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5.2.1 「権原」をめぐる諸問題~特許侵害主張への抗弁

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 特許権者は、特許法によって、「業として特許発明の実施をする」権利を独占できる旨が定められています(特許法68条)。したがって、第三者が、特許権者の許諾なく、「業として特許発明を実施する」場合、その実施行為は、通常は、権原のない実施行為として特許権を侵害することとなります。

 しかし、特許権者の許諾のない実施行為であっても、一定の「権原」が認められることがあります。以下これらの点についてご説明します。

先使用権

 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有するとされています(特許法79条)。

 この規定を「先使用による実施権」(先使用権)といいます。この先使用権については、こちらをご覧ください。

試験又は研究のための実施

 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばないとされています(特許法69条1項)。この点についての詳細は、「試験又は研究についての例外」のページをご覧ください。

消尽論・並行輸入

 特許法には、「実施行為独立の原則」という原則、つまり、「製造」→「卸売」→「小売」→「使用」という、商品が通常経るプロセスにおける各行為は、いずれも特許の実施行為に該当するという原則があります。それで、理論上は、特許権者が製造した製品を正常な流通過程で仕入れた事業者が販売する場合でも、特許権の侵害となるという理屈が成り立ちそうです。

 しかし、製造者が、自らの特許権や実施権に基づいて製造した製品を、正常な流通過程で仕入れた事業者がこれを販売する行為が特許権侵害と判断されるとすれば、明らかに常識に反するおかしな結果となり、商品の流通は大きく妨げられてしまいます。この点についての考え方が「消尽論」であり、詳細は、「消尽論と並行輸入」のページにおいて解説しています。

 また、消尽論そのものではないもののこれと密接に関わる問題として、「並行輸入」の問題があります。この点も、「消尽論と並行輸入」のページにおいて解説しています。 

 

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