英文契約の一般条項 Amendment(修正)
修正条項の一般例
英文契約の一般条項に頻繁に含まれるものに、「修正条項」(Amendment and Modification)があります。典型例としては以下のようなものです。
|
No supplement, amendment or modification of any provisions hereof shall be effective or binding unless it is executed in writing by the duly authorized representatives of both parties hereto. 本契約のいずれの条項への補足、修正又は変更も、書面化され、両当事者の正当な代表者が署名した書面によらない限り、有効とならず、拘束力はないものとする。 |
修正条項の意味と意図
なぜこのような規定がされるのでしょうか。法の原則でいえば、契約の修正・変更の方法には制限がなく、仮に立証できれば口頭での修正も修正と認められます。しかし、書面によらない修正・変更の主張がなされると、後日「言った・言わない」という誤解から紛争の種となりえます。それで、上の事例のように、多くのケースでは、契約の変更も書面で行わなければならないと規定されています。
またこの点、契約において、英米法のいずれかを準拠法(governing law)とする場合には、この規定は詐欺防止法(Statute of Frauds)との関係でさらに意味を持つことになります。これは、一定の種類の契約を締結するためには、契約当事者が署名した書面を作成しなければならない(口頭では効力を持たない)とする英米法諸国の法律であり、伝統的には、契約締結後1年以内に履行を完了することができない契約や、一定価格を超える動産の売買契約等がこれに含まれます。
そしてこうした詐欺防止法において、契約変更が口頭で行われたと認定されると、契約全体が文書化されていないと解釈され、契約全体が法的効力を失う場合があります。したがって、このような局面では、この「修正条項」が大きな意味を持つことになります。
契約法務 弁護士費用自動見積のご案内
弊所の弁護士費用のうち、以下のものについては、オンラインで自動的に費用の目安を知ることができます。どうぞご利用ください。
- 英文契約・和文契約のチェック・レビュー
- 英文契約・和文契約の翻訳(和訳、英訳)
法律相談等のご案内
弊所へのご相談・弊所の事務所情報等については以下をご覧ください。
メールマガジンご案内
|
弊所では、メールマガジン「ビジネスに直結する判例・法律・知的財産情報」を発行し、比較的最近の判例を通じ、ビジネスに直結する法律知識と実務上の指針を提供しております。 学術的で難解な判例の評論は極力避け、分かりやすさと実践性に主眼を置いています。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。 主な分野として、知的財産(特許、商標、著作権、不正競争防止法等)、会社法、労働法、企業取引、金融法等を取り上げます。メルマガの購読は無料です。ぜひ、以下のフォームからご登録ください。
バックナンバーはこちらからご覧になれます。 https://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/ |
ご注意事項
本ページの内容は、執筆時点で有効な法令に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。




