2019-04-23 瑕疵ある商品の返品と下請法

ここでは、弊所発行のメールマガジン「ビジネスに直結する判例・法律・知的財産情報」のバックナンバーを掲載しています。同メルマガでは、比較的最近の判例の紹介を通じ、ビジネスに直結する法律知識と実務上の指針を提供します。

学術的・難解な判例の評論は極力避け、分かりやすさと実践性に主眼を置いています。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。メルマガの購読(購読料無料)は、以下のフォームから行えます。

登録メールアドレス   
<クイズ> 
 これは、コンピュータプログラムがこの入力フォームから機械的に送信することを防ぐための項目です。ご協力をお願いいたします。
 

なお、このトピックは、メールマガジン発行日現在での原稿をほぼそのまま掲載しており、その後の上級審での判断の変更、法令の改正等、または学説の変動等に対応していない場合があります。

以下の検索ボックスを利用して、トピックページ(メルマガバックナンバー)から検索できます。

今回の事例 瑕疵ある商品の返品と下請法

キャラクターのライセンスビジネス等を営むA社は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、キャラクター商品の製造を委託しています。

 A社は、下請事業者から商品を受領した後、受領後6か月を経過した商品を引き取らせていました。その理由としては、商品に変色等が発見されたためや、一部の商品に不具合があったことなどから在庫商品全てを検品させるため、ということでした。

公正取引委員会の判断

 公正取引委員会は、A社の行為が下請法に違反すると認定し、以下のように勧告を出しました(要旨)。

(1)自社の行為が下請法に違反することや、今後違反行為を行わないことを、取締役会の決議により確認すること。
(2) 今後、下請法のこれら規定に違反する行為を行うことがないよう、研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) 採った措置の内容などを自社の役員及び従業員、取引先下請事業者に通知すること。
(4) 採った措置について、速やかに公正取引委員会に報告すること。

解説

(1)下請法に定める返品の制限の規定

 いわゆる下請法においては、親事業者が下請事業者に対して優越した立場にあるという特殊な関係であることを踏まえ、親事業者に対して11の禁止事項(支払遅延、減額、買いたたき等)を定めています。

 その一つが、同法4条1項4号の「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者に・・引き取らせること」という行為です。

 この点今回は、A社が下請業者に商品を引き取らせたのは、変色等の発見や、一部の商品に不具合があったことなどから在庫商品全てを検品させるためというものであり、一見、返品も正当であるように見えるかもしれません。

 しかし、公正取引委員会が定める下請法運用基準では、受領後6か月を経過した場合には、「瑕疵等があることを理由として下請事業者に その給付に係るものを引き取らせることは認められない」と定められているため(ただし例外あり)、本件でもこうした運用基準を適用したものと考えられます。

(2)実務上の留意点

 下請事業者と取引をする親事業者としては、故意に下請法に違反している意識がないものの、実は下請法に違反している取引慣行があるかもしれません。

 この点、上に申し上げた返品の制限に関しては、もう一つの留意点として、検査を省略する場合にも返品等が禁止されるという点があります。それは、受入検査を放棄したとみなされるからであり、検査省略による不利益を下請事業者に転嫁することになるからと考えられています。

 それで例えば、親事業者としては、下請事業者から製品を受け取ったときにすぐに検査をせず、使用する段階になって検査して不良品を発見したとしても、返品すると下請法違反に問われかねないわけです。

 また、下請法違反は、下請事業者の同意の有無にかかわらず成立するため、親事業者としては「下請事業者は了解済」という弁解は通用しない点も頭に入れておく必要があります。



メルマガ購読申込はこちらから

弊所発行のメールマガジン「ビジネスに直結する判例・法律・知的財産情報」は、以下のフォームから行えます。

登録メールアドレス   
<クイズ> 
 これは、コンピュータプログラムがこの入力フォームから機械的に送信することを防ぐための項目です。ご協力をお願いいたします。
 

 なお、入力されたメールアドレスについては厳格に管理し、メルマガ配信以外の目的では使用しません。安心して購読申込ください。



法律相談等のご案内


弊所へのご相談・弊所の事務所情報等については以下をご覧ください。



Copyright(c) 2019 弁護士法人クラフトマン IT・技術・特許・商標に強い法律事務所(東京・横浜)  All Rights Reserved.

  オンライン法律相談

  面談相談申込

  顧問弁護士契約のご案内


  弁護士費用オンライン自動見積


   e-mail info@ishioroshi.com

  電話 050-5490-7836

メールマガジンご案内
ビジネスに直結する
判例・法律・知的財産情報


購読無料。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。

バックナンバーはこちらから