2022-09-27 ハッシュタグの使用と商標権侵害

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今回の事例 ハッシュタグの使用と商標権侵害

 今回は大阪地方裁判所令和3年9月27日判決を取り上げます。

 原告(A社)は「シャルマントサック」という商標権を有しています。

 そして、A社と同様の巾着をインターネット上で販売するB社が、自社の販売サイトに誘引するハッシュタグを付した「#シャルマントサック」という表示を「メルカリ」のサイトに表示しました。

 裁判所は、B社によるこのような使用は、商標的使用に該当するため、A社の商標権を侵害すると判断しました。

解説

自社の商品のパッケージや宣伝媒体に他社の商標を使用することが、「商標としての使用」となり、原則として商標権侵害となることは比較的容易に想像がつくと思います。

しかし、インターネットとウェブ販売の普及によって、新たな方法で商標の使用がなされるようになり、これが商標としての使用といえるかが裁判上議論されるようになりました。

この点で、裁判例上、商標としての使用であると認められたことがある使用方法には以下のようなものがあります。

・ウェブサイトのメタタグ(検索エンジンやブラウザに向けてWebページの内容を伝えるhtm内のタグ)の中での商標の使用

・メールマガジンのタイトルでの使用(不使用取消審判の事例)

・メールマガジン中のリンクでの使用(不使用取消審判の事例)

・ハッシュタグでの使用(今回の事例)

もちろん、裁判で認められた例は、あくまでも具体的な事案との関係で商標としての使用が認められたものであり、上で申し上げた使用方法が常に商標としての使用となるわけではありません。

しかし、これらの使用方法が商標としての使用と判断されるリスクがある以上、具体的に使用を検討する前に、弁理士や知財を取り扱う弁護士に相談するなどして慎重に検討することが重要となると考えられます。

弊所ウェブサイト紹介~商標法 ポイント解説

弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した商標法については

 https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/

において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイトにおいて解説に加えることを希望される項目がありましたら、メールでご一報くだされば幸いです。

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