英文契約の一般条項 Anti Social Forces(反社会的勢力)

 
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反社会的勢力排除条項の一般例

 「反社会的勢力排除条項」のシンプルな典型例としては以下のようなものがあります。なお、この規定自体は説明を目的としており、完全性や網羅性は保証の限りではありません。

Article ** Anti Social Forces
1 Each Party represents and warrants that such Party and its officers and major shareholders:
(1) are not the Anti Social Forces (defined below);
(2) are not a member of the Anti Social Forces;
(3) do not have any socially criticized relationship with the Anti Social Forces such as providing funding or other support, or conducting continuous business transactions.
2 “Anti Social Forces” shall mean an organized crime group, a  corporate racketeer, and any other similar organization.
3 Each party shall be entitled to terminate this Agreement without prior notice if the other party breaches any of the representations and warranties in the above clause 1.

第●条(反社会的勢力排除)
1 各当事者は、自己、その役員及び主要株主につき、以下のことを表明し保証する。
(1) 反社会的勢力(以下で定義)ではないこと
(2) 反社会的勢力の構成員ではないこと
(3) 資金提供若しくは他の支援、又は継続的取引など、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係がないこと
2「反社会的勢力」とは、暴力団、総会屋、その他これらに類する団体をいう。
3 各当事者は、相手方が第1項の表明保証に違反した場合、事前の通知を要さず、本契約を解除することができる。

反社会的勢力条項の意味と意図

 ご承知の方も多いと思いますが、すべての都道府県において、暴力団排除条例が制定されています。そして、暴力団等の活動を助長する取引を避けるような手当をすることが求められ、その関係で暴排条項(反社条項)を規定する必要があるといえます。

 英文契約の一般条項として、反社会的勢力排除規定は典型的なものとはいえませんが、上の趣旨から、一方当事者が日本企業の場合、和文契約と同様、反社会的勢力(暴力団)排除条項を契約書に含める必要性は高いと思われます。

 一般に、反社会的勢力排除条項としては、各当事者が反社会的勢力に属していないことや反社会的勢力との問題視されるような関係がないことを保証する規定と、そのような保証に違反した場合の契約解除権を定めることが実務上多いといえます。

 


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