英文契約の一般条項 Survival(存続規定)

 英文契約書に頻繁に登場する一般条項(General Provisions)として、”存続規定(No Waiver)”があります。以下この規定について解説します。

存続規定条項の例(サンプル)

 典型例としては以下のようなものがあります。

Article ** (Survival)
The provisions of Articles **, **, and ** hereof shall survive after the expiration or termination of this Agreement.

第*条(存続規定)

本契約の第*条、第*条及び第*条は、本契約の満了又は終了後も存続する。

規定の解説

規定の趣旨

特に一定の存続期間を定める契約においては、契約終了とともに、通常は、契約条項の効力が失効すると考えられます。しかし、諸々の事情から、一定の規定は、契約終了後も存続させる必要があります。

それで、こうした規定については、Survival条項において契約終了後も存続することを明示します。

 なお、存続する規定を列挙するときに、上のように条文だけを挙げるケースと、その条文の見出しを挙げるケースがあります。これはどちらでも問題ありません。

存続規定に含められることの多い規定の例

 存続規定に含められることの多い規定の例は、以下のようなものがあります。

  • Confidentiality(秘密保持条項)
  • Non-Competition(競業避止義務)
  • Limitation of Liability(損害賠償の制限)
  • No-Assignment(譲渡禁止)
  • Indeminty(補償・免責)
  • Arbitration Agreement(仲裁条項)・Jurisdiction(合意管轄裁判所条項)
  • Governing Law(準拠法)

 なお、存続規定の中でも、契約終了後も無期限に存続するものと、一定期間存続させるものがあります。上の例でいえば、Non-Competition(競業避止義務)は存続期間が定められることがほとんどです。また、Confidentiality(秘密保持条項)は、ケースバイケースです。その他の条項は、通常は無期限に存続させるものが多いといえます。

用語の解説

hereof

 最初に出てくる「hereof」は、この契約自体を指します。つまり、「this Agreement」と同じ意味です。

expiration, termination

 前者は「満了」(契約期間の満了で終了すること)、後者は「終了」「解除」(契約期間の中途で何らかの理由で契約が終わること)を、通常は意味します。



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