うこともあります。

 この点、取引基本契約を締結しておくことで、当事者間で行なわれる個々の取引について、生じうる権利関係を明確にすることができるほか、自社の権利の保護やリスク軽減の観点から、法律に比べて自社を守る規定を置くことができます。

 また、取引基本契約を締結することで、個別の取引ごとの契約条件交渉を省力化することや、個別の取引における契約書の簡略化したりすることができます。

 こうした理由から、多くの企業は、特に継続的な取引や反復される見込みのある取引については、取引基本契約を締結することが広く見られます。

売買取引基本契約の作成から締結まで

ドラフトの作成・提供

 取引基本契約書の締結に向けた最初のやり取りとして、自社と相手方のどちらがドラフト(草案)を作成して提出するかを決める必要があります。

 この点、自社からドラフトを提示することができれば、それが以降の交渉のベースになりますので、予め自社の取引基本契約書のひな型を作成しておくことは有益といえます。

 なおこの点で、自社からドラフトを提示するとき、インターネットなどで入手できるひな形をそのまま使用するのは危険です。例えば、自社が供給側なのに、たまたま見つけた供給を受ける側のためのひな形を相手方に提示してしまうと、自ら不利な土俵を作ってしまうことになるからです。

相手方からドラフトの提示がある場合

ドラフトの修正交渉

 相手方からドラフトが提示される場合には、大抵、相手方に有利、自社に不利に作成されていますので、自社にとって不当に不利な条項について修正を申し入れて交渉をする必要があります。

相手方が修正に応じないと述べる場合

 この点、特に強い立場にある相手方が、契約書の修正は一切認めていないといった趣旨のことを述べることもあります。こうした場合の交渉には難しい面もありますが、可能な限り自社に不当な不利益が少なくなるように工夫することができるかもしれません。例えば以下のような方法を検討できます。

  • 契約書の内容を変更できないとしても、契約書の内容を一部変更する旨の覚書を締結できないか交渉する。
  • 民法等の法令の規定から大きく逸脱するものについては法令の観点から修正の必要性を説明する。
  • 自社に不当に不利な規定について、その不都合性を指摘した際に、相手方が「そういうことは想定していない。こういう場合に必要であるので」といった規定の適用を限定する解釈を述べることがある。こうした限定解釈についてのやりとりを電子メールで残しておく。
  • 自社のドラフトを使うよう依頼する。
  • 基本契約の締結をせず注文書と請書のみで取引をする。

ドラフトの修正交渉

主張すべき点の選別

 自社ドラフトについての相手方からの修正案を検討する場合も。また相手方からのドラフトの修正を検討する場合も、自社に不利な条項についてすべてを修正を実現するのは困難又は非現実的ですから、優先順位をつけて修正の交渉を実現する必要があります。

 例えば、強行法規に反する疑いの強い規定(独占禁止法違反、下請法違反等)については、修正を強く主張する必要があります。

 他方、契約の相手方が遠方にあり、かつ相手方が提示した裁判管轄の規定が相手方の住所地にある裁判所の場合、つい自社の所在地を管轄する裁判所への修正を主張したくなるかもしれません。

 しかし現実には、今は裁判の多くの部分はウェブ会議等のリモートで対応できる上、裁判所が延宝であるこ自体はコストの問題に帰着しますから、譲歩の余地はあるように思います。したがって、修正の必要性がもっと強い他の規定があれば、合意管轄の規定は受け入れるという手もあります。

契約の締結

 以上のように、ドラフトの提示、条項の修正交渉の結果、合意に至ると、契約書に調印をして締結に至ります。

売買取引基本契約のサンプルと解説

 以下、売買取引基本契約のサンプルから、主要なポイントについてご説明します。以下は、主要条項の一部を取り上げますが、今後必要に応じ加筆する予定です。

 なお、サンプル条文は、もっぱら条項の趣旨、目的、狙いを解説することを目的としています。それで、条項間の整合性については検証しておらず、必要な事項すべてを網羅しているとは限りません。また、各規定の有効性・執行可能性についての保証もありません。それで、本ページのサンプルを「雛形(ひな形)」としてそのまま使用することはご遠慮ください。

契約の目的

規定例

第*条 (本契約の目的)
 本契約は、乙が販売する製品を甲に継続的に販売し、甲が当該製品を乙から継続的に購入するにあたり、甲乙間の基本的な取引条件と権利義務を定めることを目的とする。

条項のポイント~契約目的の明示

 契約の最初に、契約を締結する目的を明らかにするための条項を置くことは実務上多く見られます。特に、基本契約であれば、当事者間のどのような性質の取引に適用されるのかを明らかにする機能もあります。

 上のサンプルでは、甲乙間の継続的な売買取引であって、かつ、乙が売主・甲が買主である取引に適用される基本契約であることを明示しています。

基本契約が適用されるここの取引・契約

規定例

第*条 (本契約の適用)
 本契約は、別途書面で合意しない限り、甲と乙との間に個々に締結される、乙が販売し甲が買い受ける製品(以下「本件製品」という。)の売買契約(以下「個別契約」という。)に適用する。ただし、個別契約において本契約と異なる定めをしたときは、個別契約の定めが優先して適用される。

条項のポイント~本契約の適用範囲

 契約目的の規定と一部重なる部分もありますが、本契約が適用される個別契約の範囲を明示します。

 また、疑義を避けるため、基本契約と個別契約とで矛盾抵触がある場合にいずれの規定が適用されるかを明らかにしておきます。通常は個別契約のほうが優先するように定めることが多いと思われます。

 
 


 このページは作成途中です。加筆次第随時公開していきます。



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