英文雇用契約(Employment Agreement)の主要条件の解説

 
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 本ページでは、英文契約のうち、雇用契約のアウトラインについて解説します。なお、この契約書は、日本の労働法に基づき日本で雇用することを前提にしていますので、海外の法制度とは適合していない場合があります。

雇用契約の特徴

雇用契約書のタイトル

 英文契約において雇用契約は、通常、”Employment Agreement”(または”Employment Contract”というタイトルが付されることが多いと考えられます。そのほか、”Employee Agreement”ということもあります。

雇用契約の要件~労働基準法適合性

 日本で雇用することを前提にすると、雇用契約は、英文であっても労働基準法に適合させることは必須条件となります。

 この点、労働基準法及び労働基準法施行規則では、以下の条件を明示する義務を定めています(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)。

必ず明示しなければならない事項

(1)労働契約の期間
(2)就業の場所・従事する業務の内容
(3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間
(4)休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
(5)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(7)昇給に関する事項

制度を設ける場合に明示しなければならない事項

(8)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項
(9)臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
(10)労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
(11)安全・衛生に関する事項
(12)職業訓練に関する事項
(13)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(14)表彰、制裁に関する事項
(15)休職に関する事項

英文雇用契約の規定のポイント

 以下、本ページでは、日本法を前提として、英語による雇用契約(Employment Agreement)の主要なポイントについてご説明します。なお、この部分については主要条項の一部の説明ですので、今後必要に応じ加筆する予定です。

 なお、以下のサンプルはもっぱら主要条項の趣旨・関連論点の解説を目的としています。それで、契約条項としての完全性や条項間の整合性、また用語の統一性については考慮・検証していません。それで、本ページのサンプルを「雛形(ひな形)」として使用することはご遠慮ください。

雇用期間

規定例

Article ** (Employment Term)
The Company shall employ the Employee without a fixed term, which starts on Apirl 1, 2020, provided, however, that the initial period of six (6) months shall be the trial period.

第*条(雇用期間)
会社は、被用者を、2020年4月1日から期間の定めなく雇用する。ただし、最初の6ヶ月を試用期間とする。

条項のポイント1~雇用期間の明示

 雇用期間の明示は、労働基準法施行規則5条1項1号で定められた、労働契約の際に明示すべき事項の一つです。

 上のサンプルのように、日本の雇用で多い、無期雇用契約の場合、契約期間がない旨を定めます。他方雇用期間がある場合期間を明示します。

条項のポイント2~試用期間

 多くの企業では試用期間を就業規則で定めています。試用期間は3~6ヶ月が多いようです。試用期間は雇用契約において必須の事項とはいえませんが、契約書に示しておくほうが望ましいと考えます。

就業場所

規定例

Article ** (Employment Term)
1 The Employee’s primary work site will be at the head office of the Company located in Tokyo, provided that *** shall have business trips as required by the Company.
2 ***’s working location may be changed at the Company’s discretion including, (i)any of the Company’s branches or offices in different locations or, (ii) the Company’s subsidiary or affiliated company.

第*条(就業場所間)
1 被用者の主たる就業場所は、東京の会社本社事務所とする。ただし、会社に要求に応じ、出張がある。
2 被用者の就業場所は、会社の裁量で変更することがある。そこには、(i)他の場所の会社支店若しくは営業所、又は、(ii)会社の子会社若しくは関連会社、が含まれる。

条項のポイント1~就業場所の明示

 就業場所の明示は、労働基準法施行規則5条1項1号の2で定められた、労働契約の際に明示すべき事項の一つですので、しっかりと記載する必要があります。

条項のポイント2~就業場所変更可能性の明示

 もっとも、労働契約後、転勤、出向といった人事異動はありうることですから、こうした点を踏まえ、労働契約時の就業場所を明示しつつ、その後の変更が可能なように定めることが一般的です。

業務内容

規定例

Article ** (Work to be Performed)
1 Work to be performed by the Employee shall be the overall management of the sales department.
2 The above work may be changed at the Company’s discretion from time to time.

第*条(従事業務)
1 被用者が従事する業務は、営業部の全体的マネジメントとする。
2 前記従事業務は、会社の裁量で随時変更することがある。

条項のポイント1~従事業務の明示

 従事すべき業務の明示は、労働基準法施行規則5条1項1号の2で定められた、労働契約の際に明示すべき事項の一つですので、しっかりと記載する必要があります。

条項のポイント2~従事業務変更可能性の明示

 もっとも、特に日本の会社の場合、本人の適性・能力、会社側の事情などから配置転換がなされ、従事業務が変更されることはありうることです。それで、こうした点を踏まえ、従事業務の変更が可能なような規定を定めることが一般的です。

就業時間

規定例

Article ** (Working Hours)
1 The starting time and closing time for the Employee shall be as follows:
  Starting time: 9:30 a.m. Closing time: 6:30 p.m.
2. The break shall be for one (1) hour starting at 12:00 p.m. and ending at 1:00 p.m.
3. The Employee may be required to work outside the above normal working hours in some cases. Working time may be changed for a business reason in some cases.

第*条(就業時間)
1 被用者の就業時間は、以下のとおりとする。
   始業 午前9:30  終業 午後6:30
2 休憩時間は、午後12:00から午後1時までの1時間とする。
3 被用者は、前記就業時間外での労働を求められることがある。就業時間は、業務上の理由で変更されることがある。

条項のポイント1~就業時間の明示

 始業時間と終業時間、及び休憩時間は、労働基準法施行規則5条1項2号で定められた、労働契約の際に明示すべき事項ですので、しっかりと記載する必要があります。

条項のポイント2~時間外労働の有無の明示

 また、時間外労働をお願いする必要の有無についても、労働基準法施行規則5条1項2号で定められた、労働契約の際に明示すべき事項です。例えば業務の性質上時間外労働が想定しにくい場合でも、特別の事情で時間外労働が発生しないとは断定できないときは、時間外労働の場合があることを触れておくほうが無難かもしれません。

 なお、時間外労働が、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)外の場合、又は法定休日になされる場合、いわゆる「36協定」(労働基準法36条[カーソルを載せて条文表示])が必要となります。

休日

規定例

Article ** (Days of rest)
Days of rest for the Employee shall be,
 (1) Saturdays, Sundays,
 (2) national holidays, and,
 (3) a period starting on December 29 and ending on January 3 next year, inclusive,
provided, however, that a day of rest may be transferred to another day for business reasons in some cases.

第*条(休日)
被用者の休日は、以下のとおりとする。
 (1)土曜日、日曜日
 (2)国民の休日
 (3)12月29日から翌年1月3日まで。
ただし、休日は、業務上の理由で変更されることがある。

条項のポイント~休日の明示

 休日についても、労働基準法施行規則5条1項2号で定められた、労働契約の際に明示すべき事項ですので、しっかりと記載する必要があります。

 また、休日の変更が可能なような規定もあわせて定めることが一般的です。


 このページは執筆中です。加筆次第随時公開します。

 


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