2021-02-02 品質等の誤認を招く表示

ここでは、弊所発行のメールマガジン「ビジネスに直結する判例・法律・知的財産情報」のバックナンバーを掲載しています。同メルマガでは、比較的最近の判例の紹介を通じ、ビジネスに直結する法律知識と実務上の指針を提供します。

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なお、このトピックは、メールマガジン発行日現在での原稿をほぼそのまま掲載しており、その後の上級審での判断の変更、法令の改正等、または学説の変動等に対応していない場合があります。

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1 今回の事例

 大阪地裁平成31年4月11日判決

 リフォーム業者であるA社は、自ら口コミサイトを開設し、架空の投稿を掲載するなどして自社がランキングの1位として表示がされるようにしていました。

  これに対し、競業他社であるB社が、A社の行為が不正競争防止法2条1項13号(当時の規定)の「品質等誤認惹起行為」に該当すると主張しました。

 裁判所は、上のような事実から、A社の行為が「品質等誤認惹起行為」に該当すると判断しました。

2 解説

 不正競争防止法2条1項20号は、商品・サービスの原産地・品質・内容等について誤認を生じさせるような表示を行う行為を不正競争行為として定めています(品質等誤認惹起行為)。

 コンプライアンスがますます重視される昨今においては、以前なら多少大目に見られていた表示や宣伝にも厳しい目が向けられるようになっています。それで、売上の拡大のためにと安易に行ってきた自社の表示や宣伝について、不正競争防止法や景表法の観点から今一度検討が必要かもしれません。

 この点、品質等誤認惹起行為と裁判所が判断した過去のケースの一部をご紹介します。ご検討の参考になれば幸いです。

・ 級別の審査及び認定を受けなかったため酒税法上清酒2級とされた清酒に清酒特級の表示証を貼付した行為

・ 本みりんではない液体調味料の容器に「本みりんタイプ調味料」という表示を付した行為

・ 京都で製造されたものでない商品に「京の柿茶」という表示を付した行為

・ キシリトール入りガムについての「約5倍の再石灰化効果を実現……」などという比較広告をした行為

・ 電子ブレーカーにつき、電気用品安全法所定の検査を受けていないにもかかわらず、PSEマークの表示を付して販売し行為

・ 特許権消滅後の特許表示

3 弊所ウェブサイト紹介~不正競争防止法解説

弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した不正競争防止法については

  https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/fukyouhou/index/

において、不正競争防止法の各事項について解説しています。

ぜひ一度ご覧ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイトにおいて解説に加えることを希望される項目がありましたら、メールでご一報くだされば幸いです。



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