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■ 中心的業務:企業法務・ビジネス法務
弊所は、横浜では数少ない企業法務・ビジネス法務・知的財産権を中心的業務とする法律事務所として、以下のような分野を中心に、多くの企業・事業者をサポートしています。
● 顧問会社等に対する会社法務
● 国際取引・国内取引に関する法的助言
● 英文契約書・和文契約書作成
● 特許・商標・著作権等の知的財産権
● IT関連・ソフトウェア関連
● 独占禁止法・景表法・不正競争防止法等の競争法
● 労働問題(使用者側)
● 会社清算・再生
■ 予防法務・法の戦略的活用に重点
「裁判をやる人」「トラブルを解決する人」という、多くの方々が弁護士に対して持つイメージとは異なり、弊所では、「トラブルをいかに予防するか」「依頼者の権利をいかに確保できるか」「事業やサービスの違法性やリスクはないか」といった課題に取り組む、いわゆる「予防法務」に重点を置いています。
御社が新しい取引を行う際、契約を結ぼうとする際、新しい事業を行う際、商品やサービスの開発の際、是非弊所にご相談ください。紛争を未然に予防し、リーガルリスクを適正に把握し、コンプライアンスを確保し、さらに自社や他者の権利を効果的に保護し、かつ収益獲得のためのスキーム作りを法的な面からお手伝いします。
■ 訴訟・紛争解決に豊富な実績
言うまでもなく法的紛争や訴訟を完全に避けることはできません。訴訟を提起され、受けて立たざるを得ない場合、相手方の不当な対応のために訴訟提起をせざるをえない場合もあるでしょう。
当然のことながら、弊所は訴訟・紛争解決をも得意としており、事業者を巡る多数の紛争解決の実績があります。弊所は、多くの弁護士が得意としない、以下に例示されるような紛争についても取り扱っています。なお、弊所の取扱分野は、こちらをご覧ください。
◇ 特許訴訟・技術開発等のテクノロジーが関係する訴訟
◇ 外国企業との紛争で証拠の多くに英語のドキュメントを含む訴訟
◇ ソフトウェア開発関連の紛争
◇ 商標・著作権・特許権・意匠権等の専門的知見を要する知的財産権訴訟
◇ 労働問題に関する紛争・労働審判・訴訟(会社側として)
◇ 営業秘密関連、模倣品対策等の企業間紛争
◇ 外国で提起された訴訟についての外国弁護士に対する日本側窓口としての対応
◇ その他企業・事業者を巡る紛争一般
■ 初回無料相談・顧問弁護士契約無料お試し
弊所は、弊所にはじめてご相談される会社・事業者に、初回のみ30分間の無料相談のサービスを提供しています。また、弊所との顧問弁護士契約を検討される会社・法人のために、顧問弁護士契約無料お試しのサービスも設けています。
実力や適性が分からない、自社にとって有益なアドバイスを提供できるかどうか分からない段階で相談料を支払うことを躊躇される会社・事業者にとっては、弊所弁護士のスキル・パフォーマンスをお試しになる機会となると考えております。
法律相談の詳細 顧問弁護士顧問料・無料お試しの詳細
■ 出張相談サービスあり
弊所は、様々な社内事情から弊所にお越しになってご相談が難しい会社のために、出張訪問相談のサービスを提供しています。このように、弊所は企業の現実のニーズに合致したサービスを提供しています。
出張相談の詳細
■ 分かりやすい説明・親身な対応
弊所は、専門的・高度な内容だからこそ、専門用語をできる限り使わない、かみ砕いた分かりやすい説明に努めます。また、相談者・顧問先・依頼者の正当な法的利益を主眼に置いた、親身な対応に努めます。 弊所にご相談の際には、費用の点も含め、どのような点でも遠慮なくお尋ねください。「こんなことを聞いてはいけないのでは」といったご心配は一切無用ですし、弊所弁護士が「そのようなことは聞くな」などと横柄なことを申し上げることもありません。ただし、お電話での長時間のお問い合わせはお受けしていません。面談相談をご利用ください。
事務所・依頼者の特色の詳細
■ 実践的アドバイスを提供
弊所は、実践的なアドバイスを提供することに最大限努めています。単なる法律の表面的なアドバイスにとどまらない、「どうすればできるか」「できないとしても、同様の目的達成のため、どんな方法が考えられるか」について、現行の法律を最大限に活用した方法を相談者とともに考えます。
■ 実務の現実を踏まえた、ビジネスを止めない法務サービス
例えば契約書のチェックの依頼を受けた弁護士の中には、あらゆる細かい点に至るまでことさらにリスクを強調し、譲歩を認めないため、実際に契約交渉にあたる会社の担当者が困ってしまう例があります。
しかし、実際は、どのビジネスでも、どの場面でも何らかのリスクは不可避であって、あらゆるリスクを避けようとすればそもそもビジネスは進みません。大切なのはリスク顕在化の可能性・顕在時の損害の程度を踏まえたうえで、損害発生時の取りうる対応方法を念頭に置きつつ、取引の目的との関係で会社が適切なリスクコントロールができるよう専門的知見を提供することが弁護士の役割です。他方、明らかにコンプライアンスを逸脱するような会社の判断に対しては、専門的知見からあえて苦言を呈するのも弁護士の役割です。
弊所は実務の現実を踏まえた、不必要にビジネスを止めない、むしろビジネスの推進力となる法務サービスを提供します。
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